第114回 「申請時の添付資料の考え方で混乱していませんか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「申請時の添付資料の考え方で混乱していませんか?」

先日申請間近の方から次の質問を受けました。

申請書の⑼ システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置(第3条第1項第3号、第3条第5項第7号関係)で「④ 電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類(又は処理委託契約書)及び電磁的記録の保存に関する事務手続を明らかにした書類」の「その他」に、各種規程類を添付すべきですよね?と言うものでした。

この方は、事務分掌細則・適正事務処理規程・スキャナによる電子化保存規程・検査報告書・事務処理不備報告書等の規程類を申請書の添付資料として提出が必要だと思い込んでいたようです。

結論は、必用ではありません。

国税庁の記載例には「サーバー運用委託契約書」と書かれていますし、そもそもこれらの規程類はしっかり定めて、備え付けて、運用されるように内部統制しておく必要があります。

添付が必要なものは「2 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」となります。

明日は、規程類の説明をさせて頂きます。

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