月別アーカイブ: 2017年1月

第122回「国税局が「スキャナ保存」申請中の企業にやって来た!」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「国税局が「スキャナ保存」申請中の企業にやって来た!」

昨年秋に一度国税局に申請相談で駄目出しされたある企業が
弊社の製品と支援を得て申請書が受理された後に、その企業に
国税局がやってきて要件確保の詳細の質疑応答対応を実施しました。

その主な内容は
1.タイムススタンプの一括検証ができるのか?
2.解像度・階調・大きさの情報は保存されていて確認できるか?
3.訂正削除履歴は確認できるか?削除された記録事項を検索できるか?
4.範囲を指定した絞り込み検索ができるか?
5.関連帳簿との相互関連性が取れていて、確認できるか?

皆様の導入システムや検討中のシステムは大丈夫ですか?
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  • ミドルウェア分野では、クラウドで使われている文書変換ソフト Server Base Converter
  • 近年トレンドとなっている DITA 技術を用いた組版技術などのソフト

も開発しています。

特に、Antenna House Formatter という組版ソフトは、日本の大企業、官公庁のみならず、欧米の政府系機関や宇宙航空系企業、自動車業界などに多数採用されている世界的なソフトです。アメリカの国税庁(IR)にも採用され、アメリカの2億人を超える人たちに配られる税金関係の書類は、Antenna House Formatter で組版されています。

アンテナハウスは、今後、さらなる発展のために、技術者を募集中です。
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第121回 「国税一般書類のタイムスタンプは不要?必要?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「国税一般書類のタイムスタンプは不要?必要?」
皆さんはどう思われますか?

実はある大手会計パッケージベンダー様の資料には
「国税一般書類のタイムスタンプは不要!」と記載されていて
その様に説明されているのを聞きました。

これは、残念ながら間違いです。
では、どうしてこのような間違いが起こるのでしょうか?

それは、要件緩和前の規定では国税一般書類のタイムスタンプは
不要であったことが起因していると推測されます。

現在は、電子証明書が不要になった関係でスキャナ保存全般で
タイムスタンプが必須です。

従来、電子証明書が改竄検出を担っていたものが、不要になったので
一律タイムスタンプが改竄検出要件で必須となったのです。

皆さんは大丈夫でしたか?

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「スタイルシート開発の基礎」では組版サンプルを使って学習を進められます。

アンテナハウスでは、組版用XSLTスタイルシート作成方法を学べる書籍『スタイルシート開発の基礎』を販売しています。

本書は組版ソフト『AHFormatter』を利用し「簡単な紙の本」を組版するためのスタイルシートを徐々に仕上げていく内容です。

章を追う毎に、見出しを作成できたり、目次が付いたり、縦書きに対応したり……と次第にスタイルシートが進化していく様を見ながら、XSLTによる組版を学習できる書籍となっています。 「スタイルシート作成のチュートリアル本」と言っても良いかもしれません。

実際に本書で学習し始めると
「本に掲載されているコードをすぐ試してみたい」
「コードの変化を確認したい」
「紹介されているコードをカスタマイズして使いたい」
といった要望がでるかもしれません

そこで、弊社は学習に便利な「組版サンプル」を公開しています。
こちらのサンプルは、本書で使用するXML原稿と、XSLTスタイルシートサンプルのセットとなっています。

サンプルスタイルシートには、本書内でスタイルシートを加筆修正した結果を区切りの良いところで分け、複数のファイルに反映しています。 よって、本書内のスタイルシート変遷を実際に手元で確認しながら学習を進めることが出来ます。

また、サンプルはCC-BYの扱いですので、著作権者の表示をしていただければ、複製または改変し、頒布や実演を行うことも可能です。サンプルのパラメタを変更して、組版出力の変化を確認することもできるので、自前のスタイルシートを作成する土台として利用するのも良いかもしれません。

組版ライフのスタートや、さらなる組版学習に、ぜひ 本書 および サンプル集 をご活用ください。




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第120回 「H28年度の税制改正でスキャナ保存の要件の一部が改正された内容を正しく理解していますか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 「H28年度の税制改正でスキャナ保存の要件の一部が改正された内容を正しく理解していますか?」

あなたは大丈夫ですか?

先日、スキャナ保存の入力方式でスマホで読み取る際の入力方式が追加されたと解説されているブログを拝見したり、その方のセミナーを聞かれたと思わしき法令要件を正確に把握しないで鵜呑みにされて理解している方と話が食い違う場面にたまに出くわします。

施行規則3条5項 法第四条第三項 の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一   次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

とあるように(国税重要書類)2つの入力方式しか法令規定されていません。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03_2.pdf

上記の国税庁のリーフレットに記載のあるように「領収書等の受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取る場合の要件が整備された」のであって入力方式が追加された訳ではないのです。

この追加要件を正確に把握できていない方のアドバイスを受けるのはリスクがあります。是非とも正確な知識のある方にご相談下さい。「これにより 例えば、受領した領収書を社外でスマホで読み取りことができるようになりました」を正しい法令知識でご活用頂くことを願っております。

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第119回  「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-3

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-3

前々回と前回は、「タイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。」について施行規則と通達趣旨説明から考えてみました。今回は「特に速やか3日」を考えてみましょう!

 前々回に施行規則3条5項2号 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

を見ましたが、特に速やかの部分を抜き出してみましょう!

 「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」タイムスタンプを付与する必要があります。

そして https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/1607/02.htm#a-3

「特に速やかに行うことの意義」「4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、受領後その者が署名した当該国税関係書類について受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。」と記載されています。

そうです!ここでの規定は”受領後3日以内にスキャンしてタイムスタンプを付している場合に特に速やかに扱ってよく、その緩和要件を受けることが出来るのです。

この辺りを明確に説明することをしない講師が少なくないので皆さんは困っておられるか、これから困ることになる訳です。

さらに施行規則同 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。

(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
を確認しましょう!

 

これが特に速やか時の緩和条件のポイントなのです。本来スキャンした際にタイムスタンプ付与が必要なところを翌日起算の3日まで(受領後)タイムスタンプの付与が許容されて、A4以下サイズの書類は大きさの情報が不要になるのです。なぜこのような要件があるのか!?皆さんご承知のようにスマホでもスキャナ保存できるようになったからです。そしてスマホは撮影する際の画像(JPEG)に撮影時の画角(縦横のピクセル数)の保持はあるが対象書類の大きさ情報が取れないからです。これらのスマホ等の問題点を把握して運用上の統制をしなければ保存義務違反に繋がりかねないリスクが存在しています。

H29年1月1日から本番に入られる企業の実例等を見ながら継続して情報を発進させて頂きます。ご期待下さい。

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「ECMJ流! Eコマースを勝ち抜く原理原則」 シリーズと、その電子書籍販売方法のご紹介

アンテナハウスのCAS電子出版では、2016年10月から「ECMJ流! Eコマースを勝ち抜く原理原則」 シリーズの制作に取り組んでいます。これは、ECマーケティング人財育成の石田麻琴社長のブログを紙と電子で本にする、というプロジェクトです。

現在、下記の5タイトルを発行済みです。

『Eコマース”売れる”チームづくりのポイント!~着実に成長するための考え方、取り組み方~』
「Eコマース「勝者の秘訣」はデータ活用にあり!~「データをとって、毎日カイゼン」を繰り返そう~」
「今日からできるEコマースの集客戦略!~広告予算がなくても、アクセスは伸ばせる~」
「Eコマース成功のための土台づくり ~ネットのマーケティングを徹底的に理解せよ~」
「おにぎり水産 鬼切社長のEコマース奮闘記 ~とある地方の笹かまぼこ工場がネットショップを成功させるまで~」

本シリーズはすべてCAS-UBで制作し、電子書籍とプリントオンデマンド(POD)による販売を行っています。PODの販売のことは昨日書きました。☞プリントオンデマンド関連の実践情報ご紹介

そこで、以下、電子書籍の販売で現在行っていることと、今後の計画をご説明します。

電子書籍販売は現時点ではKDP(Kindle Direct Publishing)を使用しています。Kindleセレクトに登録し、Kindle独占販売です。ご承知の方は多いと思いますが、Kindleセレクトでは売上の70%がKDP登録者へのロイヤリティとして払ってもらえます(ダウンロード料金が差し引かれますが、本シリーズの場合、テキストがほとんどで、ダウンロード料金の額は少ないです。)。さらにKindleセレクトに登録すると自動的にKindleアンリミテッド(KU)にも登録され、KUのユーザーには読み放題となります。

Kindleアンリミテッドでは、読まれたページ数がKENP(Kindle Edition Normalized Pages)としてカウントされ、KDP登録者に対して、現在は1KENPあたり50銭強の支払いがあります。なお、KENP相場はKU開始前(Kindleオーナーズライブラリー:KOの時代)が83銭でしたので、KUサービス開始後に4割ほど目減りしています。アマゾンの都合により、一方的にKENPあたりの支払いが減らされたということです。昨年のKUサービス開始時にKDP著者のブログでも話題になっていました。

こちらで試しましたところ、例えば、「おにぎり水産 鬼切社長のEコマース奮闘記」の場合、全ページを読んだ段階で417KENPにカウントされました。つまり、1冊完全に読み切ったとき200円強の支払いになる、ということです。この数字をどう見るかは判断が分かれると思いますが、個人的にはこの種の本への支払いとしては安すぎるのではないかと考えます。

Kindleで独占販売する(セレクトを選択)ときの問題点は次の二つです。

(1) 販売価格の上限が1,250円(税込)です。このため紙の本との価格差が大きくなってしまいます。
(2) 3ヵ月単位の縛りがあります。つまり設定から3ヵ月間は他の書店で販売できない、ということになります。これは既定値が自動更新のため、注意しないと外せません。(なお、アマゾンはおおよそすべての場面において、自分の都合の良い方向に既定値を設定しています。これは利己主義ですね。)

そこで、CAS電子出版としては、電子書籍の販売は今後次のように考えています。

発売当初の3ヵ月はKindleセレクトに登録します。内容を試し読みしていただく意味合いも含めて、KUでお読みいただければと考えています。それぞれ、3ヵ月を経過した時点でKindleセレクトを外します。Kindleのロイヤリティは35%と半減してしまいますが。独占を外して他のストアでも販売できるようにします。

その代わり、次の施策を行います。

(1) 1,250円縛りがなくなりますので、価格を改訂します。
(2) 楽天Koboに登録し、Koboでも販売を開始します。他の本はKoboでも売れています。一方、アップルなどのストアもありますが、ほとんど売れません。
(3) PDFの試し読み版(全体の20%~30%位?)を作ります。PDFの試し読み版を無償配布します。KUを試し読みとして使えなくなりますし、その代替策としても。

なお、販売するストアは、今後も見直します。(今後の計画は、変更の可能性がありますので、ご注意ください)。

【参考】
KENPがどのような意味を持つか、KENP単価などについての検討は、下記のブログをご参照ください。
Kindle Unlimited問題とKENPの関係について(続き)
Amazonでは本のページの数え方が三つある。Kindle Unlimitedは第三のKENPで著者への支払いが行われ、KENP相場が基準になる。
ページってどういう意味? 続編 Kindleの紙の本の長さと、KENPについて




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第118回  「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-2

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 「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-2

 前回「タイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。の続きです。早速施行規則趣旨説明を見てみましょう!

なお、先にお断りしておきますが下記通達は現時点では下記の4-27は削除されたものとして通達ページに公開されています。スキャン後のタイムスタンプの付与の要件を具体的に示した重要なものです。

(読み取る際の意義)

4-27 規則第3条第5項第2号ハ((タイムスタンプ))に規定する「スキャナで読み取る際に」とは、原則として電子署名を行った後、直ちに電子署名が行われた電磁的記録ごとにタイムスタンプを付すことをいうのであるが、国税関係書類をスキャナで読み取った日(電子署名を行った日)が特定できるように、書類ごとや部署ごとに電磁的記録をまとめてタイムスタンプを付している場合には、スキャナで読み取る際にタイムスタンプを付したものとして取り扱う。
この場合、国税関係書類をスキャナで読み取った後24時間以内にタイムスタンプを付している場合には、スキャナで読み取った日が特定できるものとして取り扱うことに留意する。

【解説】

規則第3条第5項第2号ハでは、スキャナで読み取る際にタイムスタンプを付すこととされているが、電子署名を行う時期についても規則第3条第5項第2号ロと同様な規定となっていることから、原則として国税関係書類をスキャナで読み取り、正しくスキャニングされていることを確認した都度電子署名を行い、その後、電子署名が行われた電磁的記録ごとにタイムスタンプを付すこととなる。
ところでタイムスタンプは、個々の国税関係書類に係る電磁的記録の変更の有無の確認及び個々の国税関係書類をスキャナで読み取った日(電子署名を行った日)を特定するために付すものであるが、個々の国税関係書類に係る電磁的記録の変更をした場合は、電磁的記録と電子署名が適切な関連性を持っていれば当該電子署名で確認できることとなる。
したがってタイムスタンプについては、国税関係書類をスキャナで読み取った日を特定することができれば、保存義務者の実情に応じて、例えば書類ごとや部署ごとに、電子署名を行った日が同一な電磁的記録のすべてを対象として1つのタイムスタンプを付しているような場合でも、スキャナで読み取る際に付したものとして取り扱う旨を明らかにしたものである。
なお、日をまたいで入力した場合、何日の業務としてスキャナで読み取ったかということが特定できれば、一連の入力業務を、日を特定するために零時の前後で分ける必要もないと考えられることから、スキャナで読み取った後24時間以内にタイムスタンプを付している場合には、スキャナで読み取った日が特定できるものとして取り扱う旨を明らかにしている。

賢明な皆様はお分かりですよね?そうですH27年緩和で電子署名が要件から外れたので、その点を加味して読む必要があります。そして、施行規則通りでは「タイムスタンプはスキャンした時に付与」するのが法的要件ですが、それを補う通達趣旨説明としてこの4-27は本来国税庁が削除したのはあるべき姿ではなく、修正して掲載すべき重要なものと筆者は考えます。

次回は、「特に速やか3日」を考えてみましょう!

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プリントオンデマンド関連の実践情報ご紹介

アンテナハウスの電子出版グループでは、プリントオンデマンド(POD)による出版に真剣に取り組んでいます。

2015年11月よりアマゾンPODをはじめとし、三省堂オンデマンドなどのオンライン書店から、紙本の販売を始めています。2016年までに13タイトルとなりました。また、2017年1月に1タイトルを発売済み、販売準備中が1タイトルとなっています。

次のページに出版物の一覧を紹介しています。
アンテナハウス書籍・総合目録

ちなみに現在アマゾンPODは値引きセールが行われており、弊社の本も最大30%引きとなっています。30%引きのタイトルは次の二つです。いま、お買い得です。
「XSL-FO の基礎 XML を組版するためのレイアウト仕様」
「おにぎり水産 鬼切社長のEコマース奮闘記: ~とある地方の笹かまぼこ工場がネットショップを成功させるまで~」

プリントオンデマンドによる出版についてもう少し詳しく紹介するページも作成しました。

プリントオンデマンド(POD)の紹介
流通によるプリントオンデマンドでの出版が現実のものとなった今、その活用の課題を考える。(2017年1月時点)

弊社のプリントオンデマンドの制作は、ほとんどのタイトルを書籍編集制作サービスCAS-UBで行っています。

CAS-UBの紹介ページ

現在制作しているのは、ECマーケティング人材紹介の石田麻琴社長のブログを本にした、ECMJ流!Eコマースを勝ち抜く原理原則シリーズです。

この本の、制作工程をまとめてご紹介しているブログがこちらです。

CAS-UBによる本の制作工程:ECMJ流! 編集・制作作業の中途ふりかえり

そのほか、ECMJ流!シリーズの制作にあたって気が付いたことなど、いろいろとブログにて紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。例えば:

CAS-UBによる本の制作工程:ECMJ流! 巻末に出典記事のリストを作成する例のご紹介 
索引の作り方を考える。一歩進んで、本文に出てこない索引語や、索引語の階層化の試み。

少し古いですが、昨年(2016年)2月に開催したセミナーでPOD出版の実践経験をご紹介しました。このスライドはかなり人気があります。

専門的書籍の 新しい制作・流通のケーススタディとして 『PDFインフラストラクチャ解説』 学びと課題 2016年2月16日

以上、簡単にPOD出版の関連情報を整理してみました。ご参考にしていただければ幸いです。




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様々なところでe-文書法やスキャナ保存のセミナーが盛況です。セミナー講師でしっかり法令要件を読み込んで日ごろの疑問に答えながら研鑽されている方もいれば、そうでない方もいて玉石混交状態と言えます。

そんな中で危険なところが「入力方式」と「タイムスタンプ付与」の要件の違いです。37日という数字が出てくるのは、入力方式の要件でありタイムスタンプではありません。

タイムスタンプの付与に関してはもちろん法令要件ですから間違ったセミナー講師の説明を鵜呑みにして、要件確保が不完全であったり、不備の場合は、国税関係書類の保存義務違反に繋がり兼ねず、スキャナ保存承認取り消しや、最悪は青色申告法人取り消しに繋がります。

これを読んで「あれっ?」と思われた方は、まずは次の施行規則3条5項2号を確認しましょう。
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

上記を見やすく()書きを削除すると

施行規則3条5項2号
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すこと。

これで分かりましたか?そうです「書類をスキャナで読み取る際に電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことです。

だからタイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。

でも、安心して下さい。これでは厳しすぎると考えた国税庁は通達でその趣旨説明をしてくれています。それは次回に解説します。 

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