eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!
Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。
Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。
問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書