カテゴリー別アーカイブ: コラム

Table のアクセシビリティ

現在 table のアクセシビリティについての開発を行っているのですが、最近社内で XSLT 勉強会に参加しているせいか、ふと、XSLT でどうすれば自動的にアクセシビリティ対応が図れるのか気になったので検討してみたいと思います。なお、今回はアクセシビリティ関連の属性の内 scope 属性に関してのみ焦点を当てます。複雑な表の場合、headers属性の使用が推奨されていますが、現時点の私の技術力ではとても自動化などできそうにないので、今回は scope 属性に絞らせていただきました。ちなみに、scope 属性は HTML5 と同様のものだとさせて頂きます。また、XSL-FO プロセサが scope 属性に対応しているとします。

table 自体のスキーマは以下の様になっているとします。普通は、thr と tr を分けるような事はしないとおもいますが、今回は問題を簡易化にするために分けています。また、theader 内の見出しは列方向に対するもの、tbody 内の見出しは行方向に対するものとします。

table := (theader)?,(tbody)+
theader := thr
tbody := (tr)+
thr := (th)+
tr := (th)?,(td)+
th := 見出し
td := データ

また、th に対するテンプレートしか載せませんが、以下の様になっているとします。

<xsl:template match="th">
    <fo:table-cell>
      <fo:block>
        <xsl:apply-templates/>
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
</xsl:template>

以下の様に theader が一行で、th が theader 内にしか存在しない場合だと簡単そうですね。

  <table>
    <theader>
      <thr>
        <th>見出し1</th>
        <th>見出し2</th>
        <th>見出し3</th>
      </thr>
    </theader>
    <tbody>
      <tr>
        <td>データ11</td>
        <td>データ12</td>
        <td>データ13</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>データ21</td>
        <td>データ22</td>
        <td>データ23</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

scope 属性を値 col で追加すればそれで対応完了です。後の事を考え、以下の様に <xsl:choose> を使い、th の祖先ノードを見て scope 属性を付与するということをします。

 <xsl:template match="th">
    <fo:table-cell>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="../../self::theader">
          <xsl:attribute name="scope">col</xsl:attribute>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
      <fo:block>
        <xsl:apply-templates/>
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
</xsl:template>

次はスキーマに沿った、tbody の一列目にも th 存在する場合も考えてみます。

   <table>
    <theader>
      <thr>
        <th>見出し1</th>
        <th>見出し2</th>
        <th>見出し3</th>
      </thr>
    </theader>
    <tbody>
      <tr>
        <th>見出し11</th>
        <td>データ11</td>
        <td>データ12</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>見出し12</th>
        <td>データ21</td>
        <td>データ22</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

tbody の最初の子 th に値 row で scope 属性を与えれば良いだけなので簡単ですね。また、入力 XML がスキーマに沿わない場合に備え、<xsl:otherwise> 節を追加してエラー処理を追加するのも良いかもしれません。

 <xsl:template match="th">
    <fo:table-cell>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="../../self::theader">
          <xsl:attribute name="scope">col</xsl:attribute>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="../../self::tbody and position()=1">
          <xsl:attribute name="scope">row</xsl:attribute>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
      <fo:block>
        <xsl:apply-templates/>
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
</xsl:template>

今回はすごく簡単な例しか取り上げませんでしたが、次回までに私の XSLT 力が向上していたら複雑な表や、多種の表の場合を扱ってみたいと思います。恐らく多種の複雑な表を扱う場合、自動での scope 属性の付与は難しく、入力スキーマ自体に表の種類に関する情報を入れたりする必要が出てきそうです。




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クリエイティブ・コモンズについて簡単な概要

最近は、著作権について調べながら理解を深めて業務や趣味に励むことが増えました。
特に著作物の取り扱いについて入念に調べており、調べてるなか少しわかったことがグローバル単位で配布している著作物は、クリエイティブ・コモンズで発行しているライセンスが増えていることです。

クリエイティブ・コモンズ(以下、CC)は、インターネット時代のための著作権ルールで、作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールで、CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。
これは、情報を共有や利用しようとすると、知的財産や著作権が侵害になる場合があり、これらの問題を回避するために始まったものです。

CCライセンスには、著作物の使用の許可の範囲を見分けやすくするために、大きく4つの種類が存在し、それらを組み合わせた6種類のライセンスを発行することができます。

ライセンス

by-large
BY:表示
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、作品のクレジットを表示すること

nc-jp-large
NC:非営利
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、 営利目的での利用をしないこと

nd-large
ND:改変禁止
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、元の作品を改変しないこと

sa-large
SA:継承
CCライセンスが付与された作品を改変・変形・加工してできた作品についても、元になった作品のライセンスを継承させてCCライセンスで公開すること

組み合わせたライセンス

・表示(CC BY)– 作者の氏名、作品タイトルなどを表示することを条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可する。

・表示-改変禁止(CC BY-ND) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ元の作品を改変しないことを条件に、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行える。

・表示-継承(CC BY-SA) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンスで公開することを条件に、営利目的での二次利用も許可する。

・表示-非営利(CC BY-NC) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ非営利目的であることを条件に、改変、再配布することができる。

・表示-非営利-改変禁止(CC BY-NC-ND) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを条件に、作品を自由に再配布できる。

・表示-非営利-継承(CC BY-NC-SA) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じCCライセンスで公開することを条件に、改変、再配布することができる。

とあるユーザーが他の著作物を使うことに事になった際、CCライセンスを発行することで、ユーザーに使用できる範囲を明確に区別をつきやすく伝えることができ、法律の専門家で無いユーザーにとっても非常にわかりやすく理解することができます。
また、これらのライセンスは、本、論文、メディア、技術、ゲームなど作ったものならほぼ何でもライセンスを発行することも可能です。
例えば、日本だとクリプトン・フューチャー・メディアが「初音ミク」などのボーカロイドのライセンスをCC BY-NCで発行しており、使用範囲が明確に記載されております。
初音ミク 公式ブログ

日本国内において、インターネットにおけるニュースサイトや動画サイト、ゲームのサイト、学術論文の配信サイトなどの著作物の使用やそれらの条件を見てみると、CCライセンスを発行しているところが非常に少なく、著作物についてどこまで良くてどこまでが悪いのかなどの使用範囲がいまだ曖昧にしてしまっているところが非常に多いです。これでは、著作物を使用したいユーザーも困惑し、ユーザーがライセンス規約を完全に理解していなかったせいで、いざ誤って使用範囲外のことをしてしまっては裁判沙汰にもなりユーザーにとって取返しのつかない状況に陥り可能性があります。

それらを防ぐために、利用規約にとても明確な使用範囲を記すことが重要であることと、それを簡単かつ明確にユーザーへ伝えるためにクリエイティブ・コモンズのライセンスを発行してみるのも良いかもしれません。

クリエイティブ・コモンズ公式サイト
https://creativecommons.jp/




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「第7回 クラウドコンピューティング EXPO 秋」に出展

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10月26日から幕張メッセで開催されます、「第7回 クラウドコンピューティング EXPO 秋」に出展いたします。
PDFの作成、加工ライブラリを、クラウドコンピューティングを利用したSaaSによるサービスや、特定のシステムまたは、アプリケーションに組み込み販売頂けるライセンスをご紹介いたします。

紹介製品: 長期署名ライブラリ、Server Based Converter、AH Formatter など
会  期: 2016年10月26日(水)~2016年10月28日(金) 10:00~18:00(28日のみ17:00まで)
場  所: 幕張メッセ アンテナハウスブース:4ホール NO:14-10
詳  細: http://www.cloud-japan.jp/aki/
お問い合わせ先: アンテナハウス(株)OEM営業グループ<oem@antenna.co.jp>

『サーバベース・コンバーター V6.0』最新版はもちろん、アンテナハウスの各種ライブラリー、発売したばかりのデスクトップ製品の最新版などを直接ご覧いただけます。ぜひ、お越しください。




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第84回「Q&Aに追加がされました、ご存じでしたか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 第84回「Q&Aに追加がされました、ご存じでしたか?」

下記の通り 9月16日に問67-2が追加されています。

問67-2 当社では、受領者が事業用のクレジットカードにより支払を行った経費の領収書について、受領者自身が読み取りを行い、その後、クレジットカード会社から発行されるカード利用明細(一般的に月末等に送られる明細であって、店頭において決済時に交付される「カード利用控え」ではありません。以下同じ。)と読み取った画像をひも付けて管理することとしています。
この場合、規則第3条第5項第4号ロの「定期的な検査」の前に領収書の書面を廃棄してもよいでしょうか。

回答

スキャナ保存を行った国税関係書類の書面については、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認等に際して原本確認が必要となった場合に、速やかに確認できるよう、定期的な検査が行われるまでの間、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて管理する必要があります。
ただし、経費の支払に事業用のクレジットカードを利用している場合で、1クレジットカード会社から発行されるカード利用明細と領収書を読み取った画像を的確にひも付けること、2経理担当者等において領収書を読み取った画像の内容を確認し、カード利用明細と的確にひも付けられていることを確認・管理することの双方を満たす場合には、当該領収書の書面については、それらの行為が完了した後は、廃棄して差し支えありません。

★皆さん、お読みになられていかがでしたか?

 どのような状況がイメージできましたか?

 タクシーに乗った大手企業の営業マンが企業配布のクレジットカードでスキャナ保存する際は、領収書は定期検査前に一定の条件を確保すれば捨てれる!と言うことになります。

解説

事業用のクレジットカードを利用している場合で、1クレジットカード会社から発行されるカード利用明細と領収書を読み取った画像を的確にひも付ける(注)こと、2経理担当者等において領収書を読み取った画像の内容を確認し、カード利用明細と的確にひも付けられていることを確認・管理することの双方を満たす場合には、規則第3条第5項第4号ロに規定する定期的な検査を行う体制が整っているとみなすことができると考えられます。
したがって、事業用のクレジットカードで経費の支払を行った場合には、上記12の行為が完了したことをもって、領収書の書面の保存は要しないこととしたものです。
なお、小規模企業者において、経理担当者等の内容確認を不要とし、税理士等が定期的な検査を行う特例を適用する場合には、上記の取扱いはできません。

(注) 「ひも付ける」とは、

1 「カード番号の一部」(又はカード支払である旨)、「利用日」、「利用金額」、「利用店名」等の情報に基づき、

2 クレジットカード会社から発行されるカード利用明細がデータである場合には、カード利用明細と領収書の画像をシステム上で関連付けることであり、また、カード利用明細が書面である場合には、例えば、カード利用明細に記載された各支払項目の横に手書きで番号を付すとともに、領収書の画像のファイル名にも同番号を付すことです。
なお、カード利用明細は保存しておく必要があります。

 結構手間がかかりそうですね、でも、捨てたい企業にとってはメリットがあるのでしょう。

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第83回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(4)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(4)

平成28年税制改革大綱を反映した緩和の目玉であるスマホがスキャナ保存で認められたわけですが、
皆様は「特に速やか3日以内にタイムスタンプ」の要件をどのように感じておれれますでしょうか?
これは業務でスマホ等を利用されている企業には相当のメリットがあると思われますが、
逆にスマホ等の利用が無い企業では、受領者がスキャンする際に「特に速やか3日以内にタイムスタンプ」の要件
を受けかねない過度な負担を強いられるとお感じではないでしょうか?

筆者も早くからこの点を危惧しております。

根っこの問題は「読み取る」と「入力」の定義が曖昧になっていることが原因であるように思います。

詳しく見ていきましょう!
緩和前の通達4-23では
「、「入力を行う者」は、スキャナ操作をした者、最終的な画像の確認をした者など、入力に従事した者が複数
となる場合がある。このような場合は、国税関係書類をスキャナで読み取って保存する際には、紙とスキャナで読み取った画像が同等であることをディスプレイ上で確認する作業が必ず伴い、その確認直後に行われる電子署名が重要であると考えられることから、「入力を行う者」とはスキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認した者をいう旨を明らかにしたものである。」                と結構明確に規定されています。

そして今回の4-23では
これまで国税関係書類の受領者等以外の者が読み取りを行ってきたことによるけんせい効果が失われること、電磁的記録にタイムスタンプを付すまでの期間を長く設定すれば、電磁的記録上の改ざんも容易となってしま うことから、受領者等が読み取る場合には、特に速やかにタイムスタンプを付すこととされたところである。」
と規定しています。
どうでしょうか?

今回の4-23の反対解釈として、受領者等が読み取りを行ったとしても、受領者等以外の者が入力をしていればけん制効果が損なわれないので良いのではと考えられませんでしょうか?
皆様は如何ですか?

受領者等が読み取った場合でも、必ず受領者等以外の者が入力を行う場合は、特に速やか3日以内のタイムスタンプ要件に関わらず業務サイクル入力で運用可能なようにQAなどで明確にして頂きたいと思います。

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第82回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(3)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(3)

国税一般書類は適時(遡って原本廃棄が可能)に入力できるのに、重要書類は承認後の書類しか入力できないのはどうしてでしょうか?
重要書類であっても内部統制企業適正事務処理要件を確保をして、その他スキャナ保存要件を確保すれば承認前の重要書類も対象にして何が問題なのでしょうか?

紙の段階で相互けん制をして、廃棄前に定期に検査して、スキャン後にタイムスタンプを適切に付与する等
すれば過去分もスキャナ保存して良いと思いませんか?重要書類は、これだけのことを要件確保させているいるのだから適時にさせてもらいたいと思いませんか?

その方が、企業側も税務調査官も効率的な保管や検索が出来て相互にメリットがでる筈です。
これらの過剰な要件を次の緩和につなげていきましょう!

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第81回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(2)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(2)

施行規則3条2項で書類のデータ保存の規定が定められています。
この規定では、基本的に施行規則3条1項の帳簿のデータ保存の規定が準用されているので
すが、施行規則3条1項1号と2号5号ハについてはそれが除かれています。
詳しく見ていきましょう!

1号:記録事項について訂正または削除を行った場合にはこれらの事実及び内容を確認することができること
2号:帳簿との相互関連性
5号ハ:二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること

そうです、上記のことがスキャナ保存求められていて、書類のデータ保存には要件から除外されているのです。特に筆者は、スキャナ保存に適正事務処理要件が定められた上に、書類のデータ保存と比べて過度に厳しい要件が定められていることが未だ普及を阻害している要因の一つだと考えています。

これらの過剰な要件を次の緩和につなげていきましょう!

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第80回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(1)」

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 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(1)」

施行規則3条5項2号で一の入力単位毎のスキャンした記録事項に日本データ通信協会が
認定する業務に関わるタイムスタンプを付すことが要件です。
H27年税制改革大綱で実印相当の電子署名要件が撤廃された関係で、当初タイムスタンプ
不要であった国税一般書るにまでタイムスタンプ付与が要件となったことが問題である
と筆者は考えます。

この問題の解決案としては、認印相当の電子署名を利用することで改竄検出が可能なので
タイムスタンプの要件は撤廃すべきです。

この撤廃要求を次の緩和につなげて行きましょう!

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第79回 「税務調査について」皆さんご存知ですか?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 「税務調査について」皆さんご存知ですか?

まず「税務調査」とは何でしょうか?

どうし税務調査が必要なのでしょうか?

「 税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた
場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を
求めるものです。」

「国税局や税務署の職員が納税者の事務所や事業所等に赴き、申告
内容の確認などを目的として国税通則法に基づく質問検査権を行使して行う任意調査を「税務
調査」と言います。」

原則 事前通知


税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象
税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に
対しても同様に通知します。
なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます

抜き打ち調査

ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を
にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、
通知せずに税務調査を行うことがあります。

質問調査権

質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出
税務調査の際には、質問検査権に基づく質問に対して正確に回答してください。また、
調査担当者の求めに応じ帳簿書類などを提示又は提出してください。
なお、質問事項に対し偽りの回答をした場合若しくは検査を拒否した場合、又は正当な
理由がなく提示若しくは提出の要求に応じない場合、あるいは、偽りの記載をした帳簿
書類の提示若しくは提出をした場合などについて、法律に罰則の定めがあります。
(注) 質問検査権行使の一環として、調査担当者が帳簿書類などの提示又は提出の要求を
できることが法律上明確化されています。

これらの事を押さえつつ、税務調査に備えましょう!

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第78回 「問88 スキャナ保存の承認については、「請求書等の発行先ごと」や「請求金額が100万円以下」などによる単位で受けることができますか。」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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問88 スキャナ保存の承認については、「請求書等の発行先ごと」や「請求金額が100万円以下」などによる単位で受けることができますか。

この質問は、ほとんどのお客様から確認が入るものです。
知らずに申請してしまうと、面倒なことになりかねません。
しっかり確認して、賢く申請書を作成しましょう。

回答

他の書類とは別の処理手順が定められ、保存も他の書類と区分して行われるなど、書類の取扱いが他の書類と明確に区分される場合は、その区分ごとに申請することができます。

解説

法第4条第2項の承認を受けるときに、例えば支店若しくは事業所ごとに書類が作成される場合は、支店又は事業所で作成される書類の種類ごとに一の国税関係書類として、申請することができることが明らかにされています(取扱通達4-2)。
これは、書類の作成単位に着目して一部の書類を特定できるためと考えられるところですが、スキャナ保存においては相手方から受領する書類も対象となることから、書類を特定する基準としては、書類の受領単位に着目することが適当と考えられ、受領する書類についても支店等で受領する書類の種類ごとに申請できることとなります。
このような考え方により、例えば、他の書類とは別の処理手順が定められ、保存も他の書類と区分して行われる場合のように、書類の取扱いが他の書類とは明確に区分され、これらを一の書類として考えられるときはその区分ごとに申請することができるものと考えられますが、例えば新たにスキャナ保存するために単に基準を設けただけの区分については、一の書類と考えることはできないことからその区分ごとに申請することはできないこととなります。

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