カテゴリー別アーカイブ: コラム

第114回 「申請時の添付資料の考え方で混乱していませんか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「申請時の添付資料の考え方で混乱していませんか?」

先日申請間近の方から次の質問を受けました。

申請書の⑼ システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置(第3条第1項第3号、第3条第5項第7号関係)で「④ 電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類(又は処理委託契約書)及び電磁的記録の保存に関する事務手続を明らかにした書類」の「その他」に、各種規程類を添付すべきですよね?と言うものでした。

この方は、事務分掌細則・適正事務処理規程・スキャナによる電子化保存規程・検査報告書・事務処理不備報告書等の規程類を申請書の添付資料として提出が必要だと思い込んでいたようです。

結論は、必用ではありません。

国税庁の記載例には「サーバー運用委託契約書」と書かれていますし、そもそもこれらの規程類はしっかり定めて、備え付けて、運用されるように内部統制しておく必要があります。

添付が必要なものは「2 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」となります。

明日は、規程類の説明をさせて頂きます。

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第113回 「某国税局に申請書提出の下書きをして相談したら、差し戻しに遭われたお客様!とは」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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「某国税局に申請書提出の下書きをして相談したら、差し戻しに遭われたお客様!とは」

提出先は所轄の税務署なのですが、税務署はスキャナ保存の要件確保の判定をする経験が不足しているので、その上の国税局に判断を求める事が通常です。よって企業によっては初めから国税局に相談する若です。弊社に掛け込まれたお客様の例ですが、某複合機ベンダーさんに相談したら「電子化してタイムスタンプ付与してアクセス権を設定したフォルダーに管理したら大丈夫」となり、それを真に受けて申請相談に行ったところ、要件不備で差し戻されて行き詰まっておられました。

皆様お分かりですよね!?

要件不備のポイントは何でしょうか?

ヴァージョン管理機能です。

施行規則5条2項二に 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。」とあります。

フォルダーにアクセス権を施す程度では、駄目です!と言うことです。

皆様の(検討中含めて)システムは、その点大丈夫ですか?

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第112回 「QAの問13の内容が強化されています」その意図は!?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 「QAの問13の内容が強化されています」その意図は!?なんでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/01.htm#a2

上記が最近追加された問2です。その末尾に尚書き「なお、電磁的記録等による保存等を行う場合の具体的な要件については【問13】をご覧ください。」があります。その13を見てみましょう!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/02.htm#a13

上記が問13です。以前から問13はありましたが見易く表になりましたし、注書きが大幅に追加強化されています。その狙いは、問2の徹底にあります。具体的に 行政側のメッセージは「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行う場合は、法令で定められた要件を満たし、税務署長等の承認を受ける必要があります。」です。これは下記につながるもので、

「したがって、税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められません。」なり、裏返すと保存義務違反をするとペナルティに及びかねないと滲み出ていると理解すべきです。

税務コンプライアンスをしっかり高めて正しく電子化して参りましょう!

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御礼12万ライセンス突破! お得なライセンス『AH-ULL』のご紹介

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、下記のグラフをご覧ください。
昨年のちょうど今頃ご紹介したグラフですが、ついに昨年12万を超えました。しっかりとした足取りでほぼ一直線に増えています。

ahull_graph

2011年にスタートした「AH-ULL」は、企業・自治体・官公庁・団体など、同じソフトウェアを複数のPCで使用されるような環境に向けた“超お買い得な”ライセンスです。
AH-ULL」であれば、机上でご利用中のメインPCと、携帯用のサブPCの複数台でご利用される場合も、お一人の利用とカウントすることができます。
また、ご採用の多くがシンクライアント環境でのご利用です。アンテナハウスでは、Citrix Readyの取得や最新環境での動作確認などシンクライアントへの対応を続けています。

他にも、PCインストール数によるサイトライセンスやシンクライアント環境向けのデバイスライセンス、同時接続ライセンスもご用意しております。

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AH-ULL」の詳細は下記をご覧ください。
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第111回  「スキャナ保存の相互牽制を考察します」3

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「スキャナ保存の相互牽制を考察します」3

 皆様お待たせしました、

受領者等と読み取りを行う者が異なる場合入力事務の中で事務担当者間でチェック機能が働くようにする必要があり、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務」「これ以外の事務」とについて、それぞれ別の者が行う体制を整備することが必要です。

について益田の解説をします。

1)この要件を慎重且つ堅く読み解くと、「入力事務の中で事務担当者間でチェック機能が働くようにする必要」にあるように入力事務を「スキャン作業」と「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務」に分けて相互牽制すべきと考えられます。

2)文理通りに読み解くと、、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務」「これ以外の事務」さえ分ければよいので、受領してその上長が確認して、経理などが原紙を受け取りスキャンして確認後タイムスタンプを一人で付与しても良いと読み取れます。

更に財務省はH27年の開設で下記の様にコメントしています。

(注) 上記の「適正事務処理要件」の適否については、会社法における大会社や金融商品取引法における上場会社など法令により内部統制の整備を行っている者にあっては、特段の対応をしなくても基本的には満たされるものと考えられます。

こう言うところが提案やコンサルティングのポイントになるような気がします。

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第110回  「スキャナ保存の相互牽制を考察します」2

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「スキャナ保存の相互牽制を考察します」2

前回をお読みいただき、皆様なりに検討頂けましたでしょうか?

先に簡単な方から益田の解説をします。

受領者等と読み取りを行う者が同一となる場合、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認する事務」については、基本的には、受領者等が行うこととなるので、その後の「経理処理等に当たり、電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」「受領等をする事務」をそれぞれ別の者が行う体制を整備することになります。

 上記のように明確ですよね!受領者がスキャンして確認して、経理等が画像を見て処理をすれば良く、経理などは必要に応じて紙原本の確認が出来れば良い訳です。この点がH28年緩和の最大のポイントです。

次回をお楽しみに!

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年初 電子紙接近容易性配慮事情 摘み食い編

お正月のある日。
何をするでもない無為な時間を過ごすことは、人生にとって必ずしも無駄なことではない、むしろ贅沢なことだ、などと嘯いているのもそろそろ飽きてきたので、新たな見聞を広めるため、おもむろにPCを引きずり出してネットサーフィン(これも今や死語か)ならぬネット漂流に出掛けてみることとしました。

そんな中で、とある記事に目が留まる。
「視覚障害の方のインターネット利用は91.7%」。総務省が2012年に発表の調査データらしい。

アクセシビリティとユーザビリティの確保は、Webを製作する側も公開する側も配慮すべき優先課題であるのは今では言うまでも無いこと。その規格化は2004年から始まっているとのことだが、利用者側の情報について触れることはほとんどなかったので、利用率の高さに正直なところ驚いた。

夢うつつの漂流が現実に引き戻されつつある中で、こんな記事にぶつかった。
パソコンからインターネットを利用する際に困ることについては、全盲者では「スクリーンリーダーで読み上げられないPDFやフォームなどがある」(94.4%)が最も高い。

また別の調査では、「PDFファイルについては、画像のみでテキストが埋め込まれておらず読み上げないという問題と、読み上げ順序が文脈通りになっておらず、内容を理解しづらい」という問題の指摘が多い。「PDFによる解説は解読不能」との意見も。

最後に、とどめの一撃が。
質問:知りたい情報がPDFファイルで提供されている場合の利用方法。
回答:PDFファイルのみで提供されていた場合は読まない(18.24%)。

フルボッコです。
「これでいいのか、PDF!アクセシビリティはどこへ行った?」

2016年4月1日、障害者差別解消法は施行された。

正月気分も冷めやらぬ中、俄か知識を引っ提げて、アクセシブルなPDFの普及が急務であると、ドヤ顔で語っておりましたところ、ある制作会社さん曰く。
「もう2~3年前から手掛けてますよ、うちは。官庁・自治体のお客様が多いから必須なんですよ。ただ、加工が大変でして、簡単にPDFにタグがつけられるツールとかありませんか。」
己の見識の狭さに赤面しながら、「流石、法定義務を課せられているだけあって官庁は動きが早いですね。努力義務の民間のお客さんはまだまだでして・・・・ははは」としどろもどろの言い訳に、赤っ恥のボディブローがジワリと効いてくる。

「が、頑張っているじゃないかぁ、PDF!」

印刷用の版下に、どうしてアクセスビリティが必要なの?
その疑問ももっともですが、PDFの活用はそのレベルで十分とお考えですか。

昨今は印刷物とHTMLをセットで納品するのが当たり前、PDFをWebにあげなくてもとのご意見もありますが、印刷物のレイアウトを広く共有するためにPDFでなければならない場合も多々あります。

必要とされる以上、対応しないわけにはいかない。
それにしても、できあがったPDFに後からタグを追加する作業の効率の悪さ。
PDF/UAでは、形式的、意味的に厳密なタグ付け(マークアップ)が求められています。
アクセシブルなPDFの普及を妨げる要因が、それらPDF仕様の複雑さとアクセシビリティ要求の高さにあるとすれば、現状の改善は望めないのでは・・・・・。

いえいえ、アンテナハウスにお任せあれ!
解決法はオリジナル文書の段階で階層化、マークアップしてしまう以外にはありません(断言)。

構造化文書からどうやってアクセシブルなPDFを?
『AH Formatter V6.4』はPDF/UA出力機能を実装しました。

アンテナハウスは、一つのコンテンツから印刷用PDFとアクセシブルなPDFを自動生成すると共にHTMLも作成する、ワンソースマルチユースのもう一つの応用を提案します。

製品紹介・実演をご希望の方は、2月8日から開催のPAGE2017(BT-8)にてお待ちしております。

【参考資料】




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第109回 「スキャナ保存の相互牽制を考察します」1

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 今回は「スキャナ保存の相互牽制を考察します」1

導入を検討されている企業で過剰な要件と考えておられるものが「相互牽制」です。今回は「相互牽制」をどう要件解釈して運用すべきか考えてみましょう!

はじめに、QAのH27年-問56http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/03.htm#a56とH28年-65http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a65を比較することが重要です。いずれも問のテーマは「妻と2人で事業を営んでいる個人事業者ですが、規則第3条第5項第4号イの「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、具体的には、どのように体制を整備したらよいのでしょうか。」です。そしてこれが小さな企業から大きな企業までの「相互牽制」の最低限の要件が示されているところになります。

最大のポイントは問65解説後段の下記となります。

受領者等と読み取りを行う者が異なる場合、入力事務の中で事務担当者間でチェック機能が働くようにする必要があり、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務」「これ以外の事務」とについて、それぞれ別の者が行う体制を整備することが必要です。

一方、受領者等と読み取りを行う者が同一となる場合、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認する事務」については、基本的には、受領者等が行うこととなるので、その後の「経理処理等に当たり、電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」「受領等をする事務」をそれぞれ別の者が行う体制を整備することになります。

皆様は是非とも全体を通して比較されて考えてみてください。 

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第108回 「16年末にQAが追加されたのをご存知でしたか?」

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これが 国税庁からの緊急周知依頼関連のQAです。

QAの内容と先の回でご案内した周知依頼の内容を必ず比較してお読みください。実は大変厳しい事がはっきりと書かれています。、

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第107回 「国税庁より 緊急で周知依頼」

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 2016.12.27 国税庁より、電帳法スキャナ保存の要件を満たしていない会計ソフトを使用してスキャナ保存を行った場合、税法上の保存義務に違反するとの、周知依頼を受領しましたので、取り急ぎ、ご連絡いたします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.jiima.or.jp/pdf/20161220_kokuzeicho_announcement.pdf

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