ドイツTC World Conference 2016でのDITA

2016年11月8日~9日、ドイツのシュトットガルドで開催されたTC World Conference 2016(TEKOM2016)に参加しました。アンテナハウスは会社としては、米国の販売会社が、7,8年継続して同展示会に参加しています。TEKOM2016はプロの制作者を対象としており、従来もかなり多くのAH Formatterの見込み客の来訪がありましたので、今年も次のようなブースを構えて出展しました。

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もう一つの目的として、TEKOM2016に参加して、ドイツでのDITAの進展状況を見てみたいと考えました。ドイツはXMLの利用ではアメリカに次いで大きな市場となっているようで、AH Formatterのユーザー数も米国に次いで多くなっています。しかし、これまでの情報では、ドイツではプロプライエタリーのXMLを利用するCMSやドキュメント制作ソリューションが充実しており、DITAの採用があまり進んでいないと言われています。そして、その理由としては、DITAは北米のソフトウェア会社主体で普及していますが、ドイツは機械工業や自動車などの歴史の長い産業が隆盛なことが挙げられています。

今年のTEKOM2016では、11月7日はDITAのセッションだけを行う部屋が一つ割り当てられて、DITAトラックが提供されました。また、11月8日はDITAトラックはなかったものの、同じ部屋でDITAのセッションが幾つか提供されました。

DITAに関するトラックは、満員とは言わないまでも、大体、席の半分位は埋まっており、かなり関心を集めているようでした。

プレゼンテーションの多くは、入門的なものが多かったのですが、SAPとSiemensの2社からケーススタディの発表がありました。SAPのケーススタディは、昨年DITA コンソーシアムジャパンで発表していただいたものの続きでした。これについては後日もう少し詳しく紹介したいと思います。

さて、ドイツのDITAについていうと、ドイツのXMLドキュメントソリューションベンダーはDITAには熱心でなく、北米やその他のいつものDITAベンダーやコンサルタントが熱心にDITAを売り込んでいるという状況はあまり変わりないようです。但し、SAP、Siemensといった大手の企業が熱心に取り組んでいるのと、ドイツのコンサルタントの人が中小企業でも少しDITAの導入が始まっている、と言っていたのが印象的でした。

ところで、今夜(現地時間13日夜)は、Dr. JoAnn Hackosの引退セレモニーがありました。そこにいた人に聞いたのですが、彼の会社はドイツの印刷機械・プラスティック包装機械の会社です、2004年頃からDITAを使っているとのことでした。彼が言うには、シンプルなDITAで十分使える。他の会社がDITAを使わないのは問題意識がないからだ、とのことです。

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第87回 「国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!2」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!2

最近、電子帳簿保存法が27・28緩和で注目されるようになってきました。
そこで最近よく質問を受けるのが
「控え書類」の扱い

「電子的にやり取りした書類」の扱いです。

今回は、「電子的にやり取りした書類」の扱いについて考えてみましょう!
電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
これは電子帳簿保存法2条に規定されている通りです。

そして(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) 第十条に下記の通り規定されています。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
要件を整理すると
・電子取引を行った場合
・当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない
・ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

要するに、所轄税務署長等の承認に関わらず、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が義務であり、できない場合は紙に出力して保存しなければなりません。
施行規則8条に詳細要件が規定されています。
第八条   法第十条 に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条 ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号 に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
一   当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二   当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2   法第十条 ただし書の規定により同条 ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。  」

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『リッチテキスト・コンバータ』シリーズの販売終了にあたりまして

私は『リッチテキスト・コンバータ』シリーズの開発に携わった一人です。
1980 年~1990 年代は、ワープロ専用機の市場は群雄割拠の状態でした。 結局覇者が現れないままワープロ専用機の市場は終わってしまいましたが、メーカー毎に独自の文書フォーマットを使っていたので、他社のワープロ専用機で作成した文書は読むことができませんでした。これをワープロ専用機のユーザは不便と感じていたようです。そこで、PC 上でワープロ専用機の文書の相互変換を可能にする『リッチテキスト・コンバータ』が世に出ました。

『リッチテキスト・コンバータ』シリーズは、MS-DOS が OS の主流として使われていた頃から発売されている息の長い製品です。 MS-DOS では Windows の DLL のような機能が無かったためでしょうか、MS-DOS 版の製品では変換方向(例えば A 文書フォーマットから B 文書フォーマットへの変換)毎に1つの EXE が作られていました。 これですと対応する文書フォーマットを一つ追加するとなると、相互変換ですから対応済みの文書フォーマット数 × 2 の EXE が増えることになります。 未だ FD (フロッピーディスク)で PC のソフトが供給されていたころで、販売パッケージ内に FD が13枚入っていました。その後、MS-DOS 上で丁度 Windows の DLL のような機能を使えるようにする製品が発売されていることが分かり、これを組み込んだところ EXE は 1 つとなり FD 2 枚に収まりました。 いきなり FD が激減したので、バージョンアップ毎に購入されているお客様からは『不良品ではないでしょうか』とのお問い合わせがあったようです。

企業ユーズ以外にもコンシューマ向けで多く使われたためと思われますが、使われているお客様のお声を聞く機会に恵まれました。『リッチテキスト・コンバータを重宝して使っています。』『このような変換結果では不満なので改善してもらいたいです。』このようなお客様のお声が、開発の励みや戒めとなりました。又このためでしょうか、使われるお客さまのお顔がよく見えていたように思えました。

『リッチテキスト・コンバータ』シリーズをご購入されましたお客様。
ご愛用ありがとうございました。

リッチテキスト・コンバータよ!
長いことお疲れ様でした。本当に今までありがとう!




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第86回 「国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!

最近、電子帳簿保存法が27・28緩和で注目されるようになってきました。
そこで最近よく質問を受けるのが
「控え書類」の扱い

「電子的にやり取りした書類」の扱いです。

今回は、「控え書類」の扱いについて考えてみましょう!

国税関係書類は、国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいいます。
これは電子帳簿保存法2条に規定されている通りです。

そして法4条には
2   保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、
所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録
の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

と規定されています。

要件を整理すると
・自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合
・所轄税務署長等の承認を受けた
・当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代える
となります。

施行規則3条2項に詳細要件が規定されています。
2   前項(第一号、第二号及び第五号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第四条第二項 の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(法第二条第二号 に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第五号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付」と、同号ロ中「日付又は金額」とあるのは「日付」と読み替えるものとする。

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『リッチテキスト・コンバータ20』は販売を終了します。

こんにちは、弊社デスクトップ製品のサポート担当です。
秋も深まり、めっきり寒くなってきましたね。

さて、既にお知らせしました通り、弊社ソフトウェア『リッチテキスト・コンバータ20』『同 パーソナル』(以下、本製品)は 本年12月20日をもって販売を終了させていただくこととなりました。

本製品を含む『リッチテキスト・コンバータ』シリーズは、日本語ワープロ専用機を含む各種多様なワープロ文書間で相互に文字や文書書式・文字飾り・罫線などを変換するユニークなソフトウェアとして、これまで多くのお客様にご支持をいただいてきました。

製品の大きな特長は、RTFJ(Rich Text Format Japanese)という中間形式を使用して異なるワープロ文書間での変換を自由自在に行える柔軟性にあり、そのルーツをたどれば、1990年発売の『OASYS30-新松』『OASYS30-一太郎Ver.3』『MS-Works-一太郎Ver.3』など一連の MS-DOS 対応製品がその嚆矢(こうし)となります。 そこから数えて約26年もの長きにわたり一筋に開発・販売を続けてこられましたのも、ひとえに多くのお客様のご支持があったからこそと厚く感謝申し上げます。

今では、「ワープロ」というと Microsoft Word などパソコン用のワープロ・ソフトを指すようになっていますが、パソコンが今のように普及する以前には日本語文書を作成するためだけのワープロ専用機が多くのメーカーから発売され、機能や使い易さを競っていました。
1980年代から1990年代にかけての頃です。

当時、量販店にいくと専用コーナーが設けられ、各社のワープロ専用機が所狭しと並べられていました。 新製品が発売されるとあちらの棚、こちらの棚と製品カタログを集めて、文書保存に使用されるフロッピーディスクの仕様を確認するのが仕事のひとつでした。 たくさんのカタログだけを抱え何も買わずに店をでる姿は、店員さんからすれば怪しげな不審者に映ったかも知れません。

日本で独自の進化を遂げたワープロ専用機ですが、パソコンの性能が向上するにつれ徐々にその役割を終えていきます。 1990年前後に出荷台数・金額とも最高の売り上げを記録したあとは次第に販売数を落とし、最盛期には20社近くが参入したと言われるメーカーも撤退が相次いで、2002年に最後のメーカーが撤退を表明しました(*)。

同様に、それまで使用されていたフロッピーディスクもより大容量のメディアの登場に押されて姿を消し、フロッピーディスクの読み書きに必要なドライブ装置もごく汎用的なものを残して販売が終息していきました。

このような中で、本製品もその役割を終えるときがやってきました。

本製品の販売終了を迎えるのは寂しい思いがいたしますが、日本語ワープロ専用機というひとつの「時流」の盛衰に立ち会い、パソコン上のワープロ・ソフトという新たな流れの発展に本製品が微力ながら貢献できたことは、ソフトウェア製品を提供するベンダーとして非常に幸せなことであったと思います。

本製品の販売は終了しますが、弊社では引き続き有償の変換サービスをご提供して参ります。
今後とも弊社製品をご愛顧いただければ幸いです。

(*)参考:蔵 琢也「日本語ワードプロセッサの興亡」http://rapas.doshisha-u.jp/ja/list_papers/get_dls.php?fid=28)




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第85回 「財務統計発表 スキャナ保存 承認件数大幅アップ」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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例年では11月になってからのスキャナ保存の財務統計ですが、10月末には下記の様に掲載されていました。h26年で152件であったものが大幅に伸びて(300件)います。

詳しくは下記の「お知らせ」よりご覧ください。

https://www.antenna.co.jp/scansave/#pagelink04

 

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Windows 10 の PDF 作成機能

Windows 10 には、Microsoft Print to PDF という「プリンター」が備わっていて、 ソフトウェアを追加しなくとも PDF を作成することができます。

アプリケーションの印刷機能で「Microsoft Print to PDF」を選択すると、紙に印刷するかわりに PDF ファイルが作成されます。

pdf-printer-1

印刷

設定では、用紙の向き、用紙サイズが変えられるようになっています。

pdf-printer-2

用紙の向き

pdf-printer-3

用紙サイズ

Antenna House PDF Driver V6 では、 セキュリティ設定、透かし、フォント埋込、Web表示用に最適化など さまざまな設定でPDFファイルを作成できます。ぜひご利用ください。

(参考) Antenna House PDF Driver の設定
https://www.antenna.co.jp/pdv/function2.html




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墨消しでテキスト削除

段々と涼しくなり秋めいてきました。
会社の面している通りはケヤキ並木になっているのですが、葉の色も少しずつですが茶色になってきています。このケヤキ、学名だとカタカナで良いのですが漢字はちょっと難しいです。というか書けません。欅坂46のファンだったら書けたりするのでしょうか?

さて「PDF Tool API」には、墨消しの機能があります。
この墨消しの機能の裏技として本来とは違う目的でも使えるので紹介したいと思います。

PDFをOCR処理したものがあったとします。
元のPDFは画像だけでできていてOCR処理することによって透明テキストが付与されている訳です。しかし透明テキストなんていらない、検索なんて出来てしまったらかえって困るという状況もありうるかと思います。
テキストを取り除きたいのだけどもどうすれば良いのだろうか…
こんな時に、墨消し機能を裏技として使えます。
墨消しの機能には墨消しで消す対象を指定することができるのです。
そこでページ全体を墨消しするようにすればテキストは全て削除される訳です。
墨消ししたら真っ黒になってしまうではないかと思うかもしれませんが、墨の色を透明にしておけば良いわけです。

● 製品詳細ページ
『Antenna House PDF Tool API 』

● PDF Tool API 説明書
『PDF Tool API V5.0 説明書 』

● 無償の評価版をぜひお試しください!
『Antenna House PDF Tool API』評価版




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Table のアクセシビリティ

現在 table のアクセシビリティについての開発を行っているのですが、最近社内で XSLT 勉強会に参加しているせいか、ふと、XSLT でどうすれば自動的にアクセシビリティ対応が図れるのか気になったので検討してみたいと思います。なお、今回はアクセシビリティ関連の属性の内 scope 属性に関してのみ焦点を当てます。複雑な表の場合、headers属性の使用が推奨されていますが、現時点の私の技術力ではとても自動化などできそうにないので、今回は scope 属性に絞らせていただきました。ちなみに、scope 属性は HTML5 と同様のものだとさせて頂きます。また、XSL-FO プロセサが scope 属性に対応しているとします。

table 自体のスキーマは以下の様になっているとします。普通は、thr と tr を分けるような事はしないとおもいますが、今回は問題を簡易化にするために分けています。また、theader 内の見出しは列方向に対するもの、tbody 内の見出しは行方向に対するものとします。

table := (theader)?,(tbody)+
theader := thr
tbody := (tr)+
thr := (th)+
tr := (th)?,(td)+
th := 見出し
td := データ

また、th に対するテンプレートしか載せませんが、以下の様になっているとします。

<xsl:template match="th">
    <fo:table-cell>
      <fo:block>
        <xsl:apply-templates/>
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
</xsl:template>

以下の様に theader が一行で、th が theader 内にしか存在しない場合だと簡単そうですね。

  <table>
    <theader>
      <thr>
        <th>見出し1</th>
        <th>見出し2</th>
        <th>見出し3</th>
      </thr>
    </theader>
    <tbody>
      <tr>
        <td>データ11</td>
        <td>データ12</td>
        <td>データ13</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>データ21</td>
        <td>データ22</td>
        <td>データ23</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

scope 属性を値 col で追加すればそれで対応完了です。後の事を考え、以下の様に <xsl:choose> を使い、th の祖先ノードを見て scope 属性を付与するということをします。

 <xsl:template match="th">
    <fo:table-cell>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="../../self::theader">
          <xsl:attribute name="scope">col</xsl:attribute>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
      <fo:block>
        <xsl:apply-templates/>
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
</xsl:template>

次はスキーマに沿った、tbody の一列目にも th 存在する場合も考えてみます。

   <table>
    <theader>
      <thr>
        <th>見出し1</th>
        <th>見出し2</th>
        <th>見出し3</th>
      </thr>
    </theader>
    <tbody>
      <tr>
        <th>見出し11</th>
        <td>データ11</td>
        <td>データ12</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>見出し12</th>
        <td>データ21</td>
        <td>データ22</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

tbody の最初の子 th に値 row で scope 属性を与えれば良いだけなので簡単ですね。また、入力 XML がスキーマに沿わない場合に備え、<xsl:otherwise> 節を追加してエラー処理を追加するのも良いかもしれません。

 <xsl:template match="th">
    <fo:table-cell>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="../../self::theader">
          <xsl:attribute name="scope">col</xsl:attribute>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="../../self::tbody and position()=1">
          <xsl:attribute name="scope">row</xsl:attribute>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
      <fo:block>
        <xsl:apply-templates/>
      </fo:block>
    </fo:table-cell>
</xsl:template>

今回はすごく簡単な例しか取り上げませんでしたが、次回までに私の XSLT 力が向上していたら複雑な表や、多種の表の場合を扱ってみたいと思います。恐らく多種の複雑な表を扱う場合、自動での scope 属性の付与は難しく、入力スキーマ自体に表の種類に関する情報を入れたりする必要が出てきそうです。




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クリエイティブ・コモンズについて簡単な概要

最近は、著作権について調べながら理解を深めて業務や趣味に励むことが増えました。
特に著作物の取り扱いについて入念に調べており、調べてるなか少しわかったことがグローバル単位で配布している著作物は、クリエイティブ・コモンズで発行しているライセンスが増えていることです。

クリエイティブ・コモンズ(以下、CC)は、インターネット時代のための著作権ルールで、作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールで、CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。
これは、情報を共有や利用しようとすると、知的財産や著作権が侵害になる場合があり、これらの問題を回避するために始まったものです。

CCライセンスには、著作物の使用の許可の範囲を見分けやすくするために、大きく4つの種類が存在し、それらを組み合わせた6種類のライセンスを発行することができます。

ライセンス

by-large
BY:表示
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、作品のクレジットを表示すること

nc-jp-large
NC:非営利
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、 営利目的での利用をしないこと

nd-large
ND:改変禁止
作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、元の作品を改変しないこと

sa-large
SA:継承
CCライセンスが付与された作品を改変・変形・加工してできた作品についても、元になった作品のライセンスを継承させてCCライセンスで公開すること

組み合わせたライセンス

・表示(CC BY)– 作者の氏名、作品タイトルなどを表示することを条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可する。

・表示-改変禁止(CC BY-ND) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ元の作品を改変しないことを条件に、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行える。

・表示-継承(CC BY-SA) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンスで公開することを条件に、営利目的での二次利用も許可する。

・表示-非営利(CC BY-NC) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ非営利目的であることを条件に、改変、再配布することができる。

・表示-非営利-改変禁止(CC BY-NC-ND) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを条件に、作品を自由に再配布できる。

・表示-非営利-継承(CC BY-NC-SA) – 作者の氏名、作品タイトルなどを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じCCライセンスで公開することを条件に、改変、再配布することができる。

とあるユーザーが他の著作物を使うことに事になった際、CCライセンスを発行することで、ユーザーに使用できる範囲を明確に区別をつきやすく伝えることができ、法律の専門家で無いユーザーにとっても非常にわかりやすく理解することができます。
また、これらのライセンスは、本、論文、メディア、技術、ゲームなど作ったものならほぼ何でもライセンスを発行することも可能です。
例えば、日本だとクリプトン・フューチャー・メディアが「初音ミク」などのボーカロイドのライセンスをCC BY-NCで発行しており、使用範囲が明確に記載されております。
初音ミク 公式ブログ

日本国内において、インターネットにおけるニュースサイトや動画サイト、ゲームのサイト、学術論文の配信サイトなどの著作物の使用やそれらの条件を見てみると、CCライセンスを発行しているところが非常に少なく、著作物についてどこまで良くてどこまでが悪いのかなどの使用範囲がいまだ曖昧にしてしまっているところが非常に多いです。これでは、著作物を使用したいユーザーも困惑し、ユーザーがライセンス規約を完全に理解していなかったせいで、いざ誤って使用範囲外のことをしてしまっては裁判沙汰にもなりユーザーにとって取返しのつかない状況に陥り可能性があります。

それらを防ぐために、利用規約にとても明確な使用範囲を記すことが重要であることと、それを簡単かつ明確にユーザーへ伝えるためにクリエイティブ・コモンズのライセンスを発行してみるのも良いかもしれません。

クリエイティブ・コモンズ公式サイト
https://creativecommons.jp/




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