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電帳法の新令から読取る、残ってしまった曲者要件とは?

皆様もご存じの通り
インターネット版 官報 (特別号外 第30号)に次の記載があります。

上記URLは先頭の352ページから改ページして354ページまでご確認ください。

上記は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」です。

皆様は両方押さえておられましたか?
なかなか、官報まで目を通すのは大変ですよね!

私も、この官報を見つけ分析するのに、少し時間がかかりました。
さて、改正された電帳法施行規則(新令)の「スキャナ保存」に係る要件を順番に見ていきましょう!

新令 第2条

「入力方式」:
旧令とほぼ同じ(業務サイクル/速やか(一般書類は適時入力))
「一定水準以上の・・」:
旧令と同じ

  • ▼200dpi以上256階調,カラー

が基本的に要件として残る

「タイムスタンプ」:
受領者等読み取り時の自署や特に速やかは撤廃された◎

  • ▼「一の入力単位」毎にタイムスタンプ付与

が要件として残る。条件付きでタイムスタンプ不要◎

「読取り情報の保存」:
  • ▼解像度、階調、大きさ情報の保存(確認)

が基本的に要件として残る

「ヴァージョン管理」:
  1. ▼①訂正削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる
  2. ▼②訂正削除を行うことができない。

の何れかが要件として残る

「入力者の情報」:
  • ▼入力者に関する情報の確認。

要件として残る

「適正事務処理要件」:
撤廃◎
「帳簿との相互関連性」:
旧令と同じ

  • ▼請求書などの書類と帳簿の相互にその関連性を確認することができること

が要件として残る

「見読可能装置の備付け等」:
旧令と同じ▼
「システム関係書類の備付け」:
旧令と同じ▼
「検索機能の確保」:
条件付きでやや緩和(範囲指定、2つ以上の検索項目での絞込検索が要件から削除)
「所轄税務署などへの申請」:
撤廃◎

総合的に見ると
大きな撤廃は

  • 申請不要
  • 定期検査不要
  • 受領者等読み取り時の自署や特に速やかの不要
  • タイムスタンプ条件付きで不要
  • 検索要件条件付きでやや緩和

となります。

電帳法の新令から読取る残ってしまった曲者要件とは?

「一定水準以上の・・」:
▼200dpi以上256階調,カラーが基本的に要件として残る
「タイムスタンプ」:
▼「一の入力単位」毎にタイムスタンプ付与が要件として残る。
「読取り情報の保存」:
▼解像度、階調、大きさ情報の保存(確認)が基本的に要件として残る
「ヴァージョン管理」:
▼①訂正削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができる②訂正削除を行うことができない。の何れかが要件として残る
「入力者の情報」:
▼入力者に関する情報の確認。要件として残る
「帳簿との相互関連性」:
▼請求書などの書類と帳簿の相互にその関連性を確認することができることが要件として残る

以上の6要件が厄介な要件となります。

皆様は、これらの内容が読み取れましたか?

以上 参考になれば幸甚です。

【皆様へのお薦めウェビナー】

“改正”電子帳簿保存法と令和3年税制改正大綱より、電帳法抜本緩和をズバリ解説
日時:
2021年5月25日(火)16:00~16:45
概要:
財務省が公開している “改正” 電子帳簿保存法の新旧比較表と、令和3年税改正大綱の電帳法の抜本緩和情報を元に、把握できる要件を解説します。
内容紹介・お申込みページ:
https://www.kokuchpro.com/event/20210525/ウェビナーは終了しました。

是非ともご参加お待ちしております。




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「e-Success_for_PCA 会計DX クラウドWeb-API 連携オプション」の販売を開始します

■「e-Success_for_PCA 会計DX クラウドWeb-API 連携オプション」(以降「本オプション」という)は、請求書などの電子帳簿保存法「スキャナ保存」制度の「帳簿と書類の相互関連性」要件確保用で効率的な運用が可能なように、「e-Success」※1と「PCA 会計クラウド」※2
「PCA クラウドWeb-API」※3でデータ連携を可能とするものです。

★「本オプション」の概要は下記

「PCA様ウェビナー e-Success_PCA会計DXクラウド_WebAPI接続_編」がご視聴いただけます。

  1. ※1「e-Success」:利用可能な「e-Success」はStandard/Pro 版です。Lite 版は利用不可です。
    詳細は、こちらよりご確認ください。
    https://www.antenna.co.jp/e-success/
  2. ※2「PCA 会計クラウド」:詳細は、こちらよりご確認ください。
    https://PCA.jp/area_product/cloud/index.html
  3. ※3「PCA クラウドWeb-API」:詳細は、こちらよりご確認ください。
    https://PCA.jp/area_product/cloud/cooperation.html
    https://PCA.jp/area_product/webapi/scansave.html

■こんな方に「本オプション」がお薦めです。

  • 仕訳データを「スキャナ保存」の検索用項目に有効利用したい!
  • 仕訳伝票画面から「スキャナ保存」した証憑PDFをシームレスに開きたい!

■画面サンプル

以下をご覧ください。

    1. e-Successログイン画面

    2. ログイン後の画面

    3. 設定画面

    4. 設定画面 連携番号対象のプルダウン

    5. 連携番号1を入力

    6. 連携番号1を入力_クラウド呼び出し クリック

    7. 検索項目への書込み

    8. 「登録して次へ」クリック

    1. PCA会計DX ログオン画面

    2. ログオン後のメニュー

    3. 仕訳検索修正

    4. 伝票拡張項目 文字列がブランクの状態

    5. 文字列が入力済みの状態

    6. 伝票拡張項目 文字列のurlをクリック





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電帳法に係るニュース、これは正しい?[4/22訂正]

【電子帳簿保存法 改正速報】令和4年1月施行の改正電子帳簿保存法が公布。大幅変更の改正内容を図解したホワイトペーパーを公開

なるタイトルでメールニュースが届きました。

内容は下記となります。

2020年に12月10日に閣議決定された「令和3年度税制改正大綱」において、電子帳簿保存制度の見直しが行われ、
2021年3月31日、改正電子帳簿保存法および、改正電子帳簿保存法施行規則が公布されました。

違和感はありましたか?
筆者には次の疑問が起こりました。

  1. 電子帳簿保存法の改正が交付されたのは2021年3月31日であるが、電子帳簿保存法施
    行規則の改正公布はされていない。
    (もし、公布されていれば、国税庁の取扱通達等に掲載される筈であるが、確認できない。)
  2. どうしてこのような事が起こったのか?

それは

・【所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)の施行に伴う関係政令の改正(令和3年3月31日公布)】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/seirei/index.html
の中に、下記が含まれていて

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/seirei/youkou/16dentyourei.pdf
上記のタイトルだけを見て、早とちりをしたと推測できます。

筆者が慎重に確認したところ

・上記内には「4 その他所要の規定を設けることとする。」と定められており、
これが「電子帳簿保存法施行規則の改正公布はされていない。」と判断したもう一つ
の要因です。

・上記内には「4 その他所要の規定を設けることとする。」と定められており、
実際には
https://kanpou.npb.go.jp/20210331/20210331t00030/20210331t000300000f.html

  • 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(一二八)」
  • 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五) 」


より、正確には“電帳法施行規則の一部を改正する省令”が公布されたが正解です。


なので、
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000040043
の電帳法施行規則のページは現行規則として正確には“電帳法施行規則の一部を改正する省令”前のままの掲載となっています。


ちなみに、
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二五) 」
は改正部分限定の内容ですので、これを現行規則に反映させて、全文を俯瞰した理解をするには法律家でなければ苦戦します。
弊職は現在一次分析が終わり、見直しをしていることです。5月25日(下記詳細)のウェビナーで解説しますので、ご期待ください。

【皆様へのお薦めウェビナー】

“改正”電子帳簿保存法と令和3年税制改正大綱より、電帳法抜本緩和をズバリ解説
日時:
2021年5月25日(火)16:00~16:45
概要:
財務省が公開している “改正” 電子帳簿保存法の新旧比較表と、令和3年税改正大綱
の電帳法の抜本緩和情報を元に、把握できる要件を解説します。
内容紹介・お申込みページ:
https://www.kokuchpro.com/event/20210525/

是非ともご参加お待ちしております。




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【電帳法対応】e-Successのクラウドサービスに新メニュー追加とページの更新ご案内

電子帳簿保存法「スキャナ保存」等の対応ソリューションとして、ご評価を頂いております「e-Success」のクラウドサービス版、「e-Success on ONeSaas」。
この度、「e-Success on ONeSaas」のサービス説明ページを強化更新しましたので、ご案内申し上げます。

更新ページ:
https://www.antenna.co.jp/e-success/ss-on-onesaas.html
更新概要:
  • e-Successのクラウドサービスである「e-Success on ONeSaas」は、従来はユーザーが2-IDの価格表示しかありませんでしたが、1-IDを新設し、3-IDの価格を明確にしました。
  • また、上記はマルチテナント型サービスでしたが、加えて、プライベート型サービスについても価格表示を追加しました。
  • これにより、中小企業様は、マルチテナント型サービスを、中堅企業様は、プライベート型サービスをご検討いただきやすくなりました。

【その他参考情報】

電子帳簿保存法対応電子文書管理ソリューション「ScanSave/e-Success」の
Youtubeの視聴回数が随分上がってきました。
お薦め・10作品をご案内させて頂きます。

 <こんな方にお薦め>

  • 導入ユーザーの声が聴きたい
  • OCR連携は具体的にどうなのか知りたい
  • 最新のe-Successについて知りたい
  • クラウドサービスについて知りたい

 <お願い>

ご視聴の際は「高評価」ボタンと「チャンネル登録」を是非ともお願いいたします。

  1. 電帳法「スキャナ保存」でANAエアポートサービス(株)様が「ScanSave」の選考から導入への道のりを語ります!
    https://youtu.be/Up9f6E0151g
  2. 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 経理部 岡本部長様 ご講演
    https://youtu.be/1rGzN8CqYGQ
  3. 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 営業サポート事業部 滝澤事業部長様 ご講演
    https://youtu.be/t8T4Fo3S_C0
  4. OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー OCR事例編
    https://youtu.be/Mstf9RYuY7k
  5. 電帳法「スキャナ保存」申請方法 学習セミナー
    https://youtu.be/NNsUclatp2M
  6. 事例豊富なScanSaveがパワーアップし、e-SuccessにVER-UPした訳 「概要編」

    https://youtu.be/yIQHeAxcf3c

  7. e Success ウェビナー「機能編」
    https://youtu.be/QV7d-GU9Nvo
  8. e Success 「システム管理者編」
    https://youtu.be/SzWEbZ3ZvXU
  9. OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー e-Successクラウドサービス編
    https://youtu.be/OsT1VdzuqfI
  10. PCA様ウェビナー e-Success_PCA会計DXクラウド_WebAPI接続_編
    https://youtu.be/4FLeYRUkt4I

以上 ご案内申し上げます。




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令和4年1月からの電帳法抜本緩和の盲点とは!?/ 電帳法「スキャナ保存」の抜本緩和(令和4年1月)以降も継続する「壁」について考える

令和4年1月からの電帳法抜本緩和の盲点とは!?

令和4年1月から電子帳簿保存法は次のような緩和がなされる予定です。(以下は代表的なもの)

  1. 所轄税務署や管轄の国税局への「申請書」の提出がなくなる
  2. 電子化し、要件確保した後に、紙請求書などを廃棄時要件であった「定期検査」がなくなる
  3. JIIMA認証製品・サービスを利用した訂正削除に関する厳格な機能をもったものであれば、タイムスタンプが不要になる
  4. 領収書などを受領者が読み取る際の「自署(サイン)」が不要になる
  5. 領収書などを受領者が読み取る際の「特に速やか(3営業日)タイムスタンプ」が最大2カ月になる

などです。

これらの要件緩和はとてもインパクトがあり、今まで躊躇していた企業も、電帳法の「スキャナ保存」制度の積極検討をするものと考えられます。

さて、盲点!は何でしょうか!?

それは、
「電子取引」に係る、法律の改正です!

2021年3月25日時点の現行法は次のように規定されています。

第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

これが法令改正で、但し書きの「ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。」が削除されるのです。

削除されるとどうなるか。
PDF等の電子請求書等をインターネット経由(メール添付やダウンロード等)で受け取った際に、それを印刷しての保管が認められなくなります。

これは、今まで紙への印刷をする運用をしていた企業や、特段意識していなかった企業にとって大きな問題となります。

具体的な要件としては以下の(国税庁 電子取引 一問一答 問-9)通りです。
国税庁 電子取引 一問一答 問-9

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、
真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります(規則31三~五、5七、81)。

 なお、詳しくは下記をご覧ください。

○ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の要件の概要
要件
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。)(規31三イ、5七、81)
 見読可能装置の備付け等(規31四、81)
 検索機能の確保(規31五、5七、81)
 次のいずれかの措置を行う(規81)
一 タイムスタンプが付された後の授受
二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

つきましては、どう対応していくか、是非とも早めに対応策を考えて見て頂ければ幸いです。
本件に係る、ご相談は何なりとお申し付けください。

電帳法「スキャナ保存」の抜本緩和(令和4年1月)以降も継続する「壁」について考える

※本レポートは、時点のもので、筆者が令和3年税制改正大綱を
元に検討したものである。

「壁」1:検索機能確保(取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定する)

検索機能確保「取引等の年月日」「取引金額」「取引先名」の情報を入力しなければならない。

入力方法は次のような手段が考えられる。

  • 手入力
  • ピン機能利用による入力
  • CSVファイルからのインポート
  • 1ファイル毎に連携させる
  • 大量のファイルを一括で連携させる
  • OCRを補助機能として利用する
  • AI-OCRを利用して複数のフォームを自動判定させる
  • フォームを限定させて処理をする

これらのことは、経験とセンスが必要なので、専門家のアドバイスか、試行錯誤が求められる大きな「壁」として残る。

「壁」2:帳簿との相互関連性

主要簿や補助簿と「スキャナ保存」対象書類の「帳簿との相互関連性」を
確保しなければならない。

確保方法は、「伝票番号」方式か「一連番号」方式かによる。

上記の方法選択の検討は、個々の企業が導入している業務・会計システムの影響を受けるところなので、業務分析とデータ連携の仕組みづくりにおける要件定義とその後の実装力が大事になってくる。

自社のみの力で行うには相当の「壁」として考える必要がある。

以上 参考になれば幸いです。

なお、当該「壁」に係る詳しい情報は下記ウェビナーで公演させて頂きます。
是非ご利用ください。

【おすすめウェビナーのご案内】

“改正”電子帳簿保存法と令和3年税制改正大綱より、電帳法抜本緩和をズバリ解説
開催日:
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詳細と申し込みは下記よりお願いします。




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“改正”電子帳簿保存法の正確な情報を提供します!

「“改正”電子帳簿保存法の正確な情報」には、2021年3月15日段階で公開されている情報を基に、筆者が解説を加えたものを含みます。

■ 3つの視点

  1. 1)電子帳簿保存法の改正の骨子
  2. 2)国会で可決成立した改正電子帳簿保存法
  3. 3)法律の改正で明確になったことと、財務省令(電子帳簿保存法施行規則)の改正を待たないと詳細要件が判らない点について

■ 3つの視点の内容

  1. 1)電子帳簿保存法の改正の骨子は、2020年12月10日付で自由民主党・公明党「令和3年度税制改正大綱」の記載事項として発表されています。https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

    上記の資料の、次に示す3カ所に記載がありますので、原文を精読することをお勧めします。

    • 9ページ:概要
    • 117〜120ページ:内容
    • 130ページ:展望

    ★原文の精読に時間を掛けられない方は、下記YouTubeで学習していただくことが可能です。

    「電帳法」の抜本的緩和内容をYouTubeで解説!!
    令和3年税制大綱で明らかになった、「電帳法」の抜本的緩和内容について概要編・内容編・展望編の3編の視点で、論点を整理して解説させていただいています。
    令和4年から電帳法がどう変わる? まとめました」のより詳細な内容をお伝えします。
    https://blog.antenna.co.jp/ILSoft2/archives/12804

    ★時間の無い方は、是非ご利用ください。

  2. 2)国会で可決成立した改正電子帳簿保存法は下記よりご覧いただくことが可能です。
    『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正』
    https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126s_12.pdf

    ★上記資料は、現行法と改正法案の新旧比較になっています。
    財務省の資料で、とても堅苦しくて、読み慣れていない方には、難解です。
    →ご希望の方には、わかりやすく筆者(益田)が作成した資料を差し上げますので、

    masuda@antenna.co.jp

    まで、件名:「電帳法の現行法と改正法案の新旧比較特別資料_提供希望」で、メールください。

  3. 3)法律の改正(案)で明確になったことと、財務省令(電子帳簿保存法施行規則)の改正を待たないと詳細要件が判らない点について
    • 事前承認制度が廃止になります。
    • 電子取引で従来認められていた印刷保存が不可になる。
    • 要件確保の場合の過少申告加算税の5%控除とする。
    • 重加算税の規定に該当するときは、10%追加となる。※1

    等が明確になっています。

    しかし、下記のような詳細要件は、財務省令の改正や取扱通達などの公開まで待たなければなりません。
    ( )内は令和3年税制改正大綱で要件撤廃等の記載があったもの。

    • 入力期間の制限(最長2か月間)
    • 一定水準以上の解像度及びカラー画像による取り込み
    • タイムスタンプの付与(ヴァージョン管理出来ておれば、不要)
    • 読取情報の保存
    • ヴァージョン管理(訂正削除防止もしくはその全ての履歴を残す:現行要件と同じ)
    • 入力者情報の確認
    • 適正事務処理要件(撤廃・ただし、罰則規定あり:※1
    • 帳簿との相互関連性(現行法通り必要)
    • 見読可能装置の備え付け(現行法通り必要)
    • 電子計算機処理システムの開発関係書類の備え付け(現行法通り必要)
    • 検索機能確保(取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定する)

以上 参考になれば幸甚です。

【おすすめウェビナーのご案内】

“改正”電子帳簿保存法と令和3年税制改正大綱より、電帳法抜本緩和をズバリ解説
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e-Successのクラウドサービスが、大手商社様のクラウド接続認定基準に合格しました

e-Success on ONeSaas」(e-Successのクラウドサービスの正式名称)は、付で市販クラウドサービスの接続アプリケーションに係るセキュリティ認証基準に合格して、接続&運用を開始しました。

時期 ステータス
2020年 8月 某会計システムベンダー様主催の、電帳法・e-Successに係るウェビナーにお客様がご参加
2020年 9月 お客様からe-Successへの問い合わせがあり、個別説明会をリモートで実施
2020年10月 「プレ・コンサルティング」(有償)を実施して、業務と環境を分析して、電帳法に係るアセスメントを実施
2020年12月 アセスメントに基づく、「e-Success on ONeSaas」と「ポスト・コンサルティング」を受注
「ポスト・コンサルティング」により、税務署や関税局への電帳法「申請書」の提出
2021年 1月 「ポスト・コンサルティング」により、適正事務処理各種規程の作成支援
2021年 2月 関税の外貨対応をe-Successに追加実装
2021年 3月 「e-Success on ONeSaas」関係の納品

▼納品後、(親会社)情報システム部門にクラウド接続&利用申請をしたところ、「セキュリティ基準を満たしていない」との一次評価を受けました。(原因は、情報不足でした)

◎お客様と協議検討して、次のような資料を作成&提出して、二次評価でセキュリティ認証基準に合格しました。


セキュリティなどに関するご説明資料

  1. 1)接続時のセキュリティが
    ⓵外部IPアドレス限定 ⓶電子証明書認証 ⓷ID/PW ⓸お客様側の接続URL限定 等
  2. 2)ユーザー権限設定
    ①システム管理者 ②検索専用ユーザー ③一般ユーザー 等
  3. 3)拠点制限
    ②検索専用ユーザーと③一般ユーザーには、所属する拠点情報に制限を掛けることが出来、拠点制限のなかでの検索や入力が可能
  4. 4)ID/PWのセキュリティ強度設定
    アカウントロックや、文字数制限、同一情報禁止や各種強度設定等が可能
  5. 5)ログインや操作ログの記録と検索
    ①システム管理者により当該記録の検索が可能

【おすすめコンテンツ】

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    https://youtu.be/1rGzN8CqYGQ
  3. 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 営業サポート事業部 滝澤事業部長様 ご講演
    https://youtu.be/t8T4Fo3S_C0
  4. OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー OCR事例編
    https://youtu.be/Mstf9RYuY7k
  5. 電帳法「スキャナ保存」申請方法 学習セミナー
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  6. 事例豊富なScanSaveがパワーアップし、e-SuccessにVER-UPした訳 「概要編」
    https://youtu.be/yIQHeAxcf3c
  7. e Success ウェビナー「機能編」
    https://youtu.be/QV7d-GU9Nvo
  8. e Success 「システム管理者編」
    https://youtu.be/SzWEbZ3ZvXU
  9. OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー e-Successクラウドサービス編
    https://youtu.be/OsT1VdzuqfI
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      https://youtu.be/Up9f6E0151g
    2. 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 経理部 岡本部長様 ご講演
      https://youtu.be/1rGzN8CqYGQ
    3. 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 営業サポート事業部 滝澤事業部長様 ご講演
      https://youtu.be/t8T4Fo3S_C0
    4. OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー OCR事例編
      https://youtu.be/Mstf9RYuY7k
    5. 電帳法「スキャナ保存」申請方法 学習セミナー
      https://youtu.be/NNsUclatp2M
    6. 事例豊富なScanSaveがパワーアップし、e-SuccessにVER-UPした訳 「概要編」
      https://youtu.be/yIQHeAxcf3c
    7. e Success ウェビナー「機能編」
      https://youtu.be/QV7d-GU9Nvo
    8. e Success 「システム管理者編」
      https://youtu.be/SzWEbZ3ZvXU
    9. OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー e-Successクラウドサービス編
      https://youtu.be/OsT1VdzuqfI
    10. PCA様ウェビナー e-Success_PCA会計DXクラウド_WebAPI接続_編
      https://youtu.be/4FLeYRUkt4I

以上 ご案内申し上げます。





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【動画公開しました】コロナ禍で加速する『電子帳簿保存法』の最新動向と対応システム

新春ウェビナーとして約80名のご視聴を頂きました人気のコンテンツをYouTubeにアップさせて頂きました。
皆様にもお役に立つ内容です。
下記より、ご興味に応じてご覧ください。

主催:PCA様
開催日:
ウェビナー名:コロナ禍で加速する『電子帳簿保存法』の最新動向と対応システム
講演者:行政書士、上級文書情報管理士、アンテナハウス(株)取締役 益田康夫

・電帳法最新動向編

・対応製品(ScanSave/e-Success)とPCA会計DXクラウド_WebAPI接続編

・電帳法 令和4年1月 抜本緩和編





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【動画公開しました】OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー e-Successクラウドサービス編

開催のウェビナーでは、JIIMA2020年ベストプラクティス賞を受賞した「茨城県大同青果株式会社」様、「株式会社武蔵野」様と神奈川県の中堅製造業様の事例に基づいたOCRと「スキャナ保存」の事例に基づいたデモを交えての解説をさせて頂いております。本ウェビナーを収録したものをYouTubeに公開させて頂きました。

  • OCR処理後は、国税関係書類の電帳法「スキャナ保存」対応ソリューション*にPDFやCSVをセットでインポートしてタイムスタンプなどの要件確保することで紙伝票や書類の原本廃棄が可能です。

前回「【動画公開しました】OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー」の記事では、各企業様からの事例のプレゼンなどを中心にまとめています。
今回は、下記をご案内させて頂きます。

「OCRとスキャナ保存の先進事例ウェビナー e-Successクラウドサービス編」

是非ともご視聴ください。





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