カテゴリー別アーカイブ: コラム

『瞬簡PDF 統合版 9』特別価格キャンペーン残りあとわずか

アンテナハウスオンラインショップでは『瞬簡PDF 統合版 9』特別価格キャンペーンを行っています。
大好評につき、7月20日17時まで期間延長していましたが、残りあと2日となってしまいました。

『瞬簡PDF 統合版 9』は作成・ページ編集・一括Office変換・OCR変換・記入の機能でPDFを最大限に活用できる『瞬簡PDFシリーズ』の 5 製品を同梱したお得なパッケージです!

決めかねている方、迷われている方も、ぜひ、この機会に『瞬簡PDFシリーズ』をご検討下さい。

キャンペーンのURLはこちらです。
https://web.antenna.co.jp/shop/html/products/list.php?category_id=321

「PDFって何」と思った方、まずは下記のページでPDFの基礎をささっと身につけましょう。
アンテナハウス PDF資料室


御礼14万ライセンス突破! お得なライセンス『AH-ULL』のサブスクリプション(短期利用契約)を開始します

東京は暑い日が続いています。梅雨はどこにいったのでしょうか。

さて、下記のグラフをご覧ください。
今年の新年のご挨拶でご紹介したグラフですが、これがもうすぐ14万を超えます。勢いは加速しているようです。

ahull_graph

2011年にスタートした「AH-ULL」は、企業・自治体・官公庁・団体など、同じソフトウェアを複数のPCで使用されるような環境に向けた“超お買い得な”ライセンスです。
AH-ULL」であれば、机上でご利用中のメインPCと、携帯用のサブPCの複数台でご利用される場合も、お一人の利用とカウントすることができます。

この春から「AH-ULL」ライセンスのサブスクリプション方式(1年単位の短期利用契約)を開始しました。詳しくは正規販売代理店の東京インタープレイ株式会社(東京都千代田区)へお問い合わせください。

AH-ULL」はアンテナハウスの「瞬簡PDF」シリーズが対象です。
AH-ULL」の詳細は下記をご覧ください。
https://www.antenna.co.jp/purchase/ahull.html


第141回 ついに通達追加されました! (2) 見逃してはいけません。 

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 4-34関係で4-34の2が追加されたのは 赤文字の部分を明確にしたかったからです!

(それぞれ別の者が行う体制の意義)

4-34 規則第3条第5項第4号イに規定する「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていることが必要であることをいうのであるから留意する。(平成27年課総9-8により追加)

(電磁的記録の記録事項の確認の意義)

4-34の2 規則第3条第5項第4号イ括弧書に規定する「当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」とは、国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項を確認し、必要に応じて当該国税関係書類の原本確認を行うことをいうのであるから留意する。

施行規則には無いが、重要なポイントです。

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・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

2016年9月よりクラ・サバ版としてScanSaveネットワーク接続版をリリースし中堅企業様の様々なニーズにお応えしております。

 ScanSave-Lite-V2  (ソフト単体)適時入力専用  18万円
 ScanSave-V2  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   68万円
ScanSave-Lite-V2用
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タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


第140回 ついに通達追加されました! (1) 見逃してはいけません。 

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

第140回 ついに通達追加しました! 見逃してはいけません。

追加されたのは、いままで 法令要件の解釈が少し難しかった 受領者等が読み取る場合の 業務サイクル 運用の解釈です。

下記の通達の赤文字を拾い読みしてください。

(特に速やかに行うことの意義)

4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、国税関係書類の作成又は受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。(平成28年課総10-15により追加)

(国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義)

4-23の2 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取り、当該国税関係書類に係る電磁的記録にタイムスタンプを付すまでを行うことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていない場合をいう。
したがって、例えば、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付すことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられている場合は、規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」に含まれないことに留意する。

(注) 規則第3条第5項第2号括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられているか否かに関わらず、受領者等がスキャナで読み取った場合をいうことに留意する。

(事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い)

4-23の3 規則第3条第5項第2号の規定の適用に当たり、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認することにより相互にけんせいが機能する体制がとられている場合には、受領者等以外の者が同等確認した上でタイムスタンプを付すこととして差し支えないものとする。

皆さんお分かりですよね!これで 受領者が読み取りしても、別の者が紙と電子化ファイルの照合を全数するのであれば 業務サイクル方式で運用できることになったわけです。

 上記を読んでみて ピンとこない方は、H28年緩和全体から見直すことをお勧めします。

なお、次回は もう一つ追加された通達を見ましょう!

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モバイルファーストな文書

前回、WebページのPDF化でスマホで読みやすいPDFの作り方についてご紹介しました。

その記事を書いていて気になったことがありましたので、ちょっと雑談です。

Webページはスマホなどのデバイス(携帯端末)からのアクセスが増え、これらの端末からの検索や閲覧が標準であることを想定してコンテンツを用意しなければならなくなるというお話をしました。

WebページはレスポンシブWebデザインという、閲覧する端末の画面サイズ(表示サイズ)によって、その画面に適した表示をする仕組みがあります。あるいは、アクセスしてきた端末の情報からWebサーバー側で動的に最適な画面になるようにページを生成する仕組みもあります。

PDFは、電子文書を表示している状態、あるいは印刷した状態と近似して作成され、どのような環境からでも同じ体裁、レイアウトで表示することが特長であり利点となっています。

このような性質があるため、PDFは「レスポンシブ」のようにデバイスごとに最適な表示をすることができません。ですので、前回の記事のようにスマホで拡大することなく快適に読みたいのであれば、スマホで読みやすいように元のアプリ側で調整してPDFを作成することになります。

さて、ここで疑問に思ったのが、WebページはレスポンシブWebデザインが適用されているページであれば、スマホのような小さな画面でも快適に閲覧できます。しかし、これだけ普及してきたスマホですので、当然いろいろな文書をスマホで見たくはならないのでしょうか。

一般的にパソコンで文書(特にWordのような文書)を作成する場合、印刷する目的でサイズも決まっている場合を除いては、A4サイズで作成することが多いと思います。A4サイズというのは紙のサイズですが、紙に印刷する/しないにかかわらずA4のしかも「縦」で作成することが多いのではないでしょうか。
パソコンで作成したWord文書をそのまま、あるいはPDFにした場合、スマホで読もうとすると文字が小さいため拡大して読むことになります。

「Webページはスマホで快適に読めるように。でも文書は我慢して拡大して読もう。」

現在はこのような状況ですが、いつかはレスポンシブなWord文書、レスポンシブなPDFといったもの、あるいはそれに代わるフォーマットが出てくるのでしょうか。

なお、Officeやモバイル用のOffice、あるいはOffice互換アプリのテンプレートを見てみましたが、スマホ向けのテンプレートは今のところなさそうでした。

文書を読む環境はスマホだけとは限りません。最近はソニーの「PSVR」や、マイクロソフトの「HoloLens」のようなヘッドマウントディスプレイ、SF映画のようなメガネ型のディスプレイも話題になっています。
これらで文書を読みたいとき、どのようなサイズや形態が最適でしょう。

—– 西暦 20xx年 ——-

エアーカーの後部座席に駆け込んだ、営業本部長Aはフチなしのやや小ぶりなメガネの内側に、午後からの重要な契約の書類を映し出した。

営業本部長A「こ、これはいったい!、、」

すぐさま、メガネのつるの先に触れ、ポケットに入ったカード型の端末を通じて部下を呼び出した。

営業本部長A「この契約書、文字が小さすぎて読めないぞ!」

・・・・ こんな日が来ませんように、、、


「瞬簡PDF 書けまっせ 7」ユーザーズマニュアル好評発売中

『瞬簡PDF 書けまっせ 7』など瞬簡PDFシリーズのパッケージ版に同梱する紙のマニュアルは、かなり以前よりスタートアップガイドだけになっていて、製品マニュアルはPDFファイルという形で電子データとして製品に同梱されています。

しかし紙のマニュアルを読みたいというご希望も多くいただいているため、『瞬簡PDF 書けまっせ 7』のユーザーズマニュアルを冊子(紙の本)でお求めいただけるようになっています。これはAmazonなどのプリント・オン・デマンドサービスを利用していて、下記サイトからお買い求めいただくことができます。

『瞬簡PDF 書けまっせ 7 ユーザーズマニュアル オンデマンド(ペーパーバック)』
 Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4900552313/
 楽天ブックス http://books.rakuten.co.jp/rb/14513699/
 honto https://honto.jp/netstore/pd-book_28123752.html

製品インストール後に利用できるPDFマニュアルはA4の用紙にプリンターで印刷することを想定していますが、POD(プリント・オン・デマンド)版のマニュアルは、冊子用に最適化した版面、誌面レイアウトになっています。
紙のマニュアルでじっくり読みたいという方はぜひご利用ください。

他にも『瞬簡PDF 作成 7』製品マニュアルが好評発売中です。
『瞬簡PDF 作成 7 ユーザーズマニュアル オンデマンド(ペーパーバック)』
 Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4900552240/


第139回 「電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 3.」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 3.

今回のベンダー様はどうして「トホホ」なことになったのでしょうか?

理由は、
1.お客様から「「請求書」の発行控えの紙保存を電子化して原本廃棄したい!」との
  問い合わせの背景(課題の根っこ)を確認していないから。
2.ベンダーにも拘らず、関係法令を全く押さえていないから。
の2点です。

私どもであれば、電子帳簿保存法全体を俯瞰してご説明し、
受領書類と控え書類の分類分析と
課題と法令に即した提案を心がけております。

ユーザーの皆様もこの点注意をされて各ベンダー様への相談をされてはいかがでしょうか?
また、各ベンダー様でこれらの法令解釈に不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。

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第138回 「電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 2.」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 2.

まずは、法4条2項「書類のデータ保存」を見てみましょう!

「保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。」

つぎに4条2項の要件を確認しましょう!

【真実性】
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け(規3①三、同3②)

【可視性】
見読可能装置の備付け等(規3①四、同3②)
検索機能の確保(規3①五、同3②)

どうでしょうか?
簡単だと思いませんか?
正式なスキャナ保存と書類のデータ保存の要件比較は
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/02.htm#a13
をご覧ください。

ポイントは、「書類のデータ保存」はタイムスタンプが不要でヴァージョン管理や面倒な要件がありません。

では、今回のベンダー様はどうして「トホホ」なことになったのでしょうか?
それを次回解説していきます。

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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


第137回 「電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 1.」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 1.

某ベンダーのお客様が「「請求書」の発行控えの紙保存を電子化して原本廃棄したい!」との
要望があり、相談を受けました。
この場合、皆様でしたら3つの選択肢があることにお気づきでしょうか?

1.紙のまま保存する
2.スキャナ保存する
3.書類をデータで保存

いかがでしょうか?

1.は法令の基本は紙で7年以上納税地に保管ですから、皆様のご認識の通りです。
紙の保存は、不効率なので、緩和された電子帳簿保存法を研究して4条3項スキャナ保存である
2.の検討をされるのは最近のトレンドです。

【参考:法4条3項】
前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
では、「3.書類をデータで保存」については皆様ご承知でしょうか?

次回は、その点について解説しましょう。

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「宇多田ヒカル/First Loveの「だろう」説「だはー」説に終止符」

宇多田ヒカルが紅白に出るのを楽しみにしていたので「花束を君に」を生で聴くことできてうれしかったです。
この「花束を君に」は美しい歌だと思いますが、歌詞をよく聴いてみると亡くなった人に捧げる歌なんですね。
結婚式でこの歌を使う人もいるようですが…

さて本題です。
宇多田ヒカルの「First Love」ですが、歌詞で「誰を想ってるんだろう」の「だろう」の部分が実は「だはー」だという説があります。
実際にそう思って聴くと「だはー」に聴こえるから不思議なものです。

YouTubeで「First Love」を歌っている人の中にも「だはー」派の人がいるようです。

有名人はカバーでどう歌っているかというと

女性
・JUJU「ださー」
・May J.「だらー」
・Ms.OOJA「だはー」
男性
・クリス・ハート「だろう」
・河口恭吾「だろう」
・德永英明「だろう」
・中西保志「だろう」
・大友康平「だひょ~ん」

など様々です。
女性はオリジナリティを出して、男性は歌詞通りといったところです。
大友康平のはギャグだと思いますが…

実際のところ、宇多田ヒカルは「だろう」と歌っているのでしょうか、「だはー」と歌っているのでしょうか?
「だはー」と歌っていると明言している人もいるようですが、正解は自信を持って「だろう」です。
本人に聞いた訳ではないのにどうして「だろう」と言えるのでしょうか?
音を加工できるソフトがありますが、そいったソフトを使って半音5個か6個分下げて聴いてみてください。
もう「だろう」以外には聴こえようがありません。
宇多田ヒカルは「だはー」ではなく歌詞通りに「だろう」と歌っていたのです。
知ってしまったからには「だはー」とは歌えないですね。「だろう」と歌いましょう。


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