eドキュメントソリューション販売担当です。
一昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問7
受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類については、その全てについて、受領者等が読み取りを行うことが必要となりますか。また、受領者等が読み取りを行わないこととする場合、変更の届出が必要でしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
- 受領者読み取りを行うとして承認申請をした国税関係書類については、理由の如何を問わず受領者等が読み取りを行う必要があります。
- 場面に応じて、受領者等以外の者が読み取りを行うことは可能です。
正解:2番
解説:
電子帳簿保存法一問一答には、「受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類について、場面に応じて、受領者等以外の者が読み取りを行うことは可能です」と明文化されています。
そのため、通常は受領者がスマートフォンでの撮影によって読み取りを行っているが、場面に応じて、受領者以外が承認申請をしたスキャナを使用して国税関係書類の読み取りを行う、といったことも可能であることになります。
ただし、「場面に応じて」とあるように、「受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類について、今後全て、受領者等以外の者が読み取りを行うこととするのであれば、申請書に記載した事項の変更をしようとする場合に該当することから、変更の届出が必要となります(法7②)」とも明文化されています。
承認申請の際は、社内のフローや本番稼働時の運用状況をよく考える必要があります。
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