カテゴリー別アーカイブ: スキャナ保存

第151回 超簡単な「書類のデータ保存4条2項」のことが理解されていない現実!

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

超簡単な「書類のデータ保存4条2項」のことが理解されていない現実

中堅企業のお客様から愚痴を聞くことが増えています。
何かというと
・「控えの証憑」に関しての、的確なアドバイスをしてくれるベンダーがいない!

(聞いても、事例が少ない、経験が無いので説明できるものがいない・・・などらしいです)
・セミナーに行っても「スキャナ保存」の説明ばかりで、電帳法を俯瞰的に説明して、効率的な電子化提案をしてくれるとことが無い!

(受領も控えもごった煮でスキャナ保存!の説明ばかり・・との嘆き)
というものでした。

法人税法施行規則59条3項にあるように証憑の7年保管対象は、相手から受領したものと自社発行控えの両方です。
なお、控えに関しては、電帳法4条2項にあるように

---
保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
---

そして、訂正削除履歴や帳簿相互関連性ともに要件ではなく、検索要件もスキャナ保存と比較して容易で、タイムスタンプや適正事務処理要件もありません。
そうです、控えの書類は「書類のデータ保存4条2項」で申請する。
そうすれば控え書類の印刷そのものが不要で、電子データが原本になります。
7年間以上のデータ保存とその他要件はありますが、超簡単に申請が出来て運用が出来る可能性が高いものです。

ご興味のある方は、是非ともご相談ください。

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第150回 電帳法(10条)電子取引ではPDF保存を原本にしてタイムスタンプ不要?!ってほんとですか?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 電帳法(10条)電子取引ではPDF保存を原本にしてタイムスタンプ不要?!ってほんとですか?

よく調べておられる方から、電子帳簿保存法(10条)電子取引ではPDF保存を原本にする際はタイムスタンプが不要なのに、どうしてスキャナ保存(4条3項)はタイムスタンプや複雑な 要件確保が求められるか?と聞かれます。

最近では、更に突っ込んで、スキャナ保存用のPDFを電子取引PDFとしてタイムスタンプ無しで運用しても実質問題が発覚しないのでは!?と過激な質問をされる方がいる程です。

皆さんはどう思われますか?
確かに施行規則8条2項ではタイムスタンプが不要で同1項と2項は選択の関係にあります。

筆者の考え方としては
・紙の保存が税法の基本で
・電子取引データの電子保存は電帳法10条で申請に関わらず保存が義務になっていて、その保存要件が確保できない場合は、紙に印刷して保存することと法令に明記されています
・よって、スキャナ保存用のPDFを電子取引に見立ててタイムスタンプ無しで保存するのは税務コンプライアンス上の大きな問題となるばかりでなく、税務調査や反面調査でそのことが発覚した際には、税務署からは「善良な納税者」扱いではなく「意図的に保存義務を違反した善良で無い納税者」とし扱われる大きなリスクがあるということで、このような考え方は持たないようにして頂きたいと思います。

善良な納税者である皆様はいかがでしょうか?
過剰な要件解釈で証憑の保存をする必要はありませんので、正しく法令要件を読み込んで要件確保をきっちりした上で効率的な電子(化)保存をしようではありませんか?

不明点は、どんどんお問い合わせください。

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第148回 スマホ利用のスキャナ保存 事例(3)

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 ★お客様のニーズが
・営業管理業務の承認業務の電子決済
・上記承認後の経理業務の効率化
であり。
改善の可能性があるなら体験版を利用して、本当にスマホを利用した運用が可能かの第二次テストに入っていきました。

1.第二次テストでは、本社メンバー様数名と拠点マネジャー様数名の合計10名程度でご利用頂き、使い勝手のご意見をお聞きしました。

2.その後、ご意見を聞いた数件を機能改善し、第三次テストで20数名の方々を対象に評価テストを高めて行きました。

3.お客様の評価が高く、拠点のマネージャーが現在紙で経費精算している
・会議費
・交際接待費
・備品経費
・交通費
などなど「月当たり2,000件以上の処理が楽になりそう!」だと本音がお聞きできるようになってきました。非常に順調に見えた商談経過でしたが、ご注文を頂く前に、もう一波乱がありました。次回は、そのお話も含めてご案内させていただきます。

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第147回 スマホ利用のスキャナ保存 事例(2)

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 今回は、これらの拒否理由を乗り越えて
1.各拠点から紙証憑を郵送などで集めるのが大変
2.集めてから営業管理や経理がスキャンするのが大変
3.ポータブルスキャナを全拠点に配布するのは、コスト負担もあり、且つ、拠点担当が使いこなせるかが心配

次の提案をどうもって行ったのかをお伝えします。

提案のポイントは
1)拠点による証憑の分散スキャン
2)分散スキャンのデバイスはスマホ利用
3)営業管理や経理の業務効率がアップする電子決済機能と会計システムへの自動転記

を打ち出しました。

お客様の反応は、どうして当初からスマホ利用で提案できなかったのか?
(平成28年9月30日受付開始のスマホ緩和の要件内容が明確でなかったが、やっと明確になったため)

iPhoneを利用しているが、起案+添付+申請承認/却下など使いやすく出来るのか?
(iPhone利用可能でワークフロー機能がある)

使っている会計システムとの連携実績はあるのか?
(CSVの仕様を頂き、直ぐにテスト実施)

スマホを利用した体験テストは可能か?
(2016年10月の段階で試作開発が完了していたので、体験テストを提供)

★上記の通り、お客様のニーズがここで明確になり、本社業務の効率化!
・営業管理業務の承認業務の電子決済
・上記承認後の経理業務の効率化
の改善の可能性があるなら体験版を利用して、本当にスマホを利用した運用が可能かの第二次テストに入っていきました。

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第146回 スマホ利用のスキャナ保存 事例(1)

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
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 今回より 4回シリーズで スマホ利用のスキャナ保存の事例をご説明します。

今回は1回目なのでプロローグになります。
2016年(平成28年)6月に某複合機ベンダー様のセミナーで筆者が講師をさせていただきました。
その際のご来場の某サービス業の中堅企業の方々がいらっしゃいました。
セミナー終了後、直ぐにお声がかかり、訪問して詳細説明しました。

体験版を利用したいということになり、体験版を使うための、ハンズオンセミナーを受講頂きまして、持ち帰って複合機と携帯型のスキャナを用いて、スキャナ保存体験版を1ヶ月後利用いただきました。

結果は、どうだったでしょうか?
この時、対象にした証憑は従業員立替払いの「領収書」でした。
そして、結果は、残念ながら「不採用」でした。

理由は
1.各拠点から紙証憑を郵送などで集めるのが大変
2.集めてから営業管理や経理がスキャンするのが大変
3.ポータブルスキャナを全拠点に配布するのは、コスト負担もあり、且つ、拠点担当が使いこなせるかが心配

次回は、これらの拒否理由を乗り越えて、次の提案をどうもって行ったのかをお伝えします。ご期待ください。

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第144回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(3)

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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 第144回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(3)

 ★本問32は、要件解釈がいままで割れていたものが、明確になったものです。

→ 要するに 受領者がスキャンしても別の者に紙を回付して全数照合確認すれば業務サイクル入力方式が出来ることの裏づけです。
★そして、そもそもタイムススタンプがスキャンした当日に必要なのかが明記されている点で重要です。

問32 国税関係書類の受領者等がスキャニングした後、その国税関係書類全てについて、経理担当者が書面と電磁的記録とが同等であることを確認することとしている場合、受領者等が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付す必要がありますか。

【回答】

規則第3条第5項第2号ロに規定されている「国税関係書類の受領者等が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領者等がスキャニングからタイムスタンプを付すまでを一人で行うことにより、受領等から入力までの各事務について相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられていない場合をいい、受領から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられている場合は、「受領者等が読み取る場合」に含まないこととしています(取扱通達4-23の2)。

したがって、国税関係書類の受領者等がスキャニングした後、その国税関係書類全てについて、経理担当者が書面と電磁的記録とが同等であることを確認することとしている場合は、相互にけんせいが機能するため、受領者等が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付す必要はありません。

【解説】

規則第3条第5項第2号ロ括弧書では、国税関係書類の作成又は受領をする者(以下「受領者等」という。)が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合には、特に速やかにタイムスタンプを付すこととされていますが、これは、タイムスタンプを付すまでの間に国税関係書類の受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面を確認することによるけんせい効果が失われること、また、けんせい効果が失われた状態で電磁的記録にタイムスタンプを付すまでの期間を長く設定すれば、電磁的記録上の改ざんも容易となってしまうことから、特に速やかにタイムスタンプを付すことによって、これらの問題点に対処することを目的としたものになります。

しかしながら、国税関係書類の受領者等がスキャナ操作を行った場合であっても、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認することとしている場合には、受領者等以外の者がスキャナで読み取る場合と同様の相互けんせいが機能することから、そのような相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられている場合には、受領者等の署名や特に速やかにタイムスタンプを付す必要はないこととしています。

なお、タイムスタンプは、電磁的記録上の改ざんに対処する観点から、原則として、スキャニングと同時又は国税関係書類をスキャナで読み取り、折れ曲がりや文字の歪みがないかなど、正しくスキャニングされていることを確認した都度タイムスタンプを付すこととなりますが、上記のように相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられている場合は、受領者等以外の者が同等確認した上でタイムスタンプを付すこととして差し支えありません(取扱通達4-23 の3)。

(注) 上記のように規則第3条第5項第2号ロに規定されている「国税関係書類の受領者等が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」に含まれない場合であっても、受領者

等がスキャニングを行う場合には、A4以下の大きさの国税関係書類に係る大きさに関する情報の保存は不要です(規則3⑤二ハ)。

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第143回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(2)

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 第143回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(2)

 今回は問9を見てみましょう!

「受領者」読み取りの解釈がその年度ごとに変わっていることを皆さん知っていましたか?
本問9の解説の後段には重要な要件解釈が書かれています。是非とも押さえておきましょう!

問9 受領者等がスキャナで読み取りを行うことは可能でしょうか。

【回答】

承認申請が行われた時期により、それぞれ次のとおりとなります。

<承認申請が行われた時期>     <可否>
----------------------------
平成27年9月30日前           ◎ ※1

平成27年9月30日以降          × ※2

平成28年9月30日以降          ◎
----------------------------
※1 契約書等については、記載された契約金額又は受取金額が3万円未満のものに限ります。
※2 一定条件の下スキャニングのみ可能です。

【解説】

スキャン文書による保存については、平成27年度改正により、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)に掲げる事項(①相互けんせい、②定期的な検査、③再発防止策)について規程を整備するとともに、これに基づき事務処理を行うことが要件とされています。

①については、同号イにおいて、「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とされており、国税関係書類の受領者等と入力を行う者とは別の者でなければならないことから、平成27年9月30 日以後に行う承認申請については、受領者等が読み取りを行うことは認められません。

ただし、受領者等以外の者が書面と画像を比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付す体制がとられている場合は、受領者等がスキャニングを行うことは可能です。

なお、平成28年度税制改正により、国税関係書類を受領者等が読み取る場合の要件が定められましたので、平成28年9月30日以後に行う承認申請について、受領等後、受領者等が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付す場合には、受領者等が読み取りを行うことが可能ですが、この場合、受領者等以外の者が電磁的記録の記録事項の確認(必要に応じて原本確認)を行う体制がとられていることが必要です。

また、平成28年9月30日以後に行う承認申請についても、受領者等以外の者が書面と画像を比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付す体制がとられている場合は、受領者等がスキャニングのみを行うことも可能です。なお、この場合は、受領者等がスキャニングを行うことになるため、国税関係書類がA4以下の大きさであれば大きさに関する情報を保存する必要はありません(規則3⑤二ハ)。一方、規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」には含まれないこととなり、受領者等の署名及び3日以内にタイムスタンプを付す必要はありません(取扱通達4-23の2)。

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第142回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(1)

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 第142回 国税庁 新QA(一問一答)のポイント解説(1)

 下記の問8がスマホをスキャナとして利用する際の重要なものとなります。

平成28年9月30日以降申請についてはスマホをスキャナとして利用できます。
但し、スマホには機能的に不足している点があるので十分注意が必要です。
筆者としては、スマホを受領者以外の方が運用されるのをお勧めしません。
皆様はいかがでしょうか?以下をご確認ください。

問8 受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。

【回答】

可能です。
なお、平成28年9月30日に行われた承認申請については、スキャナが原稿台と一体となったものに限られます。

【解説】

この場合、国税関係書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、当該国税関係書類がA4以下の大きさであったとして、大きさに関する情報の保存が必要になります。

なお、一般的には、スマートフォンやデジタルカメラ等においては、読み取りの際に、大きさに関する情報の取得等が困難となっています。このため、受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取る場合には、大きさに関する情報を保存するために、国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後に大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要となります。

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第141回 ついに通達追加されました! (2) 見逃してはいけません。 

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 4-34関係で4-34の2が追加されたのは 赤文字の部分を明確にしたかったからです!

(それぞれ別の者が行う体制の意義)

4-34 規則第3条第5項第4号イに規定する「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、各事務に関する職責をそれぞれ別の者にさせるなど、明確な事務分掌の下に相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていることが必要であることをいうのであるから留意する。(平成27年課総9-8により追加)

(電磁的記録の記録事項の確認の意義)

4-34の2 規則第3条第5項第4号イ括弧書に規定する「当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」とは、国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項を確認し、必要に応じて当該国税関係書類の原本確認を行うことをいうのであるから留意する。

施行規則には無いが、重要なポイントです。

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適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 26万円~
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業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 32万円~

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第140回 ついに通達追加されました! (1) 見逃してはいけません。 

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第140回 ついに通達追加しました! 見逃してはいけません。

追加されたのは、いままで 法令要件の解釈が少し難しかった 受領者等が読み取る場合の 業務サイクル 運用の解釈です。

下記の通達の赤文字を拾い読みしてください。

(特に速やかに行うことの意義)

4-23 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「特に速やかに」の適用に当たり、国税関係書類の作成又は受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかに付しているものとして取り扱う。(平成28年課総10-15により追加)

(国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義)

4-23の2 規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取り、当該国税関係書類に係る電磁的記録にタイムスタンプを付すまでを行うことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていない場合をいう。
したがって、例えば、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付すことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられている場合は、規則第3条第5項第2号ロ括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」に含まれないことに留意する。

(注) 規則第3条第5項第2号括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理体制がとられているか否かに関わらず、受領者等がスキャナで読み取った場合をいうことに留意する。

(事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い)

4-23の3 規則第3条第5項第2号の規定の適用に当たり、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認することにより相互にけんせいが機能する体制がとられている場合には、受領者等以外の者が同等確認した上でタイムスタンプを付すこととして差し支えないものとする。

皆さんお分かりですよね!これで 受領者が読み取りしても、別の者が紙と電子化ファイルの照合を全数するのであれば 業務サイクル方式で運用できることになったわけです。

 上記を読んでみて ピンとこない方は、H28年緩和全体から見直すことをお勧めします。

なお、次回は もう一つ追加された通達を見ましょう!

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