年別アーカイブ: 2018年

page2018に出展します

「page2018」に出展します!!

2/7(水)から2/9(金)に開催される「page2018」に今年も出展します。
「page展」は、公益社団法人日本印刷技術協会が主催する印刷メディアビジネスの総合イベントです。
31回目となる今年は「アライアンスNEXT」をテーマに開催されます。
アンテナハウスは、JATS、DITAなど多言語・大容量のドキュメントの自動組版のご説明と、昨年末にリリースされたAH Formatter V6.5のデモ説明を行います。
AH Formatter V6.5はアクセシビリティのPDF/UA出力にも対応した、多言語・大容量組版に適した自動組版エンジンです。
実際にAHFoematterで組版をした事例Sampleもご覧いただけます。
そのほかにも、PDFなど各種データの変換ツールなどデータの再利用に役立つツールをご紹介いたします。

今回は、昨年に引き続き文化会館4Fの展示ホールBになります。
小さいテーブルブースですが、ご来場の際は受付後4Fまでお越しください。
下記お問い合せ先へご連絡いただければ無償の招待券をお送りいたします。

是非、ご来場賜りますようよろしくお願いいたします。

  • 「page2018」詳細
    http://www.page.jagat.or.jp/
  • 会期:2018/2/7(水)~2018/2/9(金)
  • 場所:池袋サンシャインコンベンションセンター
  • ブース:展示ホールB(文化会館4F)

お問い合せ先
アンテナハウス(株)S1システム営業グループ
sis@antenna.co.jp


経理業務をもっと楽にする方法、ご紹介します。

e-ドキュメントソリューションの営業担当です。

2018年が始まってからはや2週間が経過しました。
お正月気分を払い、日々の業務に邁進されているかと思います。

そんな日々の業務の中にはお正月気分とは関係なく、
「もっと楽にできないか」と思ってしまう物があります。
例えば、

【請求業務の場合】

  • 請求書の印刷・封入作業が大変
  • 郵送費など、コストがかさむ   …etc

ですとか、

【経費精算業務の場合】

  • 紙・Excelで経費精算をしており、手間がかかっている
  • 月末月初に必ず経理担当者の残業が発生している
  • 経費申請の締め切りが守られない
  • 申請内容に不備が多い   …etc

です。そこで、アンテナハウスは株式会社ラクス様、株式会社オービックビジネスコンサルタント様、株式会社ワン様のご協力を頂き

  • 平成27年・28年連続で緩和された「スキャナ保存制度」の新要件を確保し、クラウド版もリリースした新スキャナ保存パッケージ「ScanSave(スキャン・セ-ブ)」
  • WEB帳票発行システム「楽楽明細」、経費精算システム「楽楽精算」
  • 会計システム「勘定奉行」、販売管理システム「商奉行」

の連携によって、煩雑であった請求業務・経費精算業務の効率化を提案するセミナーを開催致します。

上記のお悩みをお持ちの方に限らず、関心をお持ちの方は奮ってご参加下さい!

『「経費精算WF」「Web請求書発行」のクラウドサービス・最新事例~国税要件を確保した証憑電子化保存の肝!と電帳法10条の要件とは!~』
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開催日時: 2018年1月24日(水)13:30~17:00
会  場: 株式会社 オービックビジネスコンサルタント 32階会議室
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32階
定  員: 30名
詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/
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皆様のご参加を心よりお待ちしております。


クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その1 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。

Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その1

eドキュメントソリューション販売担当です。
本日から、スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、スキャナ保存制度をよりよく理解して頂く連載を開始します。

電子帳簿保存法一問一答とは、国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジしてみて下さい!

Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。

Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書

明日は、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、回答して頂ければと思います。。

┃1.┃「経費精算WF」「Web請求書発行」のクラウドサービス・最新事例
~国税要件を確保した証憑電子化保存の肝!と電帳法10条の要件とは!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
開催日時: 2018年1月24日(水) 13:30~17:00
定  員: 30名
セミナー詳細・申込ページ:http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/


┃2.┃「フィンテック」最新動向と請求業務の
“ロボット”利用による働き方大改革セミナー!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
開催日時: 2018年1月26日(金) 13:00~17:00
定  員: 36名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180126seminar/


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