カテゴリー別アーカイブ: コラム

第81回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(2)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(2)

施行規則3条2項で書類のデータ保存の規定が定められています。
この規定では、基本的に施行規則3条1項の帳簿のデータ保存の規定が準用されているので
すが、施行規則3条1項1号と2号5号ハについてはそれが除かれています。
詳しく見ていきましょう!

1号:記録事項について訂正または削除を行った場合にはこれらの事実及び内容を確認することができること
2号:帳簿との相互関連性
5号ハ:二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること

そうです、上記のことがスキャナ保存求められていて、書類のデータ保存には要件から除外されているのです。特に筆者は、スキャナ保存に適正事務処理要件が定められた上に、書類のデータ保存と比べて過度に厳しい要件が定められていることが未だ普及を阻害している要因の一つだと考えています。

これらの過剰な要件を次の緩和につなげていきましょう!

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第80回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(1)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(1)」

施行規則3条5項2号で一の入力単位毎のスキャンした記録事項に日本データ通信協会が
認定する業務に関わるタイムスタンプを付すことが要件です。
H27年税制改革大綱で実印相当の電子署名要件が撤廃された関係で、当初タイムスタンプ
不要であった国税一般書るにまでタイムスタンプ付与が要件となったことが問題である
と筆者は考えます。

この問題の解決案としては、認印相当の電子署名を利用することで改竄検出が可能なので
タイムスタンプの要件は撤廃すべきです。

この撤廃要求を次の緩和につなげて行きましょう!

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第79回 「税務調査について」皆さんご存知ですか?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 「税務調査について」皆さんご存知ですか?

まず「税務調査」とは何でしょうか?

どうし税務調査が必要なのでしょうか?

「 税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた
場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を
求めるものです。」

「国税局や税務署の職員が納税者の事務所や事業所等に赴き、申告
内容の確認などを目的として国税通則法に基づく質問検査権を行使して行う任意調査を「税務
調査」と言います。」

原則 事前通知


税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象
税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に
対しても同様に通知します。
なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます

抜き打ち調査

ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を
にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、
通知せずに税務調査を行うことがあります。

質問調査権

質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出
税務調査の際には、質問検査権に基づく質問に対して正確に回答してください。また、
調査担当者の求めに応じ帳簿書類などを提示又は提出してください。
なお、質問事項に対し偽りの回答をした場合若しくは検査を拒否した場合、又は正当な
理由がなく提示若しくは提出の要求に応じない場合、あるいは、偽りの記載をした帳簿
書類の提示若しくは提出をした場合などについて、法律に罰則の定めがあります。
(注) 質問検査権行使の一環として、調査担当者が帳簿書類などの提示又は提出の要求を
できることが法律上明確化されています。

これらの事を押さえつつ、税務調査に備えましょう!

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第78回 「問88 スキャナ保存の承認については、「請求書等の発行先ごと」や「請求金額が100万円以下」などによる単位で受けることができますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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問88 スキャナ保存の承認については、「請求書等の発行先ごと」や「請求金額が100万円以下」などによる単位で受けることができますか。

この質問は、ほとんどのお客様から確認が入るものです。
知らずに申請してしまうと、面倒なことになりかねません。
しっかり確認して、賢く申請書を作成しましょう。

回答

他の書類とは別の処理手順が定められ、保存も他の書類と区分して行われるなど、書類の取扱いが他の書類と明確に区分される場合は、その区分ごとに申請することができます。

解説

法第4条第2項の承認を受けるときに、例えば支店若しくは事業所ごとに書類が作成される場合は、支店又は事業所で作成される書類の種類ごとに一の国税関係書類として、申請することができることが明らかにされています(取扱通達4-2)。
これは、書類の作成単位に着目して一部の書類を特定できるためと考えられるところですが、スキャナ保存においては相手方から受領する書類も対象となることから、書類を特定する基準としては、書類の受領単位に着目することが適当と考えられ、受領する書類についても支店等で受領する書類の種類ごとに申請できることとなります。
このような考え方により、例えば、他の書類とは別の処理手順が定められ、保存も他の書類と区分して行われる場合のように、書類の取扱いが他の書類とは明確に区分され、これらを一の書類として考えられるときはその区分ごとに申請することができるものと考えられますが、例えば新たにスキャナ保存するために単に基準を設けただけの区分については、一の書類と考えることはできないことからその区分ごとに申請することはできないこととなります。

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第77回 「PAdES(パデス) と XAdES(シャデス) タイムスタンプ付与にも2つの方式」があります。

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第77回 「PAdES(パデス) と XAdES(シャデス) タイムスタンプ付与にも2つの方式」があります。

 PDFだけがスキャナ保存対象ファイルではありません。

スマホからはJPEGが出力されます。JPEGからPDFに変換してタイムスタンプを考えられている企業様もいるようです。
タイムスタンプを付与するにはPDF専用のPAdES方式があります。
この方式はPDF内にタイムスタンプを内蔵させる方式になるのでタイムスタンプ費用が気になります。

つぎにXAdES方式ですが電子ファイルであればその種類を選びません。
PDFもJPEGもXDWも署名タイムスタンプすることが可能です。
更にXAdES方式を利用すれば複数の電子化ファイルに対して2個のタイムスアンプと電子証明書でまとめてタイムスタンプすることが可能になり、タイムスタンプの費用を低減させることが可能です。

★この辺りのタイムスタンプの提案がコンサルティングの肝になっています。

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第76回 「少額領収書の整理保存方法の基本」からスキャナ保存を考える

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 「少額領収書の整理保存方法の基本」からスキャナ保存を考える

取引の証拠書類となる証憑の中で、領収書は金の流れに直結連動する重要書類です。
紙の段階でもしっかり整理整頓して保存が必要です。
1)整理整頓した保存の為に規程を定める必要があります。
 月毎、勘定科目毎、拠点毎、取引先毎などしっか分類して保存します。
2)企業規模に応じた保存方法を選択します。
 複数の拠点がある場合はその拠点毎に分けて保存します。
 領収書の数が多い場合は、通し番号を付けて、出金伝票にその番号を記載します。
3)従業員立替金精算書を作成している場合
 領収書は立替金精算書に糊付けして下から上へ貼り付けて保存します。
 月毎や拠点毎に封筒や保存袋に入れておく方法は、紛失などのリスクがあります。

さらにリスクとして感熱紙の領収書やレシートは、黒く変色したり、色あせたりして
肝心の金額や記載内容が読み取れなくなっていることが良くあります。
みなさんは如何でしょうか?
これらの紙の保存に変えてスキャナ保存!是非検討してみましょう!!

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第75回 「気になるタイムスタンプの費用を考える」

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「気になるタイムスタンプの費用を考える」

タイムスタンプの定額制のインターバル制御の問題
みなさんタイムスタンプの費用がスキャナ保存のランニングコストとして気になりますよね?
@8円/1タイムスタンプです。(毎月¥8,000の定額制で1,000個のタイムスタンプが付与できるもの)
定額制で¥300,000.で年間無制限にタイムスタンプが付与できると販売されているものがありますが、
結局これはアプリケーションでタイムスタンプ付与のインターバルを20秒制御しなければならないもの
等です。
結果として1000件付与する際に余分に20,000秒=5.5時間要してしまいます。
中堅大企業ではいつまでたってもタイムスタンプが終わらない、当日内に付与できないことになります。
PAdESで1対1で打つのではなく、
XAdESでまとめて付与するメリットはここにもありそうです。

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第74回 「書類のデータ保存とスキャナ保存」違いは何でしょうか?

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「書類のデータ保存とスキャナ保存」違いは何でしょうか?

書類のデータ保存は、法律4条2項に下記の通り規定されています。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる

上記は自社が作成した書類で、紙に出力せずに、電子で保存できる便利な制度です。
対してスキャナ保存は、上記を紙に出力したものと、取引先から受領した紙の国税関係書類のスキャナによる保存です。
4条2項の書類データ保存の方が、スキャナ保存4条3項より要件確保が簡単です。

各種国税関係書類の控えがERPシステム等で自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合
であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件(訂正削除履歴や相互関連性の要件は確保する必要がありません)の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています。

スキャナ保存対応の前にこの点を見逃さずに業務効率化を考えて見ましょう!

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第73回 「内部統制企業の適正事務処理要件確保の必要性」について

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「内部統制企業の適正事務処理要件確保の必要性」

 スキャナ保存で国税重要書類は適正事務処理要件が必要です。

これがスキャナ保存導入運用時の大きな障害となります。
適正事務処理要件とは、相互けん制、定期検査、再発防止が具体的な要件として定められています。
大企業は内部統制企業でもあります。
財務会計の内部統制に取り組んでいる企業が、更に、スキャナ保存時に特別な適正事務処理要件を確保しなければならないのでしょうか?

平成27年度 税制改正の財務省解説にはこの点下記の通り記載があります。

「適正事務処理要件」の適否については、会社法における大会社や金融商品
取引法における上場会社など法令により内部統制の整備を行っている者にあっては、
特段の対応をしなくても基本的には満たされるものと考えられます。

如何でしょうか?

上記企業様はスキャナ保存で特別な適正事務処理要件確保は不要として差支えないようです。 

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第72回「4-22 対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い」

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4-22 対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い

みなさんは、下記の通達をお読みになられましたでしょうか?
(対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い)

4-22 規則第3条第5項の規定の適用に当たり、郵送等により送付された国税関係書類のうち、郵便受箱等に投函されることにより受領が行われるなど、対面で授受が行われない場合における国税関係書類の取扱いについては、読み取りを行う者のいずれを問わず、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。

筆者は、最初に読んだ時に違和感を感じてしまい、何度読んでも、腑に落ちませんでした。

その部分は、すごい遠回しの表現であり、「対面で授受が行われない場合」と前置きして、

「読み取りを行う者のいずれを問わず」は、「書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。」としている点です。

昨日、ある方のアドバイスで、フッと霧が晴れたように解釈が出来ました。

皆さんは、いかがでしょうか?

とても回りくどいですが、書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」は、

書類に署名をして、タイムスタンプを特に速やか3日以内に付す必要があります。

本通達では、「読み取りを行う者のいずれを問わず」と前置きしているから読みてを混乱させていると

も言えます。私見ですが、

読み取りを行う者でない者が、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして、厳しい運用をする企業は無いのではないでしょうか?

 

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