eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問7
「国税関係書類の受領をする者」とは、具体的にどのような者をいうのでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
- 国税関係書類を確認し、システムに情報を入力する者
- 外部の者から国税関係書類を受け取った者
eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問7
「国税関係書類の受領をする者」とは、具体的にどのような者をいうのでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。
※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。
肩肘張らず、チャレンジして下さい!
今回は、とても当たり前の話に見えて、スキャナ保存を理解する上でとても重要な事項です。
Q&A 問7
「国税関係書類の受領をする者」とは、具体的にどのような者をいうのでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。
広告:
「ScanSave」は、電子帳簿保存法「スキャナ保存」制度と「電子取引」データ保存対応ソフトウェアです。中小企業から中堅、大企業まで対応しております
2017年11月、クラウドでスキャナ保存ができる『ScanSave on ONeSaas』のサービス提供を開始致しました!
詳しくは、
製品ページ:https://www.antenna.co.jp/edocument/ をご覧ください。
問合わせは、 edoc_ah@antenna.co.jp まで
スキャナ保存、そしてペーパレス業務にまつわる無料のセミナーを毎月開催しております。
協力企業様とのコラボレーションによる業務効率化の提案は必見です!
知財情報の適切な電子管理に取り組んでいますか?
~「タイムスタンプ・サービス」を利用した電子文書の存在証明~
会 場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住 所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2)
日 時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定 員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/
「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と長期保存のガイドライン」
~電子図面作成・保存を判り易く解説します!~
会 場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住 所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2)
日 時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定 員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180323seminar/
eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問6
利用機器が私物であることについて、制約はありますか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。
※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。
肩肘張らず、チャレンジして下さい!
Q&A 問6
利用機器が私物であることについて、制約はありますか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。
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詳しくは、
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協力企業様とのコラボレーションによる業務効率化の提案は必見です!
知財情報の適切な電子管理に取り組んでいますか?
~「タイムスタンプ・サービス」を利用した電子文書の存在証明~
会 場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住 所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2)
日 時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定 員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/
「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と長期保存のガイドライン」
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会 場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住 所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2)
日 時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定 員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180323seminar/
eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
問3
スキャナ保存の承認を受けている場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に破棄しても問題ないでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
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スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。
※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。
肩肘張らず、チャレンジして下さい!
問3
スキャナ保存の承認を受けている場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に破棄しても問題ないでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、回答して頂ければと思います。
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製品ページ:https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
『ScanSave on ONeSaas』:https://www.antenna.co.jp/edocument/edocument_img/scansave-onesaas.pdf
問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで
スキャナ保存、そしてペーパレス業務にまつわる無料のセミナーを毎月開催しております。
協力企業様とのコラボレーションによる業務効率化の提案は必見です!
┃1.┃「経費精算WF」「Web請求書発行」のクラウドサービス・最新事例
~国税要件を確保した証憑電子化保存の肝!と電帳法10条の要件とは!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
開催日時: 2018年1月24日(水) 13:30~17:00
定 員: 30名
セミナー詳細・申込ページ:http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/
e-ドキュメントソリューションの営業担当です。
2018年が始まってからはや2週間が経過しました。
お正月気分を払い、日々の業務に邁進されているかと思います。
そんな日々の業務の中にはお正月気分とは関係なく、
「もっと楽にできないか」と思ってしまう物があります。
例えば、
【請求業務の場合】
ですとか、
【経費精算業務の場合】
です。そこで、アンテナハウスは株式会社ラクス様、株式会社オービックビジネスコンサルタント様、株式会社ワン様のご協力を頂き
の連携によって、煩雑であった請求業務・経費精算業務の効率化を提案するセミナーを開催致します。
上記のお悩みをお持ちの方に限らず、関心をお持ちの方は奮ってご参加下さい!
『「経費精算WF」「Web請求書発行」のクラウドサービス・最新事例~国税要件を確保した証憑電子化保存の肝!と電帳法10条の要件とは!~』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
開催日時: 2018年1月24日(水)13:30~17:00
会 場: 株式会社 オービックビジネスコンサルタント 32階会議室
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32階
定 員: 30名
詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。
Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。
問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書
eドキュメントソリューション販売担当です。
本日から、スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、スキャナ保存制度をよりよく理解して頂く連載を開始します。
電子帳簿保存法一問一答とは、国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。
肩肘張らず、チャレンジしてみて下さい!
Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。
Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。
問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書
明日は、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、回答して頂ければと思います。。
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開催日時: 2018年1月24日(水) 13:30~17:00
定 員: 30名
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“ロボット”利用による働き方大改革セミナー!
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開催日時: 2018年1月26日(金) 13:00~17:00
定 員: 36名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180126seminar/
領収書等の電子化原本廃棄のスキャナ保存税務署承認件数が前年約300%に!
詳しくは、https://www.antenna.co.jp/scansave/#pagelink04 の ” お知らせ ” をご覧下さい。