作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
-『本日のポイント』-
第四条と第七条は、マイクロフィルムなのでスキップします。
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第五条 法第六条第一項 又は第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 申請に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
三 法第六条第一項 に規定する備付けを開始する日又は同条第二項 に規定する代える日
四 法第六条第一項 ただし書又は第二項 ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する設立の日
五 申請に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部が、法第七条第一項 の規定による届出書を提出し、又は法第八条第二項 の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
六 申請者が、第三条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
七 その他参考となるべき事項
2 法第六条第一項 又は第二項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第一号に掲げる書類を除く。)とする。
一 申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
二 申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
三 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
3 法第六条第六項 (法第七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により法第六条第六項 に規定する所轄外税務署長を経由して同条第一項 又は第二項 の申請書(法第七条第三項 において準用する場合にあっては、同条第一項 又は第二項 の届出書)を所轄税務署長等(法第四条第一項 に規定する所轄税務署長等をいう。次条において同じ。)に提出しようとする保存義務者は、当該申請書に法第六条第六項 に規定する便宜とする事情の詳細を記載しなければならない。
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第六条 法第七条第一項 に規定する保存義務者は、同項 に規定する電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部について、法第四条第一項 に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項 若しくは第三項 に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第七条第一項 の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
三 届出に係る国税関係帳簿書類について法第四条 各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
四 電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする国税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする国税関係書類の種類及びそのやめようとする理由
五 その他参考となるべき事項
2 法第七条第二項 に規定する保存義務者は、同項 に規定する申請書に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項 の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
三 届出に係る国税関係帳簿書類について法第四条 各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
四 変更をしようとする事項及び当該変更の内容
五 その他参考となるべき事項
ご苦労様でした。
規則5条6条は、申請書を正しく書いて再入れば、特に気にすることは少ないと思います。
次回は、電子取引です。
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