カテゴリー別アーカイブ: コラム

第125回「経理担当者の腱鞘炎を考える」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

経理担当者の腱鞘炎を考える

経理担当者の現場は、伝票入力業務が多く慢性的な腱鞘炎に悩んでいる方が多いようです。

スキャナ保存が10年ぶりに注目されていますが、過酷な入力が増えるようなスキャナ保存は、導入は問題をより大きくすることになりかねません。

重要なのは、如何に入力の手数を少なくするとともに、経理での集中入力で無く、各拠点での分社入力が重要になってきます。

例えばキーワードは

・仕訳データのCSVの有効活用

・電子決裁ワークフローのCSVの有効活用

・活字OCR機能の有効活用

色々考えられます。

弊社もノウハウがたまってきております。是非ともお問い合わせください。

 

 

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・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


第124回 「当社ユーザーの経理キーマンがスキャナ保存の導入半年後に明かしてくれたこと」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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当社ユーザーの経理キーマンがスキャナ保存の導入半年後に明かしてくれたこと

年商30億規模の経理キーマンがスキャナ保存を導入して半年後に次の点を明かしてくれました。
以前から電子化してフォルダー管理していたが、探し出すのに大変苦労していた。
スキャナ保存導入後は、とても検索が楽になった。
月次決算の中で、P/LやB/Sを見て、仕訳を見て、その先の証憑を確認する際、従来のフォルダー管理ではフォルダーの種類や詳しい階層構造を知らないと探すことが無理だった。
しかし、スキャナ保存システムを入れたら、一発で検索できるようになった。

これ以外にもたくさん語ってくれましたがブログの案内はこの程度でご容赦ください。

詳しい事をお聞きになりたい方は是非ともお問い合わせください。

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第123回 「タイムスタンプの「一括検証」が要件から見落とされていると感じて」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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タイムスタンプの「一括検証」が要件から見落とされていると感じて

タイムスタンプの付与が要件であることの認識は浸透してきていますが、その「一括検証」が要件であることが意外と知られていないことに驚いています。

先日大手会計ソフトベンダーの方とお話していて感じたのですが、「一括検証って何?」「どうして必要なの?」と質問を受けました。
販売する側も導入する側も最低限施行規則は全文読んで必要な要件が何なのかを把握して、不明点は専門コンサルタントに聞いて欲しいものです。

施行規則3条5項2号

ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 課税期間(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号 (定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

以上 が根拠法令です。特に赤文字のところをご覧ください。

そして下記の通達を合わせて押さえておきましょう!
(タイムスタンプの有効性を保持するその他の方法の例示)

4-23 規則第3条第5項第2号ロ(1)((タイムスタンプ))に規定する「その他の方法」とは、国税関係書類に係る電磁的記録に付したタイムスタンプが当該タイムスタンプを付した時と同じ状態にあることを当該国税関係書類の保存期間を通じて確認できる措置をいう。

【解説】

規則第3条第5項第2号ロ(1)では、タイムスタンプを付した記録事項が変更されていないことについて、国税関係書類の保存期間を通じて確認できることとされている。タイムスタンプの有効期間内等であれば、タイムスタンプの検証を行うことによってこれらのことを当該業務を行う者に対して確認することは可能であるが、タイムスタンプに有効期間等がある場合には、国税関係書類の保存期間の方が当該有効期間等より長いことがあり、有効期間等を過ぎてしまった場合はもはやその方法によることができないこととなる。
この場合は、有効期間等を過ぎてしまったとしても、タイムスタンプを付した時と同じ状態、つまり当該業務を行う者に対して確認したときと同様な結果を得られるような状態にする措置を講じる必要がある。したがって、そのことを明らかにしたものである。
このような措置としては、例えば、タイムスタンプの有効期間等が過ぎる前に、当該タイムスタンプを付した記録事項に再度タイムスタンプを付すなどして、変更されていないことを確認することができる状態で当該情報を保存する方法がこれに該当することを明らかにしている。
また、変更されていないことを確認するためにタイムスタンプを使用する場合、そのために使用するタイムスタンプは、パソコンのタイマーで作成したタイムスタンプなどではなく、信頼のおけるタイムスタンプでなければならないが、同号ロに規定するタイムスタンプについては信頼のおけるものと認められることとなる。

 上記よりタイムスタンプの延長機能が求められています。この点も合わせて押さえておきましょう!

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パソコンは燃えているか (3)

パソコンの売り上げが伸び悩んでいる背景には、スマートフォンの急速な普及が一因としてありそうです。

各家庭でパソコンの用途はさまざまでしょうが、インターネット上のサイトや電子書籍の閲覧、動画の視聴などの用途が目的であれば、スマートフォンやタブレットが動作も軽快で携帯性もよく、パソコンはその点では出番が少なくなってしまうでしょう。

しかし、数字を見る限り、スマートフォンやタブレットがパソコンを置き換えているのではなく、パソコンは一定の水準で所有されていることが分かります。これは、パソコンに他の機器では代替できないニーズがあることを示しているように思われます。
たとえば、WordやExcelといったアプリケーションを使って文書や表を作成する時はやはりパソコンが使いやすく、スマートフォンやタブレットでの代替は簡単なものを除いて難しいというようなことではないでしょうか?

逆にいえば現状は、従来のニーズ以外にパソコンを買い替えたくなる新しい魅力ある製品がないということなのかも知れません。

パソコンのハードウェアは残念ながらコモディティ(日用品)化が進んで、スペック的にはどのメーカーも差異を出しづらくなっています。その中でパソコンの魅力を訴求できるのは、ソフトウェアをおいて他にないと思います。

パソコンで使ってこそ利便性が増し生活を豊かにしてくれる、そんなソフトウェア製品があれば、パソコンの存在価値も見直されてくるのではないでしょうか。
弊社製品でいうと 瞬簡PDF 書けまっせ 7 などがそうした可能性を秘めているように思われてなりません。
思わず新しいパソコンで試してみたくなるような魅力あるソフトウェア製品が出てくれば、パソコン市場も活性化できるかも知れません。

<< パソコンは燃えているか (2)


パソコンは燃えているか (2)

家庭向けパソコンの現状についてさらに調べてみると、総務省が発表している 平成28年版情報通信白書 には、以下のような記述があります。

  • 情報通信機器の普及が全体的に飽和状況の中、スマートフォン保有が年々増加し7割を超える
    2015年末の情報通信機器の普及状況をみると、「携帯電話・PHS」及び「パソコン」の世帯普及率は、それぞれ95.8%、76.8%となっている。また、「携帯電話・PHS」の内数である「スマートフォン」は、72.0%(前年比7.8ポイント増)と普及が進み、「パソコン」との差が前年の13.7ポイントから4.8ポイントに縮小している。
  • インターネット利用者数、人口普及率の双方が増加
    2015年末のインターネット利用者数は、2014年末より28万人増加して1億46万人(前年比0.3%増)、人口普及率は83.0%となった。また、端末別インターネット利用状況をみると、「パソコン」が56.8%と最も高く、次いで「スマートフォン」(54.3%)、「タブレット型端末」(18.3%)となっている。

2015年末なので1年ほど前のデータになりますが、これを見ると家庭ではパソコンに迫る勢いでスマートフォンが普及してきていること、インターネットの閲覧に利用される端末として、スマートフォンとタブレットの合計で既にパソコンを上回っていることが分かります。

ちなみに3年前の資料(平成25年版情報通信白書)では、以下のようです。

  • 情報通信機器の普及が全体的に飽和状況の中、スマートフォン保有が急速に増加
    平成24年末の情報通信機器の普及状況をみると、「携帯電話・PHS」及び「パソコン」の世帯普及率は、それぞれ94.5%、75.8%となっている。また、「携帯電話・PHS」の内数である「スマートフォン」は、49.5%(前年比20.2ポイント増)と急速に普及が進んでいる
  • インターネット利用者数、人口普及率の双方が昨年に引き続き増加
    平成24(2012)年末のインターネット利用者数は、平成23年末より42万人増加して9,652万人(前年比0.4%増)、人口普及率は79.5%(前年差0.4ポイント増)となった。また、端末別インターネット利用状況をみると、「自宅のパソコン」が59.5%と最も多く、(中略)スマートフォンは31.4%となっている。

つまり、3年間でパソコンの家庭への普及率は75.8%⇒76.8%と微増にとどまるが、スマートフォンの普及率は49.5%⇒72.0%と激増している現状が浮かびます。また、インターネットの閲覧利用状況ではパソコンが59.5%⇒56.8%と下がったのに対し、スマートフォンでの利用は31.4%⇒54.3%と増えていることも分かります。

<< パソコンは燃えているか (1)        パソコンは燃えているか (3) >>


パソコンは燃えているか (1)

昨今のニュースを見ていますと、パソコンの売れ行きがかなり低調のようです。新規のパソコンの売れ行きは、ソフトウェア製品の売れ行きにも関わってきますので、これはどうも気になります。

直近とはいえませんが、IT専門調査会社の発表 によると、2016年第2四半期(4月~6月)の国内のパソコン出荷台数は、ビジネス市場が145万台(前年同期比10.7%増)、家庭市場が104万台(同比14.1%減)、で計約250万台(同比1.2%減)だったとのこと。 ビジネス向けは好調だったものの家庭向けはかなり落ち込んでいる様子がうかがえます。
ちなみに1年前の2015年第2四半期集計では、”ビジネス市場が132万台(前年同期比42.1%減)、家庭市場は121万台(同比27.9%減)の計253万台(同比36.0%減)”とのことで、ビジネス向けも含めパソコン市場の継続的な縮小はかなり深刻な状態と言えるようです。

 パソコンは燃えているか (2)  >>


第122回「国税局が「スキャナ保存」申請中の企業にやって来た!」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「国税局が「スキャナ保存」申請中の企業にやって来た!」

昨年秋に一度国税局に申請相談で駄目出しされたある企業が
弊社の製品と支援を得て申請書が受理された後に、その企業に
国税局がやってきて要件確保の詳細の質疑応答対応を実施しました。

その主な内容は
1.タイムススタンプの一括検証ができるのか?
2.解像度・階調・大きさの情報は保存されていて確認できるか?
3.訂正削除履歴は確認できるか?削除された記録事項を検索できるか?
4.範囲を指定した絞り込み検索ができるか?
5.関連帳簿との相互関連性が取れていて、確認できるか?

皆様の導入システムや検討中のシステムは大丈夫ですか?
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第121回 「国税一般書類のタイムスタンプは不要?必要?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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「国税一般書類のタイムスタンプは不要?必要?」
皆さんはどう思われますか?

実はある大手会計パッケージベンダー様の資料には
「国税一般書類のタイムスタンプは不要!」と記載されていて
その様に説明されているのを聞きました。

これは、残念ながら間違いです。
では、どうしてこのような間違いが起こるのでしょうか?

それは、要件緩和前の規定では国税一般書類のタイムスタンプは
不要であったことが起因していると推測されます。

現在は、電子証明書が不要になった関係でスキャナ保存全般で
タイムスタンプが必須です。

従来、電子証明書が改竄検出を担っていたものが、不要になったので
一律タイムスタンプが改竄検出要件で必須となったのです。

皆さんは大丈夫でしたか?

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第120回 「H28年度の税制改正でスキャナ保存の要件の一部が改正された内容を正しく理解していますか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「H28年度の税制改正でスキャナ保存の要件の一部が改正された内容を正しく理解していますか?」

あなたは大丈夫ですか?

先日、スキャナ保存の入力方式でスマホで読み取る際の入力方式が追加されたと解説されているブログを拝見したり、その方のセミナーを聞かれたと思わしき法令要件を正確に把握しないで鵜呑みにされて理解している方と話が食い違う場面にたまに出くわします。

施行規則3条5項 法第四条第三項 の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一   次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

とあるように(国税重要書類)2つの入力方式しか法令規定されていません。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03_2.pdf

上記の国税庁のリーフレットに記載のあるように「領収書等の受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取る場合の要件が整備された」のであって入力方式が追加された訳ではないのです。

この追加要件を正確に把握できていない方のアドバイスを受けるのはリスクがあります。是非とも正確な知識のある方にご相談下さい。「これにより 例えば、受領した領収書を社外でスマホで読み取りことができるようになりました」を正しい法令知識でご活用頂くことを願っております。

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第119回  「H28年緩和でタイムスタンプを37日間で付与すれば良いと勘違いされていませんか?」-3

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前々回と前回は、「タイムスタンプはスキャンした時に付与するのが法的要件です。」について施行規則と通達趣旨説明から考えてみました。今回は「特に速やか3日」を考えてみましょう!

 前々回に施行規則3条5項2号 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。

を見ましたが、特に速やかの部分を抜き出してみましょう!

 「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」タイムスタンプを付与する必要があります。

そして https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/1607/02.htm#a-3

「特に速やかに行うことの意義」「4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、受領後その者が署名した当該国税関係書類について受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。」と記載されています。

そうです!ここでの規定は”受領後3日以内にスキャンしてタイムスタンプを付している場合に特に速やかに扱ってよく、その緩和要件を受けることが出来るのです。

この辺りを明確に説明することをしない講師が少なくないので皆さんは困っておられるか、これから困ることになる訳です。

さらに施行規則同 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本工業規格A列四番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。

(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
を確認しましょう!

 

これが特に速やか時の緩和条件のポイントなのです。本来スキャンした際にタイムスタンプ付与が必要なところを翌日起算の3日まで(受領後)タイムスタンプの付与が許容されて、A4以下サイズの書類は大きさの情報が不要になるのです。なぜこのような要件があるのか!?皆さんご承知のようにスマホでもスキャナ保存できるようになったからです。そしてスマホは撮影する際の画像(JPEG)に撮影時の画角(縦横のピクセル数)の保持はあるが対象書類の大きさ情報が取れないからです。これらのスマホ等の問題点を把握して運用上の統制をしなければ保存義務違反に繋がりかねないリスクが存在しています。

H29年1月1日から本番に入られる企業の実例等を見ながら継続して情報を発進させて頂きます。ご期待下さい。

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