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第142回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(1)

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 第142回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(1)

 下記の問8がスマホをスキャナとして利用する際の重要なものとなります。

平成28年9月30日以降申請についてはスマホをスキャナとして利用できます。
但し、スマホには機能的に不足している点があるので十分注意が必要です。
筆者としては、スマホを受領者以外の方が運用されるのをお勧めしません。
皆様はいかがでしょうか?以下をご確認ください。

問8 受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。

【回答】

可能です。
なお、平成28年9月30日に行われた承認申請については、スキャナが原稿台と一体となったものに限られます。

【解説】

この場合、国税関係書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、当該国税関係書類がA4以下の大きさであったとして、大きさに関する情報の保存が必要になります。

なお、一般的には、スマートフォンやデジタルカメラ等においては、読み取りの際に、大きさに関する情報の取得等が困難となっています。このため、受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取る場合には、大きさに関する情報を保存するために、国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後に大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要となります。

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DLLを作るときの注意事項

WindowsでDLLを作るときには注意事項がいろいろあります。
どの言語で開発するかを問わず必ず問題になるのは、

  • 呼び出し規約
  • DLLヘル
  • メモリの確保と解放
  • 構造体のパディング
  • 例外
  • スタックサイズ
  • FPU制御レジスタ、MXCSRレジスタ

くらいでしょうか。

C++の場合は更に、

  • STLの公開と非互換性
  • クラスの公開
  • オーバーロード

などが追加されます。

ネット上でこれらの問題と解決法(諦めることも含めて)を見つけることはできますが、「FPU制御レジスタ、MXCSR」についてはDLLと絡めた情報は見つかりません。

FPU制御レジスタ、MXCSRレジスタの設定値はコンパイラによって変わります。
FPU制御レジスタの初期値はVCでは0x027f、VB6は0x137f、Delphiは0x1372で全て値が違います。実行中に変えることもできます。
DLLは自分の呼び出し元がどれで作られているかは関知しないので、制御レジスタがどんな値でも対応できなければなりません。

基本的には公開関数の最初で制御レジスタを都合のいい値に変更し、最後で呼び出されたときの値に戻せばOKです。
関数からEXE側にコールバックする等、モジュールを越える場合は都度対応が必要です。

この問題はわかりにくい形で発生します。
以前弊社で利用したOCRライブラリではDelphiからの呼び出しで認識精度がガタ落ちしました。
また弊社PDFDriverに対して16bitのVBアプリからの印刷で例外が出ることがありました。
いずれもFPU制御レジスタの設定で解消できましたが、OCR問題の時はこれを知らなかったのでかなり解決に時間がかかりました。

EXE制作で外部のDLLを利用する場合に、サンプルコード通りなのに結果がおかしい、VCからならOKなのにVC以外からだと同じ入力でも結果が違う、という問題がおきたらFPU制御レジスタを変えると期待通りの動作になるかもしれません。

VCではFPU制御レジスタの初期値は0x027f、MXCSRレジスタの初期値は0x1f80です。


Microsoft Edge で PDF ファイルを扱いにくい

以前、「Windows 10 では Microsoft Edge の一機能として PDF 表示が行えるようになっています。」と紹介しました。
Windows 10 の PDF 表示機能

Microsoft Edge には、実際に Edge アプリを起動したあとでは PDF ファイルを開こうとしてもできない、という奇妙な制約があります。

PDF ファイルを Edge のウィンドウにドラッグ&ドロップしても受け付けられず、 ローカルファイルの一覧を表示して開くファイルを選択できるようなインターフェースもありません。

Edge で PDF を開くためには、PDF ファイルの関連付けアプリを「Microsoft Edge」に変えてからエクスプローラー上でファイルを開く操作をするか、
kanrenduke
エクスプローラーの右クリックメニューで「Microsoft Edge」を選ぶという操作が必要になります。
explorer-menu

 

ドラッグ&ドロップでファイルを開けないのは、今まで Windows を使ってきた経験上、かなり不便に感じます。
何か理由があってドラッグ&ドロップ操作は禁止されているのかもしれませんが、筆者の使っている他の PDF 閲覧アプリ(下記)ではそのような制限はありません。そのため筆者の普段使いのリストからは Edge は外れています。
—-
Addobe Acrobat Reader DC
PDF-XChange Editor
Google Chrome
—-

IE11 で PDF のドラッグ&ドロップでの表示が可能か試してみると、それは可能でした。
ただ、筆者の環境では Acrobat Reader のアドオンが使用されていて、Edge のコンポーネントが使用されるわけではありませんでした。
これでは、Acrobat Reader DC を単体で利用するのとあまり変わりません。
ie11-pdf


プログラミング小噺三題その2

Objective-Cに嵌る

Objective-CはCの系列なのでクラスを宣言するヘッダファイル(.h)とクラスを実装するソースファイル(.m、.mm)がある。同期通信を非同期通信に置き換える改造(元は私のコードではない)で、色々書き換えてるうちにどうにも全く動かなくなった。以下、クラスの宣言はヘッダファイルでする必然性はないが、機能のモジュール化等の現実のプログラミングの流儀を前提とした話なので、クラスの宣言=ヘッダファイル、ということで了承願いたい。

詳細に調べて判明したのは、ヘッダファイルにメソッドの宣言があって、ソースファイルに実装がなくてもXcodeではビルド・サクセスとなり、リンクエラーにはならないということだ。C++はオブジェクト指向言語としては偽物なので、存在しないのに呼ばれてるメソッドはリンクエラーになるのだが、Objective-Cはメソッド呼び出しがきちんとダイナミックになってるので実行時に解決することになる。で、解決できないとどうにも全く動けない。

問題のソースファイルをコンパイルするとちゃんとWarningが出ていた。ヘッダファイルに書いてあるメソッドが見つからないぞと。綴りが間違ってた。Objective-Cはヘッダファイルに宣言のないメソッドはクラス内でのみ使える、C++でいうところのプライベート扱いになる。それが仇になった。綴りを間違えたメソッドは正当にプライベートメソッドになっていた。C++だとプライベート(クラス内でのみ呼べる)だろうとパブリック(どこからでも呼べる)だろうとヘッダファイルに書かないといけないので、綴りの間違いはそもそもコンパイルエラーになる。Objective-Cはヘッダファイルに記述することなく自由にプライベートメソッドを書ける、すなわち再コンパイルが発生しにくいという、マシンパワーが貧弱(最初のNeXTはMC68030)な時代の要請が言語仕様に反映されており、コードの改造には微妙に不便だと再認識した。わざとコンパイルエラーを発生させてそこの記述を書き換えるというのが昔ながらの常套手段だからだ(なので、LLで書かれたプログラムの改造は勘弁して欲しい)。そういえば以前も同じように綴り間違いで慌てたことがあるのを思い出した。

AppleのAPIリファレンスに憤る

AppleのAPIリファレンスのページでNSURLSessionを調べる。downloadTaskWithURLメソッドをブラウザのページ内検索で探す。見つからない。目で探すとある。まさかとdownloadTaskWithURLを選択してコピー、テキストエディタにペーストするとdownload Task With URLとなる。アチャァ。しかも単なる空白が埋められてるのでなくU+200Bだ。ゼロ幅スペースだよこれ。これ決めた人はプログラマに恨みでもあるんですか? 頭おかしいザマス。Appleの製品向けにプログラムなんて作るなってことかいな。
Firefoxでは見つからないがSafariでは見つかる。Edgeでは見つからないがChromeでは見つかる。WebKit系の方が優秀ですよとでも言いたいのか。downloadTaskWithURLとdownload Task With URLは違うだろ、メソッド名は分解して良い何かではない。

OCamlnetに落胆する

「OCamlnet Http_client」でWeb検索すると、Http_client.Convenienceを使ってみた系の頭の悪い話ばかりでウンザリする。Cookieをセットしたりとか細かく制御したいからプログラムを書くんであって、Http_client.Convenienceでは仕様が大雑把過ぎて使えない。まだしもwgetの方が色々できる。
Http_clientの使い方はHttp_client.pipelineが関係してることまでは突き止めた。つうかマニュアルのHttp_client.pipelineのところにExampleが書いてある。ダウンロードのプログレスを出したいんだが、どうもよく分からん。プログレスが出せないならHttp_client.Convenienceでも同じ。

OCamlnetを調べて判ったのは、ダウンロードするときにどのくらい済んだのかの経過を表示したい、という私の目的はちょっとやそっとでは達成できないらしいこと。OCamlnetはなるほど壮大なフレームワークのようで、色々取り揃えているようだ。だが、ガイドの説明にて「The Netchannels tutorial – strongly recommended read!」なんて書いてあるから読んでみたが、単に独自のI/Oデスクリプタの説明だった。Http_clientを調べてる私には一切無関係。
単にhttps接続されたWeb上のファイルをダウンロードしたいだけだってのにpipelineやらcontextやらtransportやらequeueやらengineやらあまりにも普通名詞過ぎて意味不明な独自概念が目白押し。あぁ、なんだ、世界系だったのか。こういうのチマチマ構築するのって楽しいんだろうなぁ。結局経過表示をする方法は発見できなかったわけで、縁があったらまた会いましょう、さようなら。せめてPythonのurllib2とか.NETのWebClientくらいに扱いやすければ文句もないんだが。

結局自分でUnix.socketを使って書いたHTTP GETをするコードを元に、Socket通信をOCamlの外部ライブラリのSslに置き換えることで実現。さらにはファンクターにして、httpとhttpsでコードを共有した。C++なら仮想関数で実現するようなことはOCamlではファンクターで合ってるんだろうか。五十嵐淳さんの入門書に「一部だけ異なる似たようなモジュールを何度も書く面倒をなくし」とあるから多分合ってるんだろう。


CAS電子出版新刊ご紹介『投資信託による資産運用のイロハ』(初版)

本書は副題に「毎月分配型を中心に」と付けているとおり、毎月分配型の投資信託による資産運用の方法についての基本原則を整理したものです。

書誌情報
・書名:「投資信託による資産運用のイロハ」初版
・出版社: アンテナハウスCAS電子出版
・発売日:2017年7月
・著者:小林 徳滋
・発行形式:プリントオンデマンド版 なし
・発行形式:電子版アマゾンKDP(アマゾンへ)
・価格(税込):250円
・ISBN:978-4-900552-51-7

毎月分配型投資信託は分配金を毎月計算して支払うというタイプの投信です。その対極は分配金の支払いのない投信です。

弊社の資産運用の中核はこの毎月分配型投資信託になります。もちろん、それ以外の投信などもミックスしていますが、毎月分配型投資は資産運用の方法としては低リスクであると同時に、場合によっては利益を出すことができる、という点で優れた方式になり得ると考えています。本書のなかでは具体的なことはあまり触れずに、原理原則を整理してみました。

本書は実践の中で考えたものをまとめたものであり、評論ではなく真剣勝負の話です。これを電子書籍として公開しましたのは、毎月分配型投資信託の良さをもう少し見直してもらう必要があると考えたからです。

Webの記事では、毎月分配型投資信託に対する非常に強い批判がよく見られます。
例えば、「毎月分配型投信「第4世代」のひどすぎる手口

また、最近、金融庁長官が毎月分配型投資信託を資産形成に不向きと批判したとかで、顧客離れが起きているようです。
「毎月分配型投信、初の資金流出 金融庁批判受け上期」

毎月分配型投資信託の批判の第一は、毎月の分配金の中に元本を取り崩して払っている部分が含まれる場合が多いということです。これは確かにそういう部分もあります。これが行きすぎると基本価格の大幅な下落に繋がりますので良いとは言えません。しかし、考えようによっては儲からないときは毎月元本を返してくれるだけでも良心的です。投資の中には元本も帰ってこないで紙切れになってしまうケースもあり、例えば、上場会社の破産で株式が紙切れになってしまうことも珍しくないのですから。

もう一つの批判は収益を毎月分配してしまっては複利効果が得られない、というものです。長期投資は複利効果を生かして大きくすべきという主張なのですが、だいたいこういう議論では銀行預金で単利と複利を比較します。しかし、銀行預金は元本保証ですが、投資では元本保証がありません。投資信託では元本にあたるのは基準価格ですが、これはかなり大幅に変動します。そして、シミュレーションをしてみれば直ぐに分かりますが、基準価格が一定あるいは上昇する局面では複利が単利より有利、しかし、基準価格が下落する局面では複利は単利より不利なのです。元本自体が大幅に変動する世界に元本保証の世界の話を持ち込む論法には疑問を感じます。

投信に限らず、多くの場合、投資で利益をだすには安く買って高く売ることです。しかし、実際にはこれがほとんど実行できないのです。例えば、次の運用成績図をご覧ください。

この投信は毎月分配型ではありません。従って、この投信によって利益を出すには安いときに買って高く売るしか方法がありません。そして、ご多分にもれず、リーマンショックで投信の基準価格が大幅に下がっているのですが、これがリーマンショックの前の水準に戻るまでに5年近く掛かっています。つまり、もし、リーマンショックの前に購入したら、5年間はただひたすら待つしかないのです。2017年に振り返れば5年待てば利益が得られると分かるのですが、しかし2010年にいたらいつまで待てば良いのか全く分かりません。そうしますと、信じて待った人だけが救われる、ということになってしまいます。こうなりますと、ほとんど宗教と同じではないでしょうか。

毎月分配型であれば、元本が少しずつでも戻ってきます。毎月元本の1%が戻ってくれば百ヶ月=約8年で全部戻ってくると予想できますので、仮に運がなくてマイナスの局面になってしまったとしても待ちやすいといえるでしょう。

運良くプラスの局面になったら、もちろん全部売って利益を出すことができます。


『瞬簡PDF 統合版 9』特別価格キャンペーン残りあとわずか

アンテナハウスオンラインショップでは『瞬簡PDF 統合版 9』特別価格キャンペーンを行っています。
大好評につき、7月20日17時まで期間延長していましたが、残りあと2日となってしまいました。

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決めかねている方、迷われている方も、ぜひ、この機会に『瞬簡PDFシリーズ』をご検討下さい。

キャンペーンのURLはこちらです。
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「PDFって何」と思った方、まずは下記のページでPDFの基礎をささっと身につけましょう。
アンテナハウス PDF資料室


御礼14万ライセンス突破! お得なライセンス『AH-ULL』のサブスクリプション(短期利用契約)を開始します

東京は暑い日が続いています。梅雨はどこにいったのでしょうか。

さて、下記のグラフをご覧ください。
今年の新年のご挨拶でご紹介したグラフですが、これがもうすぐ14万を超えます。勢いは加速しているようです。

ahull_graph

2011年にスタートした「AH-ULL」は、企業・自治体・官公庁・団体など、同じソフトウェアを複数のPCで使用されるような環境に向けた“超お買い得な”ライセンスです。
AH-ULL」であれば、机上でご利用中のメインPCと、携帯用のサブPCの複数台でご利用される場合も、お一人の利用とカウントすることができます。

この春から「AH-ULL」ライセンスのサブスクリプション方式(1年単位の短期利用契約)を開始しました。詳しくは正規販売代理店の東京インタープレイ株式会社(東京都千代田区)へお問い合わせください。

AH-ULL」はアンテナハウスの「瞬簡PDF」シリーズが対象です。
AH-ULL」の詳細は下記をご覧ください。
https://www.antenna.co.jp/purchase/ahull.html


第141回 ついに通達追加されました! (2) 見逃してはいけません。 

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 4-34関係で4-34の2が追加されたのは 赤文字の部分を明確にしたかったからです!

(それぞれ別の者が行う体制の意義)

4-34 規則第3条第5項第4号イに規定する「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていることが必要であることをいうのであるから留意する。(平成27年課総9-8により追加)

(電磁的記録の記録事項の確認の意義)

4-34の2 規則第3条第5項第4号イ括弧書に規定する「当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」とは、国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項を確認し、必要に応じて当該国税関係書類の原本確認を行うことをいうのであるから留意する。

施行規則には無いが、重要なポイントです。

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第140回 ついに通達追加されました! (1) 見逃してはいけません。 

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第140回 ついに通達追加しました! 見逃してはいけません。

追加されたのは、いままで 法令要件の解釈が少し難しかった 受領者等が読み取る場合の 業務サイクル 運用の解釈です。

下記の通達の赤文字を拾い読みしてください。

(特に速やかに行うことの意義)

4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、国税関係書類の作成又は受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。(平成28年課総10-15により追加)

(国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義)

4-23の2 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取り、当該国税関係書類に係る電磁的記録にタイムスタンプを付すまでを行うことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていない場合をいう。
したがって、例えば、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付すことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられている場合は、規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」に含まれないことに留意する。

(注) 規則第3条第5項第2号括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられているか否かに関わらず、受領者等がスキャナで読み取った場合をいうことに留意する。

(事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い)

4-23の3 規則第3条第5項第2号の規定の適用に当たり、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認することにより相互にけんせいが機能する体制がとられている場合には、受領者等以外の者が同等確認した上でタイムスタンプを付すこととして差し支えないものとする。

皆さんお分かりですよね!これで 受領者が読み取りしても、別の者が紙と電子化ファイルの照合を全数するのであれば 業務サイクル方式で運用できることになったわけです。

 上記を読んでみて ピンとこない方は、H28年緩和全体から見直すことをお勧めします。

なお、次回は もう一つ追加された通達を見ましょう!

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モバイルファーストな文書

前回、WebページのPDF化でスマホで読みやすいPDFの作り方についてご紹介しました。

その記事を書いていて気になったことがありましたので、ちょっと雑談です。

Webページはスマホなどのデバイス(携帯端末)からのアクセスが増え、これらの端末からの検索や閲覧が標準であることを想定してコンテンツを用意しなければならなくなるというお話をしました。

WebページはレスポンシブWebデザインという、閲覧する端末の画面サイズ(表示サイズ)によって、その画面に適した表示をする仕組みがあります。あるいは、アクセスしてきた端末の情報からWebサーバー側で動的に最適な画面になるようにページを生成する仕組みもあります。

PDFは、電子文書を表示している状態、あるいは印刷した状態と近似して作成され、どのような環境からでも同じ体裁、レイアウトで表示することが特長であり利点となっています。

このような性質があるため、PDFは「レスポンシブ」のようにデバイスごとに最適な表示をすることができません。ですので、前回の記事のようにスマホで拡大することなく快適に読みたいのであれば、スマホで読みやすいように元のアプリ側で調整してPDFを作成することになります。

さて、ここで疑問に思ったのが、WebページはレスポンシブWebデザインが適用されているページであれば、スマホのような小さな画面でも快適に閲覧できます。しかし、これだけ普及してきたスマホですので、当然いろいろな文書をスマホで見たくはならないのでしょうか。

一般的にパソコンで文書(特にWordのような文書)を作成する場合、印刷する目的でサイズも決まっている場合を除いては、A4サイズで作成することが多いと思います。A4サイズというのは紙のサイズですが、紙に印刷する/しないにかかわらずA4のしかも「縦」で作成することが多いのではないでしょうか。
パソコンで作成したWord文書をそのまま、あるいはPDFにした場合、スマホで読もうとすると文字が小さいため拡大して読むことになります。

「Webページはスマホで快適に読めるように。でも文書は我慢して拡大して読もう。」

現在はこのような状況ですが、いつかはレスポンシブなWord文書、レスポンシブなPDFといったもの、あるいはそれに代わるフォーマットが出てくるのでしょうか。

なお、Officeやモバイル用のOffice、あるいはOffice互換アプリのテンプレートを見てみましたが、スマホ向けのテンプレートは今のところなさそうでした。

文書を読む環境はスマホだけとは限りません。最近はソニーの「PSVR」や、マイクロソフトの「HoloLens」のようなヘッドマウントディスプレイ、SF映画のようなメガネ型のディスプレイも話題になっています。
これらで文書を読みたいとき、どのようなサイズや形態が最適でしょう。

—– 西暦 20xx年 ——-

エアーカーの後部座席に駆け込んだ、営業本部長Aはフチなしのやや小ぶりなメガネの内側に、午後からの重要な契約の書類を映し出した。

営業本部長A「こ、これはいったい!、、」

すぐさま、メガネのつるの先に触れ、ポケットに入ったカード型の端末を通じて部下を呼び出した。

営業本部長A「この契約書、文字が小さすぎて読めないぞ!」

・・・・ こんな日が来ませんように、、、


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