カテゴリー別アーカイブ: e-文書法

第136回 「 中小企業のスキャナ保存を考える。何が導入のポイントか!?(3)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

中小企業のスキャナ保存を考える。何が導入のポイントか!?(3)

費用だけを考えればパソコン版にして安くすることが可能です。
しかし、同時に複数の方が使えるようにとなるとサーバ版が必要となります。
さらに専用ソフトをインストールしたくないとなるとWeb版が必要となります。
どのあたりが妥協点となるかについて考えてみました。

前回のアンケート
「導入にどれだけコストをかけれそうですか?」に対して
~ 30万円 10
~ 40万円  2
~ 50万円 39
~100万円 25
のように
パソコン版であれば50万円程度で、一人の方がログインして使う
サーバ版で複数が同時に使えるものを100万円程度で提供できれば中小企業でも負担感が少ないものと考えられなくもありません。

ここで忘れてはならないものがタイムスタンプ費用です。
タイムスタンプ費用は、初期費用が\6,000程度と加えて年間最低費用が\96,000(1,000個/月)かかります。

前々回のデータとして
請求書の月間件数
~100        15
101~300      8
301~500     11
501~1000     3
1001~3000    4
3001~5000    0
5001~        2
から80%以上の企業が1,000個/月のタイムスタンプで足りることが解ります。
そして、スキャナ保存対応だけでなく、電子取引情報(法10条)のPDFなども合わせて保管できることがベターなシステムと言えるでしょう!

弊社セミナーにご参加頂いたお客様には更に詳しい情報を提供させて頂いております。
皆様のご来場をお待ちしております。

詳しくは https://www.antenna.co.jp/scansave/#pagelink00 をご覧ください。

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2016年9月よりクラ・サバ版としてScanSaveネットワーク接続版をリリースし中堅企業様の様々なニーズにお応えしております。

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タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


第135回 「中小企業のスキャナ保存を考える。何が導入のポイントか!?(2)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

中小企業のスキャナ保存を考える。何が導入のポイントか!?(2)

スキャナ保存システムを提供しているベンダーは大きくは2つに分かれます。
1.会計システムベンダーが仕訳に直結する証憑のスキャナ保存機能
2.スキャナ保存ができる文書管理システム
となります。

1.は領収書や請求書はスキャナ保存できるが、見積書や注文書等はできないこともあります。
2.全ての国税関係書類のスキャナ保存ができますが、必ず会計システムとの相互関連性の要件確保が必要です。

さて、このような中で「2.スキャナ保存ができる文書管理システム」は、一般的にサーバシステムが中心で
300万円から800万円程度します。

対して、アンケートでは
「導入にどれだけコストをかけれそうですか?」に対して
~ 30万円 10
~ 40万円  2
~ 50万円 39
~100万円 25
と中小企業の投資可能額は大きなギャップを抱えていました。

次回は、これらのことを踏まえつつ、気になるランニングコストのタイムスタンプ費用についても総合的に考えてみます。

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第134回 「中小企業のスキャナ保存を考える。何が導入のポイントか!?(1)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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中小企業のスキャナ保存を考える。何が導入のポイントか!?(1)

H27年H28年の連続緩和で今まで見向きもされなかったスキャナ保存に少しずつ注目が集まっています。
弊社が帝国データバンク様と独自に税務会計部門様170名に調査したことろ様々なことが解ってきました。

検討したい国税関係書類は
1位 請求書
2位 領収書
目的や課題
1位 倉庫費用や現状倉庫の容量限界
2位 電子化による検索性の向上
3位 過剰な証憑保管管理からの脱却
4位 二重三重のコピー保管

導入予定時期
直ぐに  2
半年以内 5
1年以内  10
2年以内  2

というものでした。

では書類の量を見てみましょう!

請求書の月間件数として
~100        15
101~300      8
301~500     11
501~1000     3
1001~3000    4
3001~5000    0
5001~        2
でした。

月間500件を超えるところが結果として導入意欲が高い事が分析より見えてきています。

次回は、導入する際の費用感を見てゆきましょう!

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第133回 「H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(3)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(3)

1)タイムスタンプに係わる要件整備で、スキャン当日に付与が必要であるものが、受領から翌日起算の3日以内に付せば良いとされました。
2)スキャンを行った際に保存すべき大きさ情報が、A4以下であれば不要とされ、JPEG内のExif情報中の内縦横ピクセル値や階調情報等を保存することで良いとされました。
3)相互けん制要件緩和として、受領事務とスキャン事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、受領者以外の別の者が電子化ファイルの確認を行うことで良いとされました。

これらの要件から、スマホ利用の際のリスクは何かお分かりでしょうか?
それは反対解釈で見えてきます。

1)タイムスタンプは、受領から翌日起算の3日以内に付さなければ「受領者等が読取る際の緩和要件」は使えない
2)スキャンを行った際に保存すべき大きさ情報が、A4超える場合は書類の大きさ情報が必要。
3)相互けん制要件受領事務とスキャン事務をそれぞれ別の者が行うこととする。

と読めていますでしょうか?

スマホの問題点は
・書類の大きさ情報が取れないので、何だかの措置が必要になります。
・受領者がスマホで撮影して、経理等に紙を回付する必要が出ます。

如何でしょうか?

詳しくお知りになりたい方は、メール下さい。
お待ちしております。

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第132回 「H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(2)」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(2)

「受領者等が読取る際の緩和要件」の3要件とは何でしょうか?

ヒントは、タイムスタンプ、大きさ、相互けん制です。

これがすんなり出てこない場合は、問題ですよ!

では、答えです。

1)タイムスタンプに係わる要件整備で、スキャン当日に付与が必要であるものが、受領から翌日起算の3日以内に付せば良いとされました。
2)スキャンを行った際に保存すべき大きさ情報が、A4以下であれば不要とされ、JPEG内のExif情報中の内縦横ピクセル値や階調情報等を保存することで良いとされました。
3)相互けん制要件緩和として、受領事務とスキャン事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、受領者以外の別の者が電子化ファイルの確認を行うことで良いとされました。

皆さんはいかがでしたか?
しっかり押さえておられましたか?

さて、これらの要件から、スマホ利用の際のリスクは何かお分かりでしょうか?

次回は、その点を解説します。

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番外編 「中堅企業が課題を克服して、スキャナ保存本番スタート!」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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いつも ブログをお読み頂きましてありがとうございます。

下記無料セミナーがとてもお薦めです。導入企業が自ら語る点が興味深いです。

 導入企業が自ら語る! スキャナ保存制度導入事例紹介セミナー
~日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社様はいかにしてスキャナ保存を導入したか~
  開催日時: 2017年5月11日(木)13:00~17:00
場  所: 東京都新宿区百人町2-27-6 関東ITソフトウェア健保会館
参 加 費 : 無料
定  員: 100名
詳細・お申込みURL:http://www.kokuchpro.com/event/0511_jireiseminar/
事例パンフレットURL:https://www.antenna.co.jp/scansave/pdf/jirei_nittetusumikin.pdf

 皆様 お待ちしております。

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第131回 「H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(1)」

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H28年スマホ緩和で「特に速やか」が新しい入力方式になったと勘違いしていませんか?(1)

「特に速やか」は「受領者等が読取る際の緩和要件」であり、新しい入力方式ではありません。

領収書等の国税関係重要書類の入力方式は、電子帳簿保存法施行規則3条
5   法第四条第三項 の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一   次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

の通り、いわゆる「速やか方式」と「業務サイクル後、速やか方式」の2つかしありません。

これを「特に速やか方式」と説明している方がいた場合、クスッと笑ってあげて下さい。

さて、あなたは「受領者等が読取る際の緩和要件」の3要件を正確に説明できますか?

次回は、その点を解説します。

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第130回 「3月2日のJIIMA国税庁特別講演を聴講しました」

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「3月2日のJIIMA国税庁特別講演を聴講しました」

2017年3月2日両国で開催された特別講演
セミナータイトル:国税関係帳簿書類の電子保存についてーその要件と利用上の注意ー
講       師:国税庁 課税部 課税総括課 課税企画官 山下 和博氏
本講演のポイント:申請承認が必要 承認無く帳簿や書類を備え付けていない場合、帳簿書類の保存義務違反になり、青色申告法人の取り消しの可能性がある。ユーザー自身が電子帳簿保存法の法令要件を十分理解してもらいたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--------

講演の目次は以下となります。
Ⅰ 電子化推進の基本的な考え方
Ⅱ 国税関係帳簿書類の保存方法と電子保存
Ⅲ 電子帳簿保存法における電子保存の基本的な要件
Ⅳ 電子帳簿の作成・保存(特に注意すべき事項)
Ⅴ 国税関係書類のスキャナ保存(特に注意すべき事項)
Ⅵ ソフトウェア/サービス選定の留意事項

筆者(参加)感想

40分間とういう短い時間ながらとても変わりやすい資料と説明でした。

「帳簿のスキャナ保存がなぜないのか」

「スキャナ保存が帳簿の5要件に加わえて、なぜ要件が細かく沢山あるのか」

「帳簿が手書き作成の場合は、スキャナ保存は不可」

「H17年、H27年、H28年それぞれの要件概要と特徴」

「特に強調されていた点は、便利になってた会計サービスソフトなどを利用して、安易な気持ちで、電子帳簿保存法の法令要件を知らずに、帳簿や(証憑)書類を捨ててしまい帳簿書類の保存義務違反!とならないように注意して下さい。」

 地域的な問題や日程的な問題で参加できなくて、より詳しい事が聞きたい方はお気軽にお問い合わせください。

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第129回 「ご存知でしたか?紙の領収書などの扱い」

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 「ご存知でしたか?紙の領収書などの扱い」

 スキャナ保存申請者がみなし承認後の運用の中で「速やか」「業務サイクル後速やか」の対象期間を超えてた場合、領収書等の扱いに関して筆者の考え方は、「1週間や最大30日の業務サイクルを超えたものは紙で保存しなければならない」というものです。なお、この時電子化するのは自由と考えています。

 この様にセミナーでもお話していましたが、この度修正させて頂きます。

 修正内容は、以下の通りです。

 「スキャナ保存申請は紙の保存に代えて承認されているので、承認以降は要件確保された電子化ファイルが原本になります。よって、1週間や最大30日の業務サイクルを超えたもでも電子化ファイルが原本であるが、紙も合わせて保存しなければならない」となります。

 非常に細かいことですが、大事なことなのでご承知おきください。

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第128回「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」3

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 「電子取引の保存義務違反大丈夫ですか?」3

保存義務違反のパターンについて考えてみましょう!

1.メール添付で請求書や領収書が届き、正しく仕訳入力など処理はしたが電子の請求書や領収書の保存は担当者のPCに入ったままで検索要件が未確保状態である。

2.EDIやクラウドサービスで2年から数年間はデータが保管されているので検索できるが、言って期間が過ぎるとPDFとCSVだけ提供されてくる場合、法定保存期間7年間以上の要件確保が不備になる

皆様や皆様のお客様は大丈夫ですか?

実はこのような企業が沢山あるのです。この機会に見直しては如何でしょうか?

簡単に対応できますのでご心配な方はご相談ください。 

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