作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
「書類のデータ保存とスキャナ保存」違いは何でしょうか?
書類のデータ保存は、法律4条2項に下記の通り規定されています。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
上記は自社が作成した書類で、紙に出力せずに、電子で保存できる便利な制度です。
対してスキャナ保存は、上記を紙に出力したものと、取引先から受領した紙の国税関係書類のスキャナによる保存です。
4条2項の書類データ保存の方が、スキャナ保存4条3項より要件確保が簡単です。
各種国税関係書類の控えがERPシステム等で自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合
であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件(訂正削除履歴や相互関連性の要件は確保する必要がありません)の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています。
スキャナ保存対応の前にこの点を見逃さずに業務効率化を考えて見ましょう!
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