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国税庁の「電子帳簿保存法」のページの見方 YouTubeミニセミナー第5弾

  • 国税庁の立ち位置(国税庁とは)
    • → 国税庁の下に、国税局があり、その下に税務署があるのです!
  • 国税3法とは
    • → 帳簿・書類の7年保存を規定している3つの税法
  • 「電帳法」の国税庁ページの全体説明
    • → 『電子帳簿保存法 国税庁』で検索して電帳法TOPページをご覧ください。
  • 「電帳法」の国税庁ページの見方
    • → ページの効率的な見方を伝授します
  • 電帳法関係の今後の改定予測
    • → 3年先まで見渡せます!

など素朴な疑問を解決します。

内容をギュッと11分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。
お好みのところのみ短時間での確認も可能です!!


皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。


e-文書法 YouTube 公開セミナー 一覧
第1回「日本はデジタル化後進国か?!」
https://youtu.be/aKctKhLRjOY
第2回「電帳法」を優しく解説
https://youtu.be/RbEZe00m0TA
第3回「帳簿・書類」の7年保存がそもそも何故求められるのか?
https://youtu.be/Ht68XGdFdnU
第4回 タイムスタンプって_なに?
https://youtu.be/RqRbwlHvAfo

筆者紹介
益田康夫
メールアドレス:masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

※行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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タイムスタンプって_なに? YouTubeミニセミナー第4弾

  • サーバーのタイムスタンプと何が違うの?
  • PDFにしか打てないの?
  • PDFをインターネットに送る必要あるの?
  • 費用がかかるの?

など素朴な疑問を解決します。

内容をギュッと14分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。
お好みのところのみ短時間での確認も可能です!!


皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。


e-文書法 YouTube 公開セミナー 一覧
第1回「日本はデジタル化後進国か?!」
第2回「電帳法」を優しく解説
第3回「帳簿・書類」の7年保存がそもそも何故求められるのか?

筆者紹介
益田康夫
関西大学商学部卒業
メールアドレス:masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

※行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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「帳簿・書類」7年保存は何故? YouTubeミニセミナー第3弾

  • 青色申告法人最大のメリットとその義務
    • 欠損金の繰越控除
  • 取引の発生から決算後の納税の流れ
    • 利益の約30%が納税額
  • 節税と税務調査のせめぎあい
    • その経費が企業の運営に必要かどうか?
  • キャッシュレイスとクラウド会計
    • 電帳法の真正性を担保するクラウド会計
  • 5年後を見据えたペーパーレス
    • とっとと、デジタル経営を始めましょう!

について、やさしく解説させて頂きます。

内容をギュッと14分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるミニセミナーにしました。
お好みのところのみ短時間での確認も可能です!!


皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。

筆者紹介
益田康夫
関西大学商学部卒業
メールアドレス:masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

※行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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「電帳法」を優しく解説!

  • 一丁目一番地の話し
    • 青色申告法人の帳簿書類の保存義務について
  • 政府のデジタル化の取組の流れ
    • 財務省のICT施策の具体例
  • 電帳法※の制度比較について
    • 「電子帳簿等保存制度」と「スキャナ保存制度」
  • 税務署宛て申請書の簡素化(JIIMA認証・申請書サンプル)

について、優しく解説させて頂きます。

内容をギュッと22分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるミニセミ
ナーにしました。
お好みのところのみ短時間での確認も可能です!!

皆様のお役に立てれば幸いです。

また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただ
きます。

筆者紹介
益田康夫
メールアドレス:masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退
社して現本業のアンテナハウス株式会社に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqや
IBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のア
ンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメ
ントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、
上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※※、日商簿記3級を
2015年までに取得しました。

※電子帳簿保存法

※※行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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「日本はデジタル化後進国!」(【有料級】YouTubeミニセミナー)のご案内

だからテレワークで判子騒ぎになる!
ここで、海外と比較して、見ませんか?
日本の周りと比較しても、駄目ですぞ!
日本人の悪い癖です!
同業他社は?
あそこの会社は?
社会全体は・・・?

などと言っている間に、日本は今どういう状態なのかを、本セミナーで学習してみてください。

=セミナー概要=

  • OECD加盟国中で「労働生産性」日本に順位は?
  • 主要先進7か国で「労働生産性」の日本の順位は?
  • 主要先進7か国の国民一人当たりのGDPの日本の順位は?
  • 欧米でPDF契約が進み、日本ではあまり進んでいなかったのか?
  • エストニアでは「公認会計士」「税理士」が死滅した?
  • 日本政府の打ち手!と要件緩和の状況!
  • 日本CFO協会の4月15日コロナレポートの分析!
  • テレワークの推進のために等にも「書類」のデジタル化は有効か?

以上の内容をギュッと14分に圧縮して、YouTubeでいつでも視聴できるセミナーにしました。

https://youtu.be/aKctKhLRjOY

皆様のお役に立てれば幸いです。
また、要望を頂ければ、その要望にマッチした、セミナーの制作を検討させていただきます。

筆者紹介

益田康夫
関西大学商学部卒業

メールアドレス
masuda@antenna.co.jp

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

※行政書士とは https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。


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次回:「電帳法」を優しく解説!

令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!

2020年税制改正大綱の内容から「電子取引」を筆者の見解で大胆に法律・施行規則の分析をしてみました。

補足:本ブログ内容は、株式会社e-SOL(https://e-sol.tokyo/)の許可を以って転載したものです。

(1)現状の法令

◎ 電子帳簿保存法

第二条

六 電子取引

 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条

  所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

◎ 電子帳簿保存法施行規則

第八条

  法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。

二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。

(2)2020年税制改革対応での「4 電子帳簿保存法制度の見直し」

国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。

(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。

(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

詳しくは下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html


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