カテゴリー別アーカイブ: コラム

プログラミング小噺三題その2

Objective-Cに嵌る

Objective-CはCの系列なのでクラスを宣言するヘッダファイル(.h)とクラスを実装するソースファイル(.m、.mm)がある。同期通信を非同期通信に置き換える改造(元は私のコードではない)で、色々書き換えてるうちにどうにも全く動かなくなった。以下、クラスの宣言はヘッダファイルでする必然性はないが、機能のモジュール化等の現実のプログラミングの流儀を前提とした話なので、クラスの宣言=ヘッダファイル、ということで了承願いたい。

詳細に調べて判明したのは、ヘッダファイルにメソッドの宣言があって、ソースファイルに実装がなくてもXcodeではビルド・サクセスとなり、リンクエラーにはならないということだ。C++はオブジェクト指向言語としては偽物なので、存在しないのに呼ばれてるメソッドはリンクエラーになるのだが、Objective-Cはメソッド呼び出しがきちんとダイナミックになってるので実行時に解決することになる。で、解決できないとどうにも全く動けない。

問題のソースファイルをコンパイルするとちゃんとWarningが出ていた。ヘッダファイルに書いてあるメソッドが見つからないぞと。綴りが間違ってた。Objective-Cはヘッダファイルに宣言のないメソッドはクラス内でのみ使える、C++でいうところのプライベート扱いになる。それが仇になった。綴りを間違えたメソッドは正当にプライベートメソッドになっていた。C++だとプライベート(クラス内でのみ呼べる)だろうとパブリック(どこからでも呼べる)だろうとヘッダファイルに書かないといけないので、綴りの間違いはそもそもコンパイルエラーになる。Objective-Cはヘッダファイルに記述することなく自由にプライベートメソッドを書ける、すなわち再コンパイルが発生しにくいという、マシンパワーが貧弱(最初のNeXTはMC68030)な時代の要請が言語仕様に反映されており、コードの改造には微妙に不便だと再認識した。わざとコンパイルエラーを発生させてそこの記述を書き換えるというのが昔ながらの常套手段だからだ(なので、LLで書かれたプログラムの改造は勘弁して欲しい)。そういえば以前も同じように綴り間違いで慌てたことがあるのを思い出した。

AppleのAPIリファレンスに憤る

AppleのAPIリファレンスのページでNSURLSessionを調べる。downloadTaskWithURLメソッドをブラウザのページ内検索で探す。見つからない。目で探すとある。まさかとdownloadTaskWithURLを選択してコピー、テキストエディタにペーストするとdownload Task With URLとなる。アチャァ。しかも単なる空白が埋められてるのでなくU+200Bだ。ゼロ幅スペースだよこれ。これ決めた人はプログラマに恨みでもあるんですか? 頭おかしいザマス。Appleの製品向けにプログラムなんて作るなってことかいな。
Firefoxでは見つからないがSafariでは見つかる。Edgeでは見つからないがChromeでは見つかる。WebKit系の方が優秀ですよとでも言いたいのか。downloadTaskWithURLとdownload Task With URLは違うだろ、メソッド名は分解して良い何かではない。

OCamlnetに落胆する

「OCamlnet Http_client」でWeb検索すると、Http_client.Convenienceを使ってみた系の頭の悪い話ばかりでウンザリする。Cookieをセットしたりとか細かく制御したいからプログラムを書くんであって、Http_client.Convenienceでは仕様が大雑把過ぎて使えない。まだしもwgetの方が色々できる。
Http_clientの使い方はHttp_client.pipelineが関係してることまでは突き止めた。つうかマニュアルのHttp_client.pipelineのところにExampleが書いてある。ダウンロードのプログレスを出したいんだが、どうもよく分からん。プログレスが出せないならHttp_client.Convenienceでも同じ。

OCamlnetを調べて判ったのは、ダウンロードするときにどのくらい済んだのかの経過を表示したい、という私の目的はちょっとやそっとでは達成できないらしいこと。OCamlnetはなるほど壮大なフレームワークのようで、色々取り揃えているようだ。だが、ガイドの説明にて「The Netchannels tutorial – strongly recommended read!」なんて書いてあるから読んでみたが、単に独自のI/Oデスクリプタの説明だった。Http_clientを調べてる私には一切無関係。
単にhttps接続されたWeb上のファイルをダウンロードしたいだけだってのにpipelineやらcontextやらtransportやらequeueやらengineやらあまりにも普通名詞過ぎて意味不明な独自概念が目白押し。あぁ、なんだ、世界系だったのか。こういうのチマチマ構築するのって楽しいんだろうなぁ。結局経過表示をする方法は発見できなかったわけで、縁があったらまた会いましょう、さようなら。せめてPythonのurllib2とか.NETのWebClientくらいに扱いやすければ文句もないんだが。

結局自分でUnix.socketを使って書いたHTTP GETをするコードを元に、Socket通信をOCamlの外部ライブラリのSslに置き換えることで実現。さらにはファンクターにして、httpとhttpsでコードを共有した。C++なら仮想関数で実現するようなことはOCamlではファンクターで合ってるんだろうか。五十嵐淳さんの入門書に「一部だけ異なる似たようなモジュールを何度も書く面倒をなくし」とあるから多分合ってるんだろう。




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CAS電子出版新刊ご紹介『投資信託による資産運用のイロハ』(初版)

本書は副題に「毎月分配型を中心に」と付けているとおり、毎月分配型の投資信託による資産運用の方法についての基本原則を整理したものです。

書誌情報
・書名:「投資信託による資産運用のイロハ」初版
・出版社: アンテナハウスCAS電子出版
・発売日:2017年7月
・著者:小林 徳滋
・発行形式:プリントオンデマンド版 なし
・発行形式:電子版アマゾンKDP(アマゾンへ)
・価格(税込):250円
・ISBN:978-4-900552-51-7

毎月分配型投資信託は分配金を毎月計算して支払うというタイプの投信です。その対極は分配金の支払いのない投信です。

弊社の資産運用の中核はこの毎月分配型投資信託になります。もちろん、それ以外の投信などもミックスしていますが、毎月分配型投資は資産運用の方法としては低リスクであると同時に、場合によっては利益を出すことができる、という点で優れた方式になり得ると考えています。本書のなかでは具体的なことはあまり触れずに、原理原則を整理してみました。

本書は実践の中で考えたものをまとめたものであり、評論ではなく真剣勝負の話です。これを電子書籍として公開しましたのは、毎月分配型投資信託の良さをもう少し見直してもらう必要があると考えたからです。

Webの記事では、毎月分配型投資信託に対する非常に強い批判がよく見られます。
例えば、「毎月分配型投信「第4世代」のひどすぎる手口

また、最近、金融庁長官が毎月分配型投資信託を資産形成に不向きと批判したとかで、顧客離れが起きているようです。
「毎月分配型投信、初の資金流出 金融庁批判受け上期」

毎月分配型投資信託の批判の第一は、毎月の分配金の中に元本を取り崩して払っている部分が含まれる場合が多いということです。これは確かにそういう部分もあります。これが行きすぎると基本価格の大幅な下落に繋がりますので良いとは言えません。しかし、考えようによっては儲からないときは毎月元本を返してくれるだけでも良心的です。投資の中には元本も帰ってこないで紙切れになってしまうケースもあり、例えば、上場会社の破産で株式が紙切れになってしまうことも珍しくないのですから。

もう一つの批判は収益を毎月分配してしまっては複利効果が得られない、というものです。長期投資は複利効果を生かして大きくすべきという主張なのですが、だいたいこういう議論では銀行預金で単利と複利を比較します。しかし、銀行預金は元本保証ですが、投資では元本保証がありません。投資信託では元本にあたるのは基準価格ですが、これはかなり大幅に変動します。そして、シミュレーションをしてみれば直ぐに分かりますが、基準価格が一定あるいは上昇する局面では複利が単利より有利、しかし、基準価格が下落する局面では複利は単利より不利なのです。元本自体が大幅に変動する世界に元本保証の世界の話を持ち込む論法には疑問を感じます。

投信に限らず、多くの場合、投資で利益をだすには安く買って高く売ることです。しかし、実際にはこれがほとんど実行できないのです。例えば、次の運用成績図をご覧ください。

この投信は毎月分配型ではありません。従って、この投信によって利益を出すには安いときに買って高く売るしか方法がありません。そして、ご多分にもれず、リーマンショックで投信の基準価格が大幅に下がっているのですが、これがリーマンショックの前の水準に戻るまでに5年近く掛かっています。つまり、もし、リーマンショックの前に購入したら、5年間はただひたすら待つしかないのです。2017年に振り返れば5年待てば利益が得られると分かるのですが、しかし2010年にいたらいつまで待てば良いのか全く分かりません。そうしますと、信じて待った人だけが救われる、ということになってしまいます。こうなりますと、ほとんど宗教と同じではないでしょうか。

毎月分配型であれば、元本が少しずつでも戻ってきます。毎月元本の1%が戻ってくれば百ヶ月=約8年で全部戻ってくると予想できますので、仮に運がなくてマイナスの局面になってしまったとしても待ちやすいといえるでしょう。

運良くプラスの局面になったら、もちろん全部売って利益を出すことができます。




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『瞬簡PDF 統合版 9』特別価格キャンペーン残りあとわずか

アンテナハウスオンラインショップでは『瞬簡PDF 統合版 9』特別価格キャンペーンを行っています。
大好評につき、7月20日17時まで期間延長していましたが、残りあと2日となってしまいました。

『瞬簡PDF 統合版 9』は作成・ページ編集・一括Office変換・OCR変換・記入の機能でPDFを最大限に活用できる『瞬簡PDFシリーズ』の 5 製品を同梱したお得なパッケージです!

決めかねている方、迷われている方も、ぜひ、この機会に『瞬簡PDFシリーズ』をご検討下さい。

キャンペーンのURLはこちらです。
https://web.antenna.co.jp/shop/html/products/list.php?category_id=321

「PDFって何」と思った方、まずは下記のページでPDFの基礎をささっと身につけましょう。
アンテナハウス PDF資料室




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御礼14万ライセンス突破! お得なライセンス『AH-ULL』のサブスクリプション(短期利用契約)を開始します

東京は暑い日が続いています。梅雨はどこにいったのでしょうか。

さて、下記のグラフをご覧ください。
今年の新年のご挨拶でご紹介したグラフですが、これがもうすぐ14万を超えます。勢いは加速しているようです。

ahull_graph

2011年にスタートした「AH-ULL」は、企業・自治体・官公庁・団体など、同じソフトウェアを複数のPCで使用されるような環境に向けた“超お買い得な”ライセンスです。
AH-ULL」であれば、机上でご利用中のメインPCと、携帯用のサブPCの複数台でご利用される場合も、お一人の利用とカウントすることができます。

この春から「AH-ULL」ライセンスのサブスクリプション方式(1年単位の短期利用契約)を開始しました。詳しくは正規販売代理店の東京インタープレイ株式会社(東京都千代田区)へお問い合わせください。

AH-ULL」はアンテナハウスの「瞬簡PDF」シリーズが対象です。
AH-ULL」の詳細は下記をご覧ください。
https://www.antenna.co.jp/purchase/ahull.html




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第141回 ついに通達追加されました! (2) 見逃してはいけません。 

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 4-34関係で4-34の2が追加されたのは 赤文字の部分を明確にしたかったからです!

(それぞれ別の者が行う体制の意義)

4-34 規則第3条第5項第4号イに規定する「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていることが必要であることをいうのであるから留意する。(平成27年課総9-8により追加)

(電磁的記録の記録事項の確認の意義)

4-34の2 規則第3条第5項第4号イ括弧書に規定する「当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」とは、国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項を確認し、必要に応じて当該国税関係書類の原本確認を行うことをいうのであるから留意する。

施行規則には無いが、重要なポイントです。

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2016年9月よりクラ・サバ版としてScanSaveネットワーク接続版をリリースし中堅企業様の様々なニーズにお応えしております。

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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで




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第140回 ついに通達追加されました! (1) 見逃してはいけません。 

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

第140回 ついに通達追加しました! 見逃してはいけません。

追加されたのは、いままで 法令要件の解釈が少し難しかった 受領者等が読み取る場合の 業務サイクル 運用の解釈です。

下記の通達の赤文字を拾い読みしてください。

(特に速やかに行うことの意義)

4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、国税関係書類の作成又は受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。(平成28年課総10-15により追加)

(国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義)

4-23の2 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取り、当該国税関係書類に係る電磁的記録にタイムスタンプを付すまでを行うことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていない場合をいう。
したがって、例えば、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付すことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられている場合は、規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」に含まれないことに留意する。

(注) 規則第3条第5項第2号括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられているか否かに関わらず、受領者等がスキャナで読み取った場合をいうことに留意する。

(事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い)

4-23の3 規則第3条第5項第2号の規定の適用に当たり、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認することにより相互にけんせいが機能する体制がとられている場合には、受領者等以外の者が同等確認した上でタイムスタンプを付すこととして差し支えないものとする。

皆さんお分かりですよね!これで 受領者が読み取りしても、別の者が紙と電子化ファイルの照合を全数するのであれば 業務サイクル方式で運用できることになったわけです。

 上記を読んでみて ピンとこない方は、H28年緩和全体から見直すことをお勧めします。

なお、次回は もう一つ追加された通達を見ましょう!

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モバイルファーストな文書

前回、WebページのPDF化でスマホで読みやすいPDFの作り方についてご紹介しました。

その記事を書いていて気になったことがありましたので、ちょっと雑談です。

Webページはスマホなどのデバイス(携帯端末)からのアクセスが増え、これらの端末からの検索や閲覧が標準であることを想定してコンテンツを用意しなければならなくなるというお話をしました。

WebページはレスポンシブWebデザインという、閲覧する端末の画面サイズ(表示サイズ)によって、その画面に適した表示をする仕組みがあります。あるいは、アクセスしてきた端末の情報からWebサーバー側で動的に最適な画面になるようにページを生成する仕組みもあります。

PDFは、電子文書を表示している状態、あるいは印刷した状態と近似して作成され、どのような環境からでも同じ体裁、レイアウトで表示することが特長であり利点となっています。

このような性質があるため、PDFは「レスポンシブ」のようにデバイスごとに最適な表示をすることができません。ですので、前回の記事のようにスマホで拡大することなく快適に読みたいのであれば、スマホで読みやすいように元のアプリ側で調整してPDFを作成することになります。

さて、ここで疑問に思ったのが、WebページはレスポンシブWebデザインが適用されているページであれば、スマホのような小さな画面でも快適に閲覧できます。しかし、これだけ普及してきたスマホですので、当然いろいろな文書をスマホで見たくはならないのでしょうか。

一般的にパソコンで文書(特にWordのような文書)を作成する場合、印刷する目的でサイズも決まっている場合を除いては、A4サイズで作成することが多いと思います。A4サイズというのは紙のサイズですが、紙に印刷する/しないにかかわらずA4のしかも「縦」で作成することが多いのではないでしょうか。
パソコンで作成したWord文書をそのまま、あるいはPDFにした場合、スマホで読もうとすると文字が小さいため拡大して読むことになります。

「Webページはスマホで快適に読めるように。でも文書は我慢して拡大して読もう。」

現在はこのような状況ですが、いつかはレスポンシブなWord文書、レスポンシブなPDFといったもの、あるいはそれに代わるフォーマットが出てくるのでしょうか。

なお、Officeやモバイル用のOffice、あるいはOffice互換アプリのテンプレートを見てみましたが、スマホ向けのテンプレートは今のところなさそうでした。

文書を読む環境はスマホだけとは限りません。最近はソニーの「PSVR」や、マイクロソフトの「HoloLens」のようなヘッドマウントディスプレイ、SF映画のようなメガネ型のディスプレイも話題になっています。
これらで文書を読みたいとき、どのようなサイズや形態が最適でしょう。

—– 西暦 20xx年 ——-

エアーカーの後部座席に駆け込んだ、営業本部長Aはフチなしのやや小ぶりなメガネの内側に、午後からの重要な契約の書類を映し出した。

営業本部長A「こ、これはいったい!、、」

すぐさま、メガネのつるの先に触れ、ポケットに入ったカード型の端末を通じて部下を呼び出した。

営業本部長A「この契約書、文字が小さすぎて読めないぞ!」

・・・・ こんな日が来ませんように、、、




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「瞬簡PDF 書けまっせ 7」ユーザーズマニュアル好評発売中

『瞬簡PDF 書けまっせ 7』など瞬簡PDFシリーズのパッケージ版に同梱する紙のマニュアルは、かなり以前よりスタートアップガイドだけになっていて、製品マニュアルはPDFファイルという形で電子データとして製品に同梱されています。

しかし紙のマニュアルを読みたいというご希望も多くいただいているため、『瞬簡PDF 書けまっせ 7』のユーザーズマニュアルを冊子(紙の本)でお求めいただけるようになっています。これはAmazonなどのプリント・オン・デマンドサービスを利用していて、下記サイトからお買い求めいただくことができます。

『瞬簡PDF 書けまっせ 7 ユーザーズマニュアル オンデマンド(ペーパーバック)』
 Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4900552313/
 楽天ブックス http://books.rakuten.co.jp/rb/14513699/
 honto https://honto.jp/netstore/pd-book_28123752.html

製品インストール後に利用できるPDFマニュアルはA4の用紙にプリンターで印刷することを想定していますが、POD(プリント・オン・デマンド)版のマニュアルは、冊子用に最適化した版面、誌面レイアウトになっています。
紙のマニュアルでじっくり読みたいという方はぜひご利用ください。

他にも『瞬簡PDF 作成 7』製品マニュアルが好評発売中です。
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第139回 「電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 3.」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 3.

今回のベンダー様はどうして「トホホ」なことになったのでしょうか?

理由は、
1.お客様から「「請求書」の発行控えの紙保存を電子化して原本廃棄したい!」との
  問い合わせの背景(課題の根っこ)を確認していないから。
2.ベンダーにも拘らず、関係法令を全く押さえていないから。
の2点です。

私どもであれば、電子帳簿保存法全体を俯瞰してご説明し、
受領書類と控え書類の分類分析と
課題と法令に即した提案を心がけております。

ユーザーの皆様もこの点注意をされて各ベンダー様への相談をされてはいかがでしょうか?
また、各ベンダー様でこれらの法令解釈に不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。

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第138回 「電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 2.」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 2.

まずは、法4条2項「書類のデータ保存」を見てみましょう!

「保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。」

つぎに4条2項の要件を確認しましょう!

【真実性】
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け(規3①三、同3②)

【可視性】
見読可能装置の備付け等(規3①四、同3②)
検索機能の確保(規3①五、同3②)

どうでしょうか?
簡単だと思いませんか?
正式なスキャナ保存と書類のデータ保存の要件比較は
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/02.htm#a13
をご覧ください。

ポイントは、「書類のデータ保存」はタイムスタンプが不要でヴァージョン管理や面倒な要件がありません。

では、今回のベンダー様はどうして「トホホ」なことになったのでしょうか?
それを次回解説していきます。

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