日別アーカイブ: 2016年8月23日

第79回 「税務調査について」皆さんご存知ですか?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「税務調査について」皆さんご存知ですか?

まず「税務調査」とは何でしょうか?

どうし税務調査が必要なのでしょうか?

「 税務調査は、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた
場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を
求めるものです。」

「国税局や税務署の職員が納税者の事務所や事業所等に赴き、申告
内容の確認などを目的として国税通則法に基づく質問検査権を行使して行う任意調査を「税務
調査」と言います。」

原則 事前通知


税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象
税目・調査対象期間などを事前に通知します。その際、税務代理を委任された税理士に
対しても同様に通知します。
なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます

抜き打ち調査

ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を
にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、
通知せずに税務調査を行うことがあります。

質問調査権

質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出
税務調査の際には、質問検査権に基づく質問に対して正確に回答してください。また、
調査担当者の求めに応じ帳簿書類などを提示又は提出してください。
なお、質問事項に対し偽りの回答をした場合若しくは検査を拒否した場合、又は正当な
理由がなく提示若しくは提出の要求に応じない場合、あるいは、偽りの記載をした帳簿
書類の提示若しくは提出をした場合などについて、法律に罰則の定めがあります。
(注) 質問検査権行使の一環として、調査担当者が帳簿書類などの提示又は提出の要求を
できることが法律上明確化されています。

これらの事を押さえつつ、税務調査に備えましょう!

――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

 ScanSave-Lite  (ソフト単体)適時入力専用  12万円
 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
 ScanSave
適時入力導入支援パック
適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 38万円~
 ScanSave
業務サイクル入力導入支援パック
業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで




HTML on Word
WebページをWordで作る!


瞬簡PDF 編集 2024
かんたん操作でPDFを自由自在に編集