第115回 「備付け書類に3種類あります。それぞれの違い判りますか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「備付け書類に3種類あります。それぞれの違い判りますか?」

前回の続きです。

申請時に必要な書類を前回説明しました。

「2 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」が必要でしたね!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a53

上記Q53を見て下さい。

  規則第3条第5項第1号ロの「各事務の処理に関する規程」は、業務サイクルに応じた入力事務を行うことにより、改ざん等の誘因を制限するものですから、書類の受領又は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、タイムスタンプの付与の時期等について規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するためのものです。 ⇒ これが スキャナによる電子化保存規程です。

同項第4号の「適正な実施を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」は、スキャナによる読み取り前の紙段階で行われる改ざん等の不正を防ぐ観点から、事務担当者間でチェック機能を働かせる仕組み(担保措置)を講じるために、相互けんせい、定期的なチェック、再発防止に関する規程を定めるものです。 ⇒ これが適正事務処理規程です。

同条第6項の「事務の手続を明らかにした書類」は、責任者、入力の順序、方法などの処理手続、さらにはアウトソーシングの際の事務の手続を定めることによる、適切な入力を確保するためのものです。  これが申請時に添付が必要なものです。

実際のこれらのひな型は http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/pdf/A63.pdf に掲載されています。

以上 参考になれば幸いです。

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