日別アーカイブ: 2016年8月26日

第83回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(4)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(4)

平成28年税制改革大綱を反映した緩和の目玉であるスマホがスキャナ保存で認められたわけですが、
皆様は「特に速やか3日以内にタイムスタンプ」の要件をどのように感じておれれますでしょうか?
これは業務でスマホ等を利用されている企業には相当のメリットがあると思われますが、
逆にスマホ等の利用が無い企業では、受領者がスキャンする際に「特に速やか3日以内にタイムスタンプ」の要件
を受けかねない過度な負担を強いられるとお感じではないでしょうか?

筆者も早くからこの点を危惧しております。

根っこの問題は「読み取る」と「入力」の定義が曖昧になっていることが原因であるように思います。

詳しく見ていきましょう!
緩和前の通達4-23では
「、「入力を行う者」は、スキャナ操作をした者、最終的な画像の確認をした者など、入力に従事した者が複数
となる場合がある。このような場合は、国税関係書類をスキャナで読み取って保存する際には、紙とスキャナで読み取った画像が同等であることをディスプレイ上で確認する作業が必ず伴い、その確認直後に行われる電子署名が重要であると考えられることから、「入力を行う者」とはスキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認した者をいう旨を明らかにしたものである。」                と結構明確に規定されています。

そして今回の4-23では
これまで国税関係書類の受領者等以外の者が読み取りを行ってきたことによるけんせい効果が失われること、電磁的記録にタイムスタンプを付すまでの期間を長く設定すれば、電磁的記録上の改ざんも容易となってしま うことから、受領者等が読み取る場合には、特に速やかにタイムスタンプを付すこととされたところである。」
と規定しています。
どうでしょうか?

今回の4-23の反対解釈として、受領者等が読み取りを行ったとしても、受領者等以外の者が入力をしていればけん制効果が損なわれないので良いのではと考えられませんでしょうか?
皆様は如何ですか?

受領者等が読み取った場合でも、必ず受領者等以外の者が入力を行う場合は、特に速やか3日以内のタイムスタンプ要件に関わらず業務サイクル入力で運用可能なようにQAなどで明確にして頂きたいと思います。

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第82回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(3)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(3)

国税一般書類は適時(遡って原本廃棄が可能)に入力できるのに、重要書類は承認後の書類しか入力できないのはどうしてでしょうか?
重要書類であっても内部統制企業適正事務処理要件を確保をして、その他スキャナ保存要件を確保すれば承認前の重要書類も対象にして何が問題なのでしょうか?

紙の段階で相互けん制をして、廃棄前に定期に検査して、スキャン後にタイムスタンプを適切に付与する等
すれば過去分もスキャナ保存して良いと思いませんか?重要書類は、これだけのことを要件確保させているいるのだから適時にさせてもらいたいと思いませんか?

その方が、企業側も税務調査官も効率的な保管や検索が出来て相互にメリットがでる筈です。
これらの過剰な要件を次の緩和につなげていきましょう!

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