第109回 「スキャナ保存の相互牽制を考察します」1

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 今回は「スキャナ保存の相互牽制を考察します」1

導入を検討されている企業で過剰な要件と考えておられるものが「相互牽制」です。今回は「相互牽制」をどう要件解釈して運用すべきか考えてみましょう!

はじめに、QAのH27年-問56http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/03.htm#a56とH28年-65http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a65を比較することが重要です。いずれも問のテーマは「妻と2人で事業を営んでいる個人事業者ですが、規則第3条第5項第4号イの「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、具体的には、どのように体制を整備したらよいのでしょうか。」です。そしてこれが小さな企業から大きな企業までの「相互牽制」の最低限の要件が示されているところになります。

最大のポイントは問65解説後段の下記となります。

受領者等と読み取りを行う者が異なる場合、入力事務の中で事務担当者間でチェック機能が働くようにする必要があり、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務」「これ以外の事務」とについて、それぞれ別の者が行う体制を整備することが必要です。

一方、受領者等と読み取りを行う者が同一となる場合、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認する事務」については、基本的には、受領者等が行うこととなるので、その後の「経理処理等に当たり、電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」「受領等をする事務」をそれぞれ別の者が行う体制を整備することになります。

皆様は是非とも全体を通して比較されて考えてみてください。 

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「page2017」出展のご案内

2017年最初の展示会出展のご案内となります。

アンテナハウス株式会社は、2017年2月8日から3日間にわたって開催される「page2017」に、今年も出展致します。

展示会全体のテーマは「ビジネスを創る ~市場の創出~」。
前回page2016のテーマ「未来を創る ~メディアビジネスの可能性を拡げる~」からの流れを受けて、啓蒙から実践へというメッセージが込められているそうです。

ということで、このテーマに合わせて、私たちも今回の出展のテーマを勝手に作らせていただきました。

「アクセシブルなPDFと構造化文書の市場の創出」

「アクセシブルなPDFと構造化文書の可能性を拡げる」でもよかったのですが、いずれにしても「アクセシブルなPDF」と「構造化文書」に拘り続けたいと思います。

2016年4月1日に「障害者差別解消法」が施行されました。
これにより、あらゆる方面において「合理的配慮の提供」に伴うアクセシビリティの確保が必要とされるでしょう。

PDFは、紙の持つ視認性と電子データの利便性を併せ持つ電子配信の時代の基盤技術と考えています。
PDFのアクセシビリティについて定めた規格には、PDF/UAとWCAGをベースとする規格があります。
Webの世界では当たり前となっているアクセシビリティの確保が、PDFではどこまで実現できているか。
また、実現する用意があるのか、これらは今後の課題と考えます。

アンテナハウスでは、それらを踏まえて、昨年12月に公開した『AH Formatter V6.4』からPDF/UAの出力を可能としました。

会場では、PDFのアクセシビリティとはどのようなことか、どういった方法でアクセシブルPDFにできるかを整理しつつ、アンテナハウスでの取り組みを簡単に説明させていだきます。

皆さんのご来場をお待ちしています。

「page2017」開催概要

開催日時
・2017年2月8日(水)~2017年2月10日(金) 10:00~17:00
開催場所
・池袋 サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
・ブースNO:展示ホールB(文化会館4F)BT-8
・ 無償の招待券
下記お問い合せ先へご連絡いただければ無償の招待券をお送りいたします。
アンテナハウス株式会社 東京本社 システム営業グループ
電話:03-5829-9021
mail:sis@antenna.co.jp




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第108回 「16年末にQAが追加されたのをご存知でしたか?」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07index.htm

これが 国税庁からの緊急周知依頼関連のQAです。

QAの内容と先の回でご案内した周知依頼の内容を必ず比較してお読みください。実は大変厳しい事がはっきりと書かれています。、

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PDF Server の『Office 2016』対応につきまして

お待たせして申し訳ありません。
製品ページでも公開しておりますが、Ofiice 2016 での PDF 変換についておしらせします。

確認バージョン:

  • PDF Server V3.1 改定3版
  • PDF Server V3.0 改定10版

以上の最新改訂版を使用して、Word 2016 ⁄ Excel 2016 ⁄ PowerPoint 2016 のそれぞれについて動作確認を行い、PDF 変換が正常に行われることを確認いたしました。
上記以前の改定版をご利用の場合でも変換に支障は無いと思われますが、この機会に最新改訂版のご使用をお勧めいたします。

なお、Windows Server 2016 での動作につきましても、今後確認を進めていき、後日改めてお知らせさせていただく予定です。いましばらくおまちください。

製品ページ:

製品お問合せ:システム営業グループ
TEL:03-5829-9021  e-mail:sis@antenna.co.jp




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第107回 「国税庁より 緊急で周知依頼」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 2016.12.27 国税庁より、電帳法スキャナ保存の要件を満たしていない会計ソフトを使用してスキャナ保存を行った場合、税法上の保存義務に違反するとの、周知依頼を受領しましたので、取り急ぎ、ご連絡いたします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.jiima.or.jp/pdf/20161220_kokuzeicho_announcement.pdf

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第106回 「タイムスタンプ」や「スキャナで電子化」「スマホで領収書電子化」などご興味をお持ちでは?

e-文書法(スキャナ保存)の法令要件が大幅に緩和されて、今年からスマホで撮影して、タイムスタンプなどの要件を確保すれば、7年間以上保管が必要であった領収書や請求書などの紙の保管が不要になりました。 営業や購買や経理の方々必見です。

通常のセミナーだけでなく、展示コーナーを併設していて、聞いて・見て・触れてしっかり理解して頂ける場を準備しています。10時から16時40分まで開催していて、1時間だけの参加でもご覧頂けるようにしております。

また、豪華な景品が当たるスタンプラリーも準備しております。
下記より是非ともお申し込み下さい。


  無料セミナー&展示会 ◆ 新春 ! e-文書法「スキャナ保存」祭り ! ◆

  • 開催日時: 2017年1月13日(金)10:00~16:40
  • 場  所: 東京都新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健保会館
  • 参 加 費 : 無料
  • 定  員: 200名
  • 詳細・お申込みURL: http://www.kokuchpro.com/event/2017_spring_seminner/




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謹賀新年 「スキャナ保存」ブログ100回を超えました。

皆さん 平成27年と28年で連続要件緩和された国税関係書類(領収書や請求書など)の電子化と紙原本廃棄を認める「スキャナ保存」制度をご存知ですよね!?
まだご存知でない方、深く勉強してみたい方是非とも下記をご覧下さい。
https://blog.antenna.co.jp/ILSoft2/

新年明けましておめでとうございます。

昨年、スキャナ保存のブログを書き始めましたがやっと100回を超えました。

50回ぐらいまでは順調でしたが、その後は時間とネタ出しの戦いで多少苦戦しました。

でも、購読者様からの「よく読んでますよ」「参考になりまた」と励ましのお声をかけて頂く事で100回を来れることができたと考え深いものがあります。

次の通過点として200回を目指して頑張りたいと思います。

★ 最近の記事 ☆彡

不明点は経験豊富なコンサルタントが回答します。是非ご質問ください。
ご質問先:sis@antenna.co.jp




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MOJIZO

こんにちは。

2日続けてのブログ更新。私が当番の週にはこれまでありえなかった・・・

今日は、「翻刻」について。

「翻刻」ということば、聞いたことはあるでしょうか?

私は最近、知りました。日本文学を勉強するために大学に入った姪が、まず必須としてやらされていたのが「翻刻」。

翻刻(はてなキーワード)

はてなキーワードにあるように、古文書などの崩し字を楷書になおして読めるようにすることです。

国内には(きっと外国にも)、まだまだたくさんの眠っている古文書や木簡などがあるそうです。

つい先日も、

井伊直虎は男だった!(可能性が高い)

という新資料が見つかったというニュースがありました。

なぞとなっていた真田幸村(信繁)の最期を伝える資料が公開されていたりもします。

また、古文書に残る災害の記録をまとめた本がいろいろと出版されています。2冊ほど読みましたが、興味深いです。地震や噴火の状況、行政の対応のことまで書かれている文書があり、今の日本にきっと役に立つに違いない、と思いました。

ですが、古文書を読むには「技術」を要しますし、読み手がそんなにいないので、歴史が伝える、現代にも役立つ情報や、歴史的事件の新事実が埋もれてしまっています。

そんな崩し字を解読するシステムが開発されました。それが

MOJIZO

です。

調べたい字をデジタルカメラなどで撮影して画像にし、その画像から検索するデータベースとのことです。読めない文字についても、似た字形の文字を探せる画期的(!)なシステムだそうです。

参照:「木簡・くずし字解読システム -MOJIZO-とは

参考記事:「古文書の崩し字、あなたも読めます 画像から似た字検索」(朝日新聞 2016.3.27)

MOJIZOのサイトでは、無料で文字解析ができます。

あなたのおうちに、古文書、眠っていませんか?解読してみたら、あっと驚く発見が・・・?!

では、また。

 

 

 




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PDFDriverAPI/PDFToolAPIサンプルコードを公開中です。

こんにちは。

先週はあんなに寒かったのに(住んでいるところも初雪が観測されました)、今週は暖かいですね。また体調を崩しそうです(2週間ほど前に風邪をひいた)。

インフルエンザも流行っていますしね、体調管理は万全に。

弊社製品「PDF Driver API」と「PDF Tool API」、ここのところ、(売上に)元気がありません・・・。

どちらも、悪くないライブラリだと思うんですがね~。PDF Tool APIは、やろうと思えば、PDFの編集や加工が、いろいろできるんです。

宣伝のしかたの問題かな~。

Webページも地味すぎ?!わかりにくい?!

がんばって、サンプルコードの紹介ページなど作ってみたので、ぜひ、参考にしてください。

PDF Tool API サンプル集

みなさんが「こういうことがしたい」と思われるようなものから作っておりますが、「こんなことはできるのか?」ということがありましたらお寄せください。

PDF Tool API  バージョン間比較

対応機能比較表

仕様相違点(概要)

動作環境相違点

PDF Tool APIは現在「V5.0」。「V3.1」→「V4.0」の間で仕様を大きく変更し、今にいたります。これらのバージョン間の相違点について整理しました。

PDF Driver API サンプル集

PDF Driver APIは、Microsoft Office Word,Excel,PowerPointと、ジャストシステム「一太郎」のファイルを扱うAPIです。Officeの各アプリ、一太郎アプリのCOMを利用して、PDF出力したいファイルを指定するだけで、APIがファイルのオープンから印刷までをやっちゃいます。

PDF Driver  付属API サンプル集

「付属API」と呼んでいますものは、PDF Driverの出力先や印刷設定を制御するもので、APIは印刷処理は行いません。ですので、独自に開発されている印刷処理に組み込んで、PDFファイルを出力させる、なんてことができます。

(※ただし、出力されるPDFの生成品質は上位アプリケーションの印刷処理に左右されます)

 

参考になれば幸いです。




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第105回 「スキャナ保存と会計システム」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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「スキャナ保存と会計システム」について 考えてみましょう!

スキャナ保存は、紙の証憑の保存に変えて電磁的記録事項(電子化ファイル)が原本になります。紙段階で確保しているのと同様に帳簿と書類(電子化ファイル)の相互関連性を確保することが必須要件となります。

通達4-33 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/1506/01.htm#a-33

通達4-32 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/050228/03.htm#a-19  (4-33から32に変更になっています)

要約すると、「受領した請求書」であれば関連する帳簿は「買掛元帳」等です。との書類帳簿間の関連付けが必要です。税務調査を経験された方はご承知かと存じますが、調査官は帳簿を見て、帳簿に係わる仕訳を確認して、その仕訳に紐づく証憑を出して下さい!となり、領収書や請求書を準備することになります。

だから、見て頂いた通達の通り電子になっても相互関連性の担保措置が必要な訳です。ご理解いただけましたでしょうか? 

次のリンクが税務調査のパンフレットです。 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/01.pdf

是非ご覧ください。

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・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで




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