令和5年11月17日 国税庁のWebサイトの制度のパンフレット等に
新しいちらし「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(PDF)が掲載されました。
2024年1月から施行される電子取引データ保存制度への対応策が、国税庁のパンフレットにしては優しく表現されています。
制度が易しくなったのかな? と思いつつ読んでみると、このパンフレットに記載されている内容は、本ブログで紹介したことと同じです。但し、国税庁のちらしの方が分かりやすい印象はあります。
電子帳簿保存法の電子取引データ保存は、なにしろ、準拠する要件項目の組み合わせが多いので、条件の組み合わせを間違えないようにしつつ、説明を分かりやすくするのが難しい制度です。
これまでの説明はちょっと難しすぎたかな~? ちなみに、前回・前々回のブログへのリンクは次のようになります。
前回 2024年1月からの電子取引データ保存方策検討:検索要件対応で選択肢を細分すると・・・
前々回 電子取引データ保存要件の中で、複雑なパズル並みに理解し難いのが検索要件だ