カテゴリー別アーカイブ: スキャナ保存

建築図面の電子化とPDFServer

いわゆる建築図面(設計図書)は建築士による記名/押印をした状態で15年間の保存が必要で、PDF変換した図面でも電子署名を付与することで対応可能だったのですが、法的理解が進まないなどで実際にはほぼ行われていない状況でした。
しかし、昨年12月(先月改訂)には下記の様なガイドラインも公開され、これらの状況を変える流れができています。

参考:建築設計業務における 設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドラインVer. 1.1

PDFServerにはCAD変換オプションがあり、CADソフトウエア無しでAutoCADやJwCADの図面ファイルを高速/高精度なPDF変換を実現しています。
このPDF変換は図面ファイルを、直接解析することでPDFへ変換(ドライバ不要)していますので、こちらの変換サンプルの様に、オリジナル図面のレイヤーを活かした変換もできます。

これらとPDFServerの「フォルダ監視による一括変換」や「コマンドライン」を組み合わせていただくことでより効率的な図面のPDF変換を行っていただくことが可能になります。

また、「生成した図面のPDF」への電子署名と保管には、弊社製品の『ScanSave』がご活用いただけますので合わせてご検討ください。


PDF Server には30日間、製品と同じ機能を全てご利用いただける体験版を用意しております。
体験版のお申し込みはこちらからお願いします。

製品ページ:

製品お問合せ:システム営業グループ
TEL:03-5829-9021  e-mail:sis@antenna.co.jp




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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その8 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問11
従業員が立て替えた交際費等の領収書について、所要の事項を整理した精算書とともに提出させて、帳簿代用書類として使用していますが、このような帳簿代用書類は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. スキャナ保存の対象とすることができますが、適時入力方式の対象とはなりません。
  2. スキャナ保存の対象にはなりません。

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その8 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!
今回は領収書の経費精算時によく使用される精算書類の取扱です。原本の領収書はスキャナ保存できますが、精算書はどうしたらよいのでしょうか。

Q&A 問11
従業員が立て替えた交際費等の領収書について、所要の事項を整理した精算書とともに提出させて、帳簿代用書類として使用していますが、このような帳簿代用書類は、スキャナ保存の対象とすることができますか。また、適時入力方式の対象となりますか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. スキャナ保存の対象とすることができますが、適時入力方式の対象とはなりません。
  2. スキャナ保存の対象にはなりません。

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。

広告:
「ScanSave」は、電子帳簿保存法「スキャナ保存」制度と「電子取引」データ保存対応ソフトウェアです。中小企業から中堅、大企業まで対応しております

2017年11月、クラウドでスキャナ保存ができる『ScanSave on ONeSaas』のサービス提供を開始致しました!

詳しくは、
製品ページ:https://www.antenna.co.jp/edocument/ をご覧ください。
問合わせは、edoc_ah@antenna.co.jp まで

 




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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その7 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
一昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問7
受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類については、その全てについて、受領者等が読み取りを行うことが必要となりますか。また、受領者等が読み取りを行わないこととする場合、変更の届出が必要でしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 受領者読み取りを行うとして承認申請をした国税関係書類については、理由の如何を問わず受領者等が読み取りを行う必要があります。
  2. 場面に応じて、受領者等以外の者が読み取りを行うことは可能です。

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その7 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!
今回は、スキャナ保存を始めるにあたって、税務署に申請書を提出した後のケースです。

Q&A 問7
受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類については、その全てについて、受領者等が読み取りを行うことが必要となりますか。また、受領者等が読み取りを行わないこととする場合、変更の届出が必要でしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 受領者読み取りを行うとして承認申請をした国税関係書類については、理由の如何を問わず受領者等が読み取りを行う必要があります。
  2. 場面に応じて、受領者等以外の者が読み取りを行うことは可能です。

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。

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会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/

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住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180323seminar/


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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その6 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A問8
受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 可能です
  2. 受領者以外の者が読み取る場合は、複合機やドキュメントスキャナのような据え置き型のみです

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その6 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!

Q&A 問8
受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 可能です
  2. 受領者以外の者が読み取る場合は、複合機やドキュメントスキャナのような据え置き型のみです

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。

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詳しくは、
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会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/

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住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ah20180323seminar/


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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その5 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問7
「国税関係書類の受領をする者」とは、具体的にどのような者をいうのでしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 国税関係書類を確認し、システムに情報を入力する者
  2. 外部の者から国税関係書類を受け取った者

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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その5 問題編

eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。

※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。

肩肘張らず、チャレンジして下さい!
今回は、とても当たり前の話に見えて、スキャナ保存を理解する上でとても重要な事項です。

Q&A 問7
「国税関係書類の受領をする者」とは、具体的にどのような者をいうのでしょうか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 国税関係書類を確認し、システムに情報を入力する者
  2. 外部の者から国税関係書類を受け取った者

次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。

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詳しくは、
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会  場: 関東ITソフトウェア健保会館・会議室(大久保)
住  所: 東京都新宿区百人町2-27-6(https://goo.gl/maps/UFf5ExE8GdM2
日  時: 2018年3月16日(金)13:20~16:50
定  員: 90名
セミナー詳細・申込ページ: http://www.kokuchpro.com/event/ahseminar0316/

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日  時: 2018年3月23日(金)13:10~17:00
定  員: 90名
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クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その4 解答編

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昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
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Q&A 問6
利用機器が私物であることについて、制約はありますか。

【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。

  1. 私物か否かについて、法令上の制約はありません。
  2. 私物によるスキャンは認められていません。

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