作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-3
前々回と前回は、「タイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。」について施行規則と通達趣旨説明から考えてみました。今回は「特に速やか3日」を考えてみましょう!
前々回に施行規則3条5項2号ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
を見ましたが、特に速やかの部分を抜き出してみましょう!
「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」タイムスタンプを付与する必要があります。
そして https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/1607/02.htm#a-3
に「特に速やかに行うことの意義」が「4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、受領後その者が署名した当該国税関係書類について受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。」と記載されています。
そうです!ここでの規定は”受領後3日以内にスキャンしてタイムスタンプを付している場合に特に速やかに扱ってよく、その緩和要件を受けることが出来るのです。
この辺りを明確に説明することをしない講師が少なくないので皆さんは困っておられるか、これから困ることになる訳です。
さらに施行規則同ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。
これが特に速やか時の緩和条件のポイントなのです。本来スキャンした際にタイムスタンプ付与が必要なところを翌日起算の3日まで(受領後)タイムスタンプの付与が許容されて、A4以下サイズの書類は大きさの情報が不要になるのです。なぜこのような要件があるのか!?皆さんご承知のようにスマホでもスキャナ保存できるようになったからです。そしてスマホは撮影する際の画像(JPEG)に撮影時の画角(縦横のピクセル数)の保持はあるが対象書類の大きさ情報が取れないからです。これらのスマホ等の問題点を把握して運用上の統制をしなければ保存義務違反に繋がりかねないリスクが存在しています。
H29年1月1日から本番に入られる企業の実例等を見ながら継続して情報を発進させて頂きます。ご期待下さい。
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