第131回 「H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(1)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(1)

「特に速やか」は「受領者等が読取る際の緩和要件」であり、新しい入力方式ではありません。

領収書等の国税関係重要書類の入力方式は、電子帳簿保存法施行規則3条
5   法第四条第三項 の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一   次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

の通り、いわゆる「速やか方式」と「業務サイクル後、速やか方式」の2つかしありません。

これを「特に速やか方式」と説明している方がいた場合、クスッと笑ってあげて下さい。

さて、あなたは「受領者等が読取る際の緩和要件」の3要件を正確に説明できますか?

次回は、その点を解説します。

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