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第89回 「スマホによるスキャナ保存について考える 1 」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「スマホによるスキャナ保存について考える 1 」
最近筆者が提案活動の中で感じることですが、スマホに関するスキャナ保存の期待と落胆とその誤解です。

期待は、緩和さらたと聞き、素直にスマホが使えるようになった、良し!検討しようというものです。
落胆は、調べてみると「特に速やか3日」ルールや撮影時の注意事項や電子化ファイルに関わる詳細要件が結構あり、事例が出てからにしようと先送りにされているもの。
誤解は、スマホで読み取ったらクラウドに送り遅滞なくタイムスタンプを押さないと要件確保できない。とか、大きさ情報の保存要件確保とその担保ができないから実質無理というものです。

なぜでこのようなことが起こるのでしょうか?
それは、伝え手であるベンダーの講師や専門家と言われる方々の理解のバラつきや迷いからきているに 他なりません。そして、法令要件、通達、QAで全てを詳細に押さえていないので筆者でも慎重に確認を重ねながらの判断となります。
今弊社は年内に向けて申請を出すべく要件を精査しておりますが、法令+通達+QAをしっかり読み込み、要件確保して、所轄の国税局に申請前に説明に上がれば大きな問題は無いと考えます。
みなさん冷静に要件を精査して実績を作ろうではありませんか!!

では順序立ててみていきましょう!
● スマホでスキャナ保存するメリットは
1.いつでもどこでもスキャンできる
2.専用スキャナや複合機と比較して簡単そう
3.従業員にスマホを配布している企業が増えていて使えそう
4.特に従業員の立替払いの領収書のスキャナ保存で業務効率化できそう
5.電子化して検索キーを関連付ければ、簡単瞬時に検索できる

● そもそも従業員の立替払いの領収書の業務効率の課題は
1.紙証憑である領収書を経理に集めなければならない
2.電子決裁のワークフローで折角業務効率改善させても、精算書台紙や領収書の糊づけなど起案担当者に負担がかかる
3.上記負担に加えて、拠点からの本社経理理への紙の送付管理と税法上の長期保管が必要
4.更にある程度の額の会議費や交際接待費の証憑は内部監査や外部監査、税務調査で紙原本の提出が求められることが多い
5.紙の段階の精算でも従業員の不正を許さない牽制やチェック体制を備えているもの

明日の回で通達やQAを見ていきましょう! 

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第88回 「第88回 中小企業のスキャナ保存導入検討の実例」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 「第88回 中小企業のスキャナ保存導入検討の実例」

本日、製造業で従業員数60名の中小企業向けにスキャナ保存の国税要件の説明と弊社ScanSave-v2の説明に行ってまいりました。業務担当の方が面談者で地頭の良い方でしたので約1時間でご理解頂く事ができました。

その内容についてレポートします。

1.証憑書類の電子化原本廃棄のニーズの背景に何がありますか?→ 段ボールの保管が150箱程度あり、探し出すのが大変になってきている。

2.証憑は、どのように集まってきますか?→ 本社に集中

3.会計帳簿の記帳はどうされていますか?→ 会計事務所に記帳代行している

4.証憑の特長は? → チェーンストア統一伝票が多い、見積書や注文書もある

5.国税のスキャナ保存要件に対する感想は? → 受領書類は難しい!業務手順が変わるので中小企業には厳しいものがある。対して見積書や注文書等の国税一般書類は、要件が簡単なので導入しやすく思えた

6.他にご質問は? → タイムスタンプの仕組みや現物を見たことが無いので是非見たい → ネットワークに流れるのがハッシュのみであること、スタンプとは言え不可視である点が現物で良くわかった

7.感想を頂けますか? → ScanSaveはLite版があり国税一般書類からできる点が良いことと、CSVファイルの取込利用が結構便利 → 是非とも見積もり提案して欲しい。

このような感じで商談対応をさせて頂きました。

ご参考になれば幸いです。

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第87回 「国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!2」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!2

最近、電子帳簿保存法が27・28緩和で注目されるようになってきました。
そこで最近よく質問を受けるのが
「控え書類」の扱い

「電子的にやり取りした書類」の扱いです。

今回は、「電子的にやり取りした書類」の扱いについて考えてみましょう!
電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
これは電子帳簿保存法2条に規定されている通りです。

そして(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) 第十条に下記の通り規定されています。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
要件を整理すると
・電子取引を行った場合
・当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない
・ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

要するに、所轄税務署長等の承認に関わらず、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が義務であり、できない場合は紙に出力して保存しなければなりません。
施行規則8条に詳細要件が規定されています。
第八条   法第十条 に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条 ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号 に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
一   当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二   当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2   法第十条 ただし書の規定により同条 ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。  」

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第86回 「国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!」

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国税関係帳簿書類について改めて考えてみましょう!

最近、電子帳簿保存法が27・28緩和で注目されるようになってきました。
そこで最近よく質問を受けるのが
「控え書類」の扱い

「電子的にやり取りした書類」の扱いです。

今回は、「控え書類」の扱いについて考えてみましょう!

国税関係書類は、国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいいます。
これは電子帳簿保存法2条に規定されている通りです。

そして法4条には
2   保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、
所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録
の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

と規定されています。

要件を整理すると
・自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合
・所轄税務署長等の承認を受けた
・当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代える
となります。

施行規則3条2項に詳細要件が規定されています。
2   前項(第一号、第二号及び第五号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第四条第二項 の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(法第二条第二号 に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第五号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付」と、同号ロ中「日付又は金額」とあるのは「日付」と読み替えるものとする。

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第85回 「財務統計発表 スキャナ保存 承認件数大幅アップ」

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例年では11月になってからのスキャナ保存の財務統計ですが、10月末には下記の様に掲載されていました。h26年で152件であったものが大幅に伸びて(300件)います。

詳しくは下記の「お知らせ」よりご覧ください。

https://www.antenna.co.jp/scansave/#pagelink04

 

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第84回「Q&Aに追加がされました、ご存じでしたか?」

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 第84回「Q&Aに追加がされました、ご存じでしたか?」

下記の通り 9月16日に問67-2が追加されています。

問67-2 当社では、受領者が事業用のクレジットカードにより支払を行った経費の領収書について、受領者自身が読み取りを行い、その後、クレジットカード会社から発行されるカード利用明細(一般的に月末等に送られる明細であって、店頭において決済時に交付される「カード利用控え」ではありません。以下同じ。)と読み取った画像をひも付けて管理することとしています。
この場合、規則第3条第5項第4号ロの「定期的な検査」の前に領収書の書面を廃棄してもよいでしょうか。

回答

スキャナ保存を行った国税関係書類の書面については、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認等に際して原本確認が必要となった場合に、速やかに確認できるよう、定期的な検査が行われるまでの間、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて管理する必要があります。
ただし、経費の支払に事業用のクレジットカードを利用している場合で、1クレジットカード会社から発行されるカード利用明細と領収書を読み取った画像を的確にひも付けること、2経理担当者等において領収書を読み取った画像の内容を確認し、カード利用明細と的確にひも付けられていることを確認・管理することの双方を満たす場合には、当該領収書の書面については、それらの行為が完了した後は、廃棄して差し支えありません。

★皆さん、お読みになられていかがでしたか?

 どのような状況がイメージできましたか?

 タクシーに乗った大手企業の営業マンが企業配布のクレジットカードでスキャナ保存する際は、領収書は定期検査前に一定の条件を確保すれば捨てれる!と言うことになります。

解説

事業用のクレジットカードを利用している場合で、1クレジットカード会社から発行されるカード利用明細と領収書を読み取った画像を的確にひも付ける(注)こと、2経理担当者等において領収書を読み取った画像の内容を確認し、カード利用明細と的確にひも付けられていることを確認・管理することの双方を満たす場合には、規則第3条第5項第4号ロに規定する定期的な検査を行う体制が整っているとみなすことができると考えられます。
したがって、事業用のクレジットカードで経費の支払を行った場合には、上記12の行為が完了したことをもって、領収書の書面の保存は要しないこととしたものです。
なお、小規模企業者において、経理担当者等の内容確認を不要とし、税理士等が定期的な検査を行う特例を適用する場合には、上記の取扱いはできません。

(注) 「ひも付ける」とは、

1 「カード番号の一部」(又はカード支払である旨)、「利用日」、「利用金額」、「利用店名」等の情報に基づき、

2 クレジットカード会社から発行されるカード利用明細がデータである場合には、カード利用明細と領収書の画像をシステム上で関連付けることであり、また、カード利用明細が書面である場合には、例えば、カード利用明細に記載された各支払項目の横に手書きで番号を付すとともに、領収書の画像のファイル名にも同番号を付すことです。
なお、カード利用明細は保存しておく必要があります。

 結構手間がかかりそうですね、でも、捨てたい企業にとってはメリットがあるのでしょう。

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第83回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(4)」

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スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(4)

平成28年税制改革大綱を反映した緩和の目玉であるスマホがスキャナ保存で認められたわけですが、
皆様は「特に速やか3日以内にタイムスタンプ」の要件をどのように感じておれれますでしょうか?
これは業務でスマホ等を利用されている企業には相当のメリットがあると思われますが、
逆にスマホ等の利用が無い企業では、受領者がスキャンする際に「特に速やか3日以内にタイムスタンプ」の要件
を受けかねない過度な負担を強いられるとお感じではないでしょうか?

筆者も早くからこの点を危惧しております。

根っこの問題は「読み取る」と「入力」の定義が曖昧になっていることが原因であるように思います。

詳しく見ていきましょう!
緩和前の通達4-23では
「、「入力を行う者」は、スキャナ操作をした者、最終的な画像の確認をした者など、入力に従事した者が複数
となる場合がある。このような場合は、国税関係書類をスキャナで読み取って保存する際には、紙とスキャナで読み取った画像が同等であることをディスプレイ上で確認する作業が必ず伴い、その確認直後に行われる電子署名が重要であると考えられることから、「入力を行う者」とはスキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認した者をいう旨を明らかにしたものである。」                と結構明確に規定されています。

そして今回の4-23では
これまで国税関係書類の受領者等以外の者が読み取りを行ってきたことによるけんせい効果が失われること、電磁的記録にタイムスタンプを付すまでの期間を長く設定すれば、電磁的記録上の改ざんも容易となってしま うことから、受領者等が読み取る場合には、特に速やかにタイムスタンプを付すこととされたところである。」
と規定しています。
どうでしょうか?

今回の4-23の反対解釈として、受領者等が読み取りを行ったとしても、受領者等以外の者が入力をしていればけん制効果が損なわれないので良いのではと考えられませんでしょうか?
皆様は如何ですか?

受領者等が読み取った場合でも、必ず受領者等以外の者が入力を行う場合は、特に速やか3日以内のタイムスタンプ要件に関わらず業務サイクル入力で運用可能なようにQAなどで明確にして頂きたいと思います。

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国税一般書類は適時(遡って原本廃棄が可能)に入力できるのに、重要書類は承認後の書類しか入力できないのはどうしてでしょうか?
重要書類であっても内部統制企業適正事務処理要件を確保をして、その他スキャナ保存要件を確保すれば承認前の重要書類も対象にして何が問題なのでしょうか?

紙の段階で相互けん制をして、廃棄前に定期に検査して、スキャン後にタイムスタンプを適切に付与する等
すれば過去分もスキャナ保存して良いと思いませんか?重要書類は、これだけのことを要件確保させているいるのだから適時にさせてもらいたいと思いませんか?

その方が、企業側も税務調査官も効率的な保管や検索が出来て相互にメリットがでる筈です。
これらの過剰な要件を次の緩和につなげていきましょう!

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第81回 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(2)」

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スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(2)

施行規則3条2項で書類のデータ保存の規定が定められています。
この規定では、基本的に施行規則3条1項の帳簿のデータ保存の規定が準用されているので
すが、施行規則3条1項1号と2号5号ハについてはそれが除かれています。
詳しく見ていきましょう!

1号:記録事項について訂正または削除を行った場合にはこれらの事実及び内容を確認することができること
2号:帳簿との相互関連性
5号ハ:二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること

そうです、上記のことがスキャナ保存求められていて、書類のデータ保存には要件から除外されているのです。特に筆者は、スキャナ保存に適正事務処理要件が定められた上に、書類のデータ保存と比べて過度に厳しい要件が定められていることが未だ普及を阻害している要因の一つだと考えています。

これらの過剰な要件を次の緩和につなげていきましょう!

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 「スキャナ保存の紙と比較して過度な要件確保について考える(1)」

施行規則3条5項2号で一の入力単位毎のスキャンした記録事項に日本データ通信協会が
認定する業務に関わるタイムスタンプを付すことが要件です。
H27年税制改革大綱で実印相当の電子署名要件が撤廃された関係で、当初タイムスタンプ
不要であった国税一般書るにまでタイムスタンプ付与が要件となったことが問題である
と筆者は考えます。

この問題の解決案としては、認印相当の電子署名を利用することで改竄検出が可能なので
タイムスタンプの要件は撤廃すべきです。

この撤廃要求を次の緩和につなげて行きましょう!

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タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

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