第152回 電子帳簿保存法をしっかり理解して、賢く電子化するには?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法をしっかり理解して、賢く電子化するには?

帳簿の電子は簡単です。
 ほとんどの会計システムが切り替えボタンを備えています。
 税務署に帳簿のデータ保存の申請書を出して
 期初からスタートさせましょう!

控えの取引関係書類(証憑)の電子保存も要件が少なく簡単です。
 対象証憑発行システムで要件確保できておれば
 ・タイムスタンプ不要
 ・帳簿との相互関連性不要
 ・検索要件もスキャナ保存よりも楽
 期中からスタート可能です。

電子で授受する電子取引は法10条で規程されていて、規則8条で
要件が1項と2項の選択となっています。
 1項はタイムスタンプを付与する
 2項はタイムスタンプ付与しない場合の規定です。
 ・このようにタイムスタンプ無しで電子取引のPDFなど保存が可能です。
 ・帳簿との相互関連性不要
 ・税務署への申請は不要です。(但し保存自体が義務なので注意が必要)

最後に残った4条3項「スキャナ保存」これが要件が一番厳しいです。
 ・単にスキャンしてタイムスタンプ付与だけでなく、重要な書類は
  内部統制が求められます。
 ・規則で規定されている要件も10種類程度あり、他のものと比べて
  過度な要件といえるものばかりです。
 大事なことは、業務の効率化とセットで「スキャナ保存」を検討して下さい。

 コンサルティングでご相談になります。
 お気軽にお申し付けください。

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