カテゴリー別アーカイブ: コラム

VR体験(その2)

もうひとつのソフトは「VR WORLDS」。
このソフトにもいくつかのコンテンツが入っていますが、そのなかの、海に潜っていくシミュレーションをやってみました。
コンテナに乗って深海へと潜っていくのですが、ほんとに、降りていくんです。
私は座椅子に座っているはずなのに、海上からどんどんと降下していく感じが、とてもリアル。
しかも、コンテナが海のなかを漂うように揺れている感じもします。
上を向くとコンテナを引いている船の底やゆらゆらした海面、下を向くと底の見えない暗い海、自分の周りには魚が泳ぎ回っています。
自分がいる部屋はもう部屋ではなくて、海の中。
この後、さらに海の底に向かって降下していき、コンテナがサメに襲われたり、上から岩石が降ってきたり・・・
そのたびに、「うわゎゎゎゎ」とか叫んだり、体をビクつかせたり。。
そばで、飼い猫が不審げににゃーにゃー鳴く声で現実を思い出します。

VRが世に出始めてから10年経つということなのですが、こんなにスゴイことになっていたなんて。
ただただ驚き。
家に居ながらにしていろんな体験ができてしまう、というのはほんとですね。

しかしながら、やはり疲れました、特に目。
やってみたのは10分足らずだったと思うのですが、ちょっと頭痛が出ました。

わが社の製品やサービスとVRとでは今のところ接点を見い出すことはできませんが、VRはゲームだけではなく、さまざまな分野において有用なツールであることを実感しました。

それでは、また。




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VR体験(その1)

みなさん、こんにちは。
3月も末となりました。
桜の開花宣言もニュースにのぼるようになりましたが、この春は、朝晩、まだまだ冷たいですね。
冬のコートを片付けることができません。

前置きはこれくらいにして。
今回は、タイトルにありますように、私の人生初!のVR体験談です。
我が家に、ついに、PS VRがやってきました。

私は、ゲームというものをほとんどしたことがありません。
Wiiはちょこっとやりましたが、プレステもxboxも知らないですし、ゲームセンターでゲームをしたことなど、片手で数えることができる程度です。
それから、酔いやすい体質です。
テーマパークのアトラクションの映像や、プレステのレーシングゲームの映像など、見ているだけで気分が悪くなってしまいます。

そんな私が、VR!?
おうちでできるのなら、やってみるしかない!
ということで、いきなりゲームはできないので、VRな世界を体験できるソフトで挑戦です。

まずは、「THE PLAYROOM VR」という家族で楽しめるパーティゲーム。
そのなかのひとつ、ロボット(VRボット)やいろいろなおもちゃがいっぱいの部屋を覗きます。

驚きは、ヘッドセットを付けた瞬間に、その「世界」になるんです。
部屋の奥行があって、上を見ても左右を見ても、ロボットとおもちゃの部屋。
後ろを振り返れば、VRボットがこちらを見ている!
このゲームではユーフォーキャッチャーができるのですが、コインがなかったので、部屋を見るだけで終了。
もうひとつのVR体験できるソフトに挑戦です。(続く・・)




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「瞬簡PDF 書けまっせ 7」で差込印刷(3)

前回までで納品書はいったん完成しました。
しかし、データが納品書の行数を超えるほど多い場合はどうなるのでしょうか? たとえば1ページでは収まらないほど納品データがあった場合、データが無くなるまでページを複写して繰り返すことになります。
データを繰り返し差し込むときの挙動には大きく分けて2種類あります。「全ページ差込」というパラメータがONのときとOFFのときです。(デフォルトはONです)

全ページ差込がONの場合、次の図のようにデータが無くなるまで全ページを複写して繰り返します。

全ページ差込がOFFの場合、[データリピート]というパラメータが関係します。下図のように初めて[データリピート]ONのフィールドがでてきたページのみをデータが無くなるまで繰り返します。

全ページ差し込みOFFはデータを繰り返したいフィールドと繰り返したくないフィールドが混在している場合に使います。

納品書のケースで実際に試してみましょう。
まずデフォルト状態のままで大量のデータを送るとどうなるか試してみます。このデータはテスト用に明細を8行から20行に増やしてあります。
これをセットして印刷するとどうなるか? 印刷プレビューで確認してみましょう。

1ページ目は問題ありませんが、2ページ目を見ると表示がおかしいことが分かります。これは納品先の会社名や日付、納品元の情報が入るべきフィールドに明細データが流し込まれているためです。
デフォルトではすべてのフィールドがデータを繰り返し差し込む対象となるため、このようになってしまうわけです。

まず[差込]タブにある[全ページ差込]のチェックを外したあと、納品先、日付、納品元に関するフィールドをすべて選択状態にして[データリピート]のチェックを外してください。

これで2ページ目も正しく出力されます。

このようにデータを繰り返し挿入したくないフィールドは[データリピート]をOFFにしてください。

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「瞬簡PDF 書けまっせ 7」で差込印刷(2)

前回に続き「瞬簡PDF 書けまっせ 7」での差込印刷機能について解説していきます。

前回で文書にフィールドを挿入してデータを差し込むところまでできました。このまま印刷でもかまわないのですが、もう少し見た目をよくするためアレンジすることにします。

「商品名」は左端に少し余白を入れ、「数量」は右揃え、「単位」は中央揃え、「単価」、「金額」は右揃えにしてカンマをつけたいところです。

まず「選択モード」が選択されていることを確認してください。

「品番・商品名」列のフィールドをすべて選択します。[Ctrl]を押しながらクリックしていけば複数選択ができます。もしくは列全体を含む範囲をドラッグすることで一度に選択することも可能です。
選択できたら[テキスト]タブを選び、[文字配置]カテゴリの「左右余白」の数値を「2.0」にします。

「数量」列のフィールドをすべて選択して[テキスト]タブ[文字配置]カテゴリのドロップダウンから「右寄せ(中央)」を選びます。このままだと右端ギリギリに配置されてしまうので「左右余白」を「2.0」にします。同じく「単位」列のフィールドを選択して「中央揃え(中央)」を指定します。
「単価」列、「金額」列のフィールドは「右寄せ(中央)」にして「左右余白」を「2.0」に、[表示形式]カテゴリにある「」ボタンを押してください。これで3桁ごとにカンマがつくようになります。

すべてできると次のようになります。(見やすくするためにガイド色、差込順序を非表示にしてあります)

完成した状態をプロジェクトファイルとしてダウンロードできるようにしておきました。差込サンプル
Excelデータと一緒にZIP圧縮されていますので解凍して「瞬簡PDF 書けまっせ 7」で「差込サンプル.wppx」を開けば上記を再現することができます。

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「瞬簡PDF 書けまっせ 7」で差込印刷(1)

「瞬簡PDF 書けまっせ 7」には非常に高度な差込印刷機能が備わっています。
しかしながらどうやって使えばよいのか分からない、何ができるのか分からないなど、実際に使いこなしている方は少ないのではないでしょうか? 今回はこの差込印刷機能について数回にわたって解説してきたいと思います。
(本記事は過去の同記事を最新版向けに手直ししたものです)

差込印刷とは?

差込印刷とは文書にデータを埋め込んで印刷することを言います。
「瞬簡PDF 書けまっせ 7」の場合、PDF文書にExcelやCSVデータを埋め込んで印刷したりPDFにすることができます。

納品書をつくってみる

それでは実際に差込印刷機能を使って納品書を作っていきましょう。

  1. まず納品書のPDF文書を開きます。
  2. 次にリボンから[ホーム]タブの[差込]-[差込フィールド ページ全体を自動認識]を選び、ページ全体に差込フィールドを作成します。
  3. この機能はPDF中の矩形を自動認識して差し込みフィールドを作成してくれますが完璧ではないため、フィールドがうまくできなかったり、必要の無い場所にフィールドができたりすることがあります。タイトル部分と最終行、「備考」列全体が不要なので削除してください。
    「備考」列全体のフィールドを削除する場合は次のようにドラッグで一括選択してから削除すると便利です。
    また一行目はフィールドの大きさや位置を調整、数が足りないので[ホーム]タブの[差込]-[差込フィールド ドラッグで作成]で手で追加作成していきます。納品先や日付、担当者のフィールドも追加して次のようにしてください。(差込順序番号は違っていてもかまいません)
  4. 読み込まれたデータは青色のラベルで表示されている差込順序番号の順番にフィールドへ差し込まれていきます。今回はフィールドを追加したり削除したため順序がおかしくなっていますので修正しましょう。
    リボン[差込]タブの[差込順序]-[クリックで指定]を押したあと、フィールドを順番にクリックすることで差込順序番号を1から振っていくことができます。
  5. 最後にリボン[差込]タブのデータソースへ差し込むデータのパスを指定します。これで次のようにデータが差し込まれました。データがはみ出したりしてうまく表示されない場合はフォントサイズやフィールドの余白量などを調整してください。
  6. あとは印刷したりPDF出力をおこなえば良いだけです。いかがだったでしょうか? 基本的には差込フィールドを作ってデータを指定すればよいだけです。 次回はもう少し凝った差込方法について解説します。

 

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第130回 「3月2日のJIIMA国税庁特別講演を聴講しました」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「3月2日のJIIMA国税庁特別講演を聴講しました」

2017年3月2日両国で開催された特別講演
セミナータイトル:国税関係帳簿書類の電子保存についてーその要件と利用上の注意ー
講       師:国税庁 課税部 課税総括課 課税企画官 山下 和博氏
本講演のポイント:申請承認が必要 承認無く帳簿や書類を備え付けていない場合、帳簿書類の保存義務違反になり、青色申告法人の取り消しの可能性がある。ユーザー自身が電子帳簿保存法の法令要件を十分理解してもらいたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--------

講演の目次は以下となります。
Ⅰ 電子化推進の基本的な考え方
Ⅱ 国税関係帳簿書類の保存方法と電子保存
Ⅲ 電子帳簿保存法における電子保存の基本的な要件
Ⅳ 電子帳簿の作成・保存(特に注意すべき事項)
Ⅴ 国税関係書類のスキャナ保存(特に注意すべき事項)
Ⅵ ソフトウェア/サービス選定の留意事項

筆者(参加)感想

40分間とういう短い時間ながらとても変わりやすい資料と説明でした。

「帳簿のスキャナ保存がなぜないのか」

「スキャナ保存が帳簿の5要件に加わえて、なぜ要件が細かく沢山あるのか」

「帳簿が手書き作成の場合は、スキャナ保存は不可」

「H17年、H27年、H28年それぞれの要件概要と特徴」

「特に強調されていた点は、便利になってた会計サービスソフトなどを利用して、安易な気持ちで、電子帳簿保存法の法令要件を知らずに、帳簿や(証憑)書類を捨ててしまい帳簿書類の保存義務違反!とならないように注意して下さい。」

 地域的な問題や日程的な問題で参加できなくて、より詳しい事が聞きたい方はお気軽にお問い合わせください。

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第129回 「ご存知でしたか?紙の領収書などの扱い」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
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 「ご存知でしたか?紙の領収書などの扱い」

 スキャナ保存申請者がみなし承認後の運用の中で「速やか」「業務サイクル後速やか」の対象期間を超えてた場合、領収書等の扱いに関して筆者の考え方は、「1週間や最大30日の業務サイクルを超えたものは紙で保存しなければならない」というものです。なお、この時電子化するのは自由と考えています。

 この様にセミナーでもお話していましたが、この度修正させて頂きます。

 修正内容は、以下の通りです。

 「スキャナ保存申請は紙の保存に代えて承認されているので、承認以降は要件確保された電子化ファイルが原本になります。よって、1週間や最大30日の業務サイクルを超えたもでも電子化ファイルが原本であるが、紙も合わせて保存しなければならない」となります。

 非常に細かいことですが、大事なことなのでご承知おきください。

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第128回「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」3

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
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 「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」3

保存義務違反のパターンについて考えてみましょう!

1.メール添付で請求書や領収書が届き、正しく仕訳入力など処理はしたが電子の請求書や領収書の保存は担当者のPCに入ったままで検索要件が未確保状態である。

2.EDIやクラウドサービスで2年から数年間はデータが保管されているので検索できるが、言って期間が過ぎるとPDFとCSVだけ提供されてくる場合、法定保存期間7年間以上の要件確保が不備になる

皆様や皆様のお客様は大丈夫ですか?

実はこのような企業が沢山あるのです。この機会に見直しては如何でしょうか?

簡単に対応できますのでご心配な方はご相談ください。 

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第127回「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」2

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」2

さて、施行規則を見てゆきましょう!

重要部分は赤文字のところです。

法10条とは前回のブログで解決済みです。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第八条  法第十条 に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条 ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報法第二条第六号 に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
 法第十条 ただし書の規定により同条 ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。
 法第十条 ただし書の規定により同条 ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。
どうでしょうか?
お分かりいただけましたでしょうか?
補足しますね!
「次の各号に掲げるいずれかの措置を行い」とは次を指しています。
 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
「第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。」とは下記をご覧ください。
「同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)「第五号に掲げる要件」が重要です。
「同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)とは
 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
を指します。
「第五号に掲げる要件」とは

 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
となる訳です。

次回は、保存義務違反について

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第126回 「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」1

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」

EDI取引は便利ですよね!?

流通業も製造業もEDIや電子での取引が活発に行われるようになっています。

皆様や皆様のお客様はこのような電子取引のデータをどのように保存されていますでしょうか?

注意しなければならないのは電子取引をした際の取引情報に係る電磁的記録の保存が義務になっている点です。その上、これは申請に関わらず義務なのです。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
上記の前段が電子での保存、後段が紙に印刷した際の保存について書かれています。
次回で、施行規則を見てゆきましょう!

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