eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A問8
受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。
【回答】
以下2つから正しい方を選択して下さい。
- 可能です
- 受領者以外の者が読み取る場合は、複合機やドキュメントスキャナのような据え置き型のみです
正解:1番
解説:
平成28年度緩和により、スキャナ保存で使用するスキャナについて「原稿台と一体となったもの」という要件が撤廃されました。更に、スマートフォンやデジタルカメラを使用し読み取りを行う者について、受領者であるか否かの要件はありませんので、経理担当の方が、営業部門から受け取った領収書をスマートフォンで撮影して電子化しても差し支えはありません。
ただし、注意点があります。
この場合、国税関係書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、当該国税関係書類がA4以下の大きさであったとしても、大きさに関する情報の保存が必要になります。
上記の例で言えば営業担当の方が受領した領収書を自らスマートフォンで撮影する場合は、大きさに関する情報は不要ですが、受領者以外である経理担当の方が撮影する場合は、撮影した紙原本の大きさに関する情報を何らかの形で保存しておく必要があります。
具体的には、大きさに関する情報を保存するために、国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後に大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要となります。
いかがでしたでしょうか。
もっと詳しく知りたい、自社導入で相談に乗って欲しい等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。
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