作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
「内部統制企業の適正事務処理要件確保の必要性」
スキャナ保存で国税重要書類は適正事務処理要件が必要です。
これがスキャナ保存導入運用時の大きな障害となります。
適正事務処理要件とは、相互けん制、定期検査、再発防止が具体的な要件として定められています。
大企業は内部統制企業でもあります。
財務会計の内部統制に取り組んでいる企業が、更に、スキャナ保存時に特別な適正事務処理要件を確保しなければならないのでしょうか?
平成27年度 税制改正の財務省解説にはこの点下記の通り記載があります。
「適正事務処理要件」の適否については、会社法における大会社や金融商品
取引法における上場会社など法令により内部統制の整備を行っている者にあっては、
特段の対応をしなくても基本的には満たされるものと考えられます。
如何でしょうか?
上記企業様はスキャナ保存で特別な適正事務処理要件確保は不要として差支えないようです。
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