eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問7
「国税関係書類の受領をする者」とは、具体的にどのような者をいうのでしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
- 国税関係書類を確認し、システムに情報を入力する者
- 外部の者から国税関係書類を受け取った者
正解:2番
解説:
国税庁が定義する、「受領」については、特段の定めがないことから、対面で国税関係書類の授受が行われる場合は、外部の者から国税関係書類を受け取ることを意味し、「受領をする者」については、具体的に国税関係書類を受け取った者をいうことになります。
例)出張中に交際費等を立て替えて領収書を受け取った場合
⇒出張した従業員が受領をする者
郵送での受領のように対面で国税関係書類の授受が行われない場合は、郵便受箱等に投函されたことをもって受領が行われたこととなり、具体的に受領する者が存在しないこととなります。
このような場合であっても、当該国税関係書類の読み取りを行う者のいずれを問わず、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとしても差し支えないとされています。(取扱通達4-22)
平成28年度緩和の適用、受領者が読み取る場合に該当するものとした場合は、読み取りを行う者以外の者が電磁的記録の記録事項の確認(必要に応じて原本確認)を行うことで規則第3条第5項第4号イに規定する相互けんせい要件を満たすことになります。
いかがでしたでしょうか。
「受領した者」という、当たり前の話でありましたが、スキャナ保存の要件、特に相互けんせい要件を確保する上で欠かせないポイントになってきます。今後、相互けんせい要件等に踏み込む時、今回の「受領した者」が重要になってきます!
ぜひ、頭の片隅にとどめておいて下さい。
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