カテゴリー別アーカイブ: スキャナ保存

クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その4 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!

Q&A 問6
利用機器が私物であることについて、制約はありますか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 私物か否かについて、法令上の制約はありません。
  2. 私物によるスキャンは認められていません。

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。

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2017年11月、クラウドでスキャナ保存ができる『ScanSave on ONeSaas』のサービス提供を開始致しました!

詳しくは、
製品ページ:https://www.antenna.co.jp/edocument/ をご覧ください。
問合わせは、 edoc_ah@antenna.co.jp まで

スキャナ保存、そしてペーパレス業務にまつわる無料のセミナーを毎月開催しております。
協力企業様とのコラボレーションによる業務効率化の提案は必見です!


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~「タイムスタンプ・サービス」を利用した電子文書の存在証明~
会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/

「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と長期保存のガイドライン」
~電子図面作成・保存を判り易く解説します!~
会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180323seminar/


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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その3 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問5
「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ等入力装置に該当するもの全てを指します
  2. 複合機やドキュメントスキャナのような据え置き型のもののみを指します

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その3 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!

Q&A 問5
「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ等入力装置に該当するもの全てを指します
  2. 複合機やドキュメントスキャナのような据え置き型のもののみを指します

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。

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住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/

「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と長期保存のガイドライン」
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会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180323seminar/


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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その2 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

問3
スキャナ保存の承認を受けている場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に破棄しても問題ないでしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 入力者が確認し、正確にスキャンが行われていれば、即時に破棄して差し支えありません
  2. 定期的な検査が行われるまで書面(紙)を保存する必要があります。

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その2 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!

問3
スキャナ保存の承認を受けている場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、即時に破棄しても問題ないでしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 入力者が確認し、正確にスキャンが行われていれば、破棄して差し支えありません
  2. 定期的な検査が行われるまで書面(紙)を保存する必要があります。

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、回答して頂ければと思います。


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詳しくは、
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『ScanSave on ONeSaas』:https://www.antenna.co.jp/edocument/edocument_img/scansave-onesaas.pdf
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開催日時: 2018年1月24日(水) 13:30~17:00
定  員: 30名
セミナー詳細・申込ページ:http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/


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経理業務をもっと楽にする方法、ご紹介します。

e-ドキュメントソリューションの営業担当です。

2018年が始まってからはや2週間が経過しました。
お正月気分を払い、日々の業務に邁進されているかと思います。

そんな日々の業務の中にはお正月気分とは関係なく、
「もっと楽にできないか」と思ってしまう物があります。
例えば、

【請求業務の場合】

  • 請求書の印刷・封入作業が大変
  • 郵送費など、コストがかさむ   …etc

ですとか、

【経費精算業務の場合】

  • 紙・Excelで経費精算をしており、手間がかかっている
  • 月末月初に必ず経理担当者の残業が発生している
  • 経費申請の締め切りが守られない
  • 申請内容に不備が多い   …etc

です。そこで、アンテナハウスは株式会社ラクス様、株式会社オービックビジネスコンサルタント様、株式会社ワン様のご協力を頂き

  • 平成27年・28年連続で緩和された「スキャナ保存制度」の新要件を確保し、クラウド版もリリースした新スキャナ保存パッケージ「ScanSave(スキャン・セ-ブ)」
  • WEB帳票発行システム「楽楽明細」、経費精算システム「楽楽精算」
  • 会計システム「勘定奉行」、販売管理システム「商奉行」

の連携によって、煩雑であった請求業務・経費精算業務の効率化を提案するセミナーを開催致します。

上記のお悩みをお持ちの方に限らず、関心をお持ちの方は奮ってご参加下さい!

『「経費精算WF」「Web請求書発行」のクラウドサービス・最新事例~国税要件を確保した証憑電子化保存の肝!と電帳法10条の要件とは!~』
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開催日時: 2018年1月24日(水)13:30~17:00
会  場: 株式会社 オービックビジネスコンサルタント 32階会議室
東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32階
定  員: 30名
詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/
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皆様のご参加を心よりお待ちしております。




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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その1 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。

Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その1

eドキュメントソリューション販売担当です。
本日から、スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、スキャナ保存制度をよりよく理解して頂く連載を開始します。

電子帳簿保存法一問一答とは、国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジしてみて下さい!

Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。

Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書

明日は、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、回答して頂ければと思います。。

┃1.┃「経費精算WF」「Web請求書発行」のクラウドサービス・最新事例
~国税要件を確保した証憑電子化保存の肝!と電帳法10条の要件とは!~
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開催日時: 2018年1月24日(水) 13:30~17:00
定  員: 30名
セミナー詳細・申込ページ:http://www.kokuchpro.com/event/ah20180124seminar/


┃2.┃「フィンテック」最新動向と請求業務の
“ロボット”利用による働き方大改革セミナー!
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開催日時: 2018年1月26日(金) 13:00~17:00
定  員: 36名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180126seminar/


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「スキャナ保存」承認件数を国税庁発表

領収書等の電子化原本廃棄のスキャナ保存税務署承認件数が前年約300%に!
詳しくは、https://www.antenna.co.jp/scansave/#pagelink04 の ” お知らせ ” をご覧下さい。




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第152回 電子帳簿保存法をしっかり理解して、賢く電子化するには?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法をしっかり理解して、賢く電子化するには?

帳簿の電子は簡単です。
 ほとんどの会計システムが切り替えボタンを備えています。
 税務署に帳簿のデータ保存の申請書を出して
 期初からスタートさせましょう!

控えの取引関係書類(証憑)の電子保存も要件が少なく簡単です。
 対象証憑発行システムで要件確保できておれば
 ・タイムスタンプ不要
 ・帳簿との相互関連性不要
 ・検索要件もスキャナ保存よりも楽
 期中からスタート可能です。

電子で授受する電子取引は法10条で規程されていて、規則8条で
要件が1項と2項の選択となっています。
 1項はタイムスタンプを付与する
 2項はタイムスタンプ付与しない場合の規定です。
 ・このようにタイムスタンプ無しで電子取引のPDFなど保存が可能です。
 ・帳簿との相互関連性不要
 ・税務署への申請は不要です。(但し保存自体が義務なので注意が必要)

最後に残った4条3項「スキャナ保存」これが要件が一番厳しいです。
 ・単にスキャンしてタイムスタンプ付与だけでなく、重要な書類は
  内部統制が求められます。
 ・規則で規定されている要件も10種類程度あり、他のものと比べて
  過度な要件といえるものばかりです。
 大事なことは、業務の効率化とセットで「スキャナ保存」を検討して下さい。

 コンサルティングでご相談になります。
 お気軽にお申し付けください。

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2017年7月よりScanSaveネットワーク接続版-V3をリリースししました。中堅・大企業様の様々なニーズにお応えおります。

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで




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