eドキュメントソリューション販売担当です。
スキャナ保存制度を理解する上で欠かせない、電子帳簿保存法一問一答をクイズ形式で出題し、解答頂くことで、スキャナ保存制度をよりよく理解することができます。
※電子帳簿保存法一問一答とは
・国税庁が電子帳簿保存法の解釈について、一問一答形式で回答しているものです。要件だけでなく、要件の解釈についても学ぶことが出来ます。
肩肘張らず、チャレンジして下さい!
今回は、スキャナ保存を始めるにあたって、税務署に申請書を提出した後のケースです。
Q&A 問7
受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類については、その全てについて、受領者等が読み取りを行うことが必要となりますか。また、受領者等が読み取りを行わないこととする場合、変更の届出が必要でしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
- 受領者読み取りを行うとして承認申請をした国税関係書類については、理由の如何を問わず受領者等が読み取りを行う必要があります。
- 場面に応じて、受領者等以外の者が読み取りを行うことは可能です。
次回更新で、今日の問題のおさらいと、解答編をお送りします。それまでに電子帳簿保存法の一問一答を見返したり、要件を再確認して、解答して頂ければと思います。
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