カテゴリー別アーカイブ: e-文書法

証憑書類の「スキャナ保存」講座 第3回「スキャナ保存承認申請書のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
-『本日のポイント』-
「スキャナ保存承認申請書」

・「スキャナ保存承認申請書」

スキャナ保存は所轄税務署長等の承認を必須としていますので申請書を提出して承認を得る必要があります。その申請書を見てみましょう。

「申請書」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/6007.pdf

「申請書記載例」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/6007_kisairei.pdf
申請書は、要件チェックシートになっています。
要件を初めて読んだ時に一つ一つ理解するのは、困難ですが、
本講座の半ばを越したころには、大きく理解が進むようになっています。
「記載要領」が、「申請書」の5/6、6/6ページに掲載されています。
「申請書記載例」と合わせて確認し、隅々まで目を通すことで記載しなければならない要件の項目が全て確認できます。
なお、要件は電子帳簿保存法施行規則3条に記載されていますので第8回以降の法令関係の講座でご確認ください。

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第2回 「スキャナ保存」制度のアウトライン(ガイダンス)

「スキャナ保存」制度のアウトライン(ガイダンス)

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫

資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者

-『本日のポイント』-

  • 「スキャナ保存」制度のアウトライン(ガイダンス)

――――

「スキャナ保存」制度のアウトライン(ガイダンス)

はじめに国税庁のホームページから「電子帳簿保存法とスキャナ保存制度の創設の経緯」と「平成27年度の税制改正によるスキャナ保存の要件緩和」をご読んでみましょう。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/01.htm

非常に残念な話ですが、スキャナ保存制度は152件(H26年実績)しか承認(利用)されていない要件が難解で且つ厳しい制度でした。

創設後10年ぶりの平成27年度の税制改正によるスキャナ保存の要件緩和で厳しいとされていた下記の3つが撤廃緩和されました。

1 スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充3万円の制限撤廃

2 スキャナ保存の要件緩和業務サイクル時の帳簿の抱合せ承認撤廃

3 実印相当の電子署名の撤廃

4 適時入力方式に係る要件緩和(カラーからグレースケール容認)

 

しかし、追加された2要件もあります。

5 全ての書類にタイムスタンプが必要

→以前は国税関係の一般書類はタイムスタンプは不要でした。

6 重要書類は適正事務処理要件の確保が必要 

→内部統制として、相互けん制、定期検査問題発生時の自己是正能力が要件です。

・国税庁の下記新旧パンフレット比較すれば、何がどう変わったか見えてきます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/01.pdf

次回 第3回 「スキャナ保存承認申請書のご説明」

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証憑書類の「スキャナ保存」講座 第1回「本講座のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
-『本日のポイント』-

  • 本講座の目的
  • 本講座の対象者像
  • 中小企業の定義

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■本講座の目的

本講座は、中小企業の皆様が証憑書類の「スキャナ保存」を無理なく学習を進めて頂くことが可能なものです。
財務省令(電子帳簿保存法施行規則3条等)の詳細な法令要件をしっかり理解して頂く為に、第1回~第150回(予定)で毎日開催します。
本講座の特長は、最初に『本日のポイント』を示し、その後、法令要件を文字色を変えてで読みやすくし、重要個所は太文字を用いて解説します。
よって、本講義を繰り返し学習して頂くことで、特別なコンサルティング無しでスキャナ保存の申請から導入、本番運用を行うことが可能です。

■本講座の対象者像

本講座の対象者像は、所属企業が中小企業の方であること。
企業内の組織として、営業部門と購買係、経理係など職務の担当が分離出来ていること。
ご担当の方がWindowsPCの日常の利用やデータバックアップ等の基本知識のお持ちの方であること
経理のご担当の方もしくは証憑書類の管理者であること。

■中小企業の定義は下記をご覧ください。

中小企業庁の中小企業の定義
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

 業種分類  中小企業基本法の定義
 製造業その他  資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
 卸売業  資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
 小売業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
 サービス業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

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 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
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タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
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業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
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・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで


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