作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(3)
1)タイムスタンプに係わる要件整備で、スキャン当日に付与が必要であるものが、受領から翌日起算の3日以内に付せば良いとされました。
2)スキャンを行った際に保存すべき大きさ情報が、A4以下であれば不要とされ、JPEG内のExif情報中の内縦横ピクセル値や階調情報等を保存することで良いとされました。
3)相互けん制要件緩和として、受領事務とスキャン事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、受領者以外の別の者が電子化ファイルの確認を行うことで良いとされました。
これらの要件から、スマホ利用の際のリスクは何かお分かりでしょうか?
それは反対解釈で見えてきます。
1)タイムスタンプは、受領から翌日起算の3日以内に付さなければ「受領者等が読取る際の緩和要件」は使えない
2)スキャンを行った際に保存すべき大きさ情報が、A4超える場合は書類の大きさ情報が必要。
3)相互けん制要件受領事務とスキャン事務をそれぞれ別の者が行うこととする。
と読めていますでしょうか?
スマホの問題点は
・書類の大きさ情報が取れないので、何だかの措置が必要になります。
・受領者がスマホで撮影して、経理等に紙を回付する必要が出ます。
如何でしょうか?
詳しくお知りになりたい方は、メール下さい。
お待ちしております。
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