「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せ その2

前回 に引き続き、「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せをご紹介します。

  • お問合せの内容:
    フォントや文字色の既定値を変更したい
  • 回答:
    通常、テキストボックスを作成した際には、フォントは「MS 明朝」、文字色は黒、文字の大きさは11ポイントが設定されています。 しかし、文字サイズの既定値は14ポイントにしたい。常に赤字で入力したい等の場合には既定値を変更することで作業効率を上げることができます。

操作方法は次のようなものになります。

  1. 任意の場所にテキストボックスを作成します
  2. 文字を入力します
  3. フォントや文字色、文字の大きさを既定値に設定したいものに変更します
  4. テキストボックスの枠を左クリックして選択状態にします
  5. テキストボックスの枠を右クリックします

    既定値として設定

    既定値として設定

  6. 表示されたメニューから「既定値として設定」を選択します

    既定値として設定ボタン

    既定値として設定ボタン

以上の操作を行うことで、次回以降に作成するテキストボックスの既定値が変更されます。
なお、上記操作の他、5.の操作を行った後、「書式」メニューから「既定値として設定」ボタンを押しても、同様の結果となります。

是非一度お試し下さい。
その3 へ続きます。)




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第50回「問42 速やかに入力又は業務サイクル後速やかに入力などの入力方式を、課税期間の中途で変更することは認められるのでしょうか。」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「問42 速やかに入力又は業務サイクル後速やかに入力などの入力方式を、課税期間の中途で変更することは認められるのでしょうか。」について

 これは、最近まで私自身が良く押さえていなかったノウハウになります!
皆さんも一緒に把握しましょう。

回答

入力方式ごとの要件を満たしていれば認められます。

解説

入力方式については、「速やかに入力」(規則35一イ)、「業務サイクル後速やかに入力」(規則35一ロ)及び「適時に入力」(規則36)の3方式がありますが、法第4条第3項の承認を受けていれば、それぞれに規定する要件を満たしてスキャニングを行うことにより、書類の種類ごとや事業部ごと等を問わず、承認申請書の「入力方式」の欄にチェックを付した方式の範囲内でどの方式を採用してもよく、また、課税期間の中途で変更することも納税者の選択により行うことができます(変更の届出は必要ありません。)。

ポイントを整理しましょう!
解説で入力方式は、「3方式」あるとある点。
「申請書の「入力方式」の欄にチェックを付した方式の範囲内でどの方式を採用してもよく、また、課税期間の中途で変更することも納税者の選択により行うことができます(変更の届出は必要ありません。)。」とあるので極端な話ですが、全てにチェックしておけばよいように受け取れます。しかし注意が必要です。それは、
重要書類は適時入力が出来ない点です。この点は解説の書き方が丁寧でないと考えます。
なお、これらの知識の有無で導入や提案の幅が変わることがあるのでしっかり理解しましょう!

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第49回 「問41 「その業務の処理に係る通常の期間」については、規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロにそれぞれ規定されていますが、その期間については同様に解してよいのでしょうか。」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

「問41 「その業務の処理に係る通常の期間」については、規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロにそれぞれ規定されていますが、その期間については同様に解してよいのでしょうか。」について 

回答

 規則第3条第1項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、事務処理後データの入出力を行うまでの業務サイクルの期間をいい、同条第5項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となる前までの業務サイクルの期間をいいます。

そうです!取引関係書類の規定は3条第5項第1号ロ側です。

解説

規則第3条第1項第1号ロ及び同条第5項第1号ロでは、いずれも「その業務の処理に係る通常の期間」と規定しています。それは、企業等においてはデータ入力又は書類の処理などの業務を一定の業務サイクル(週次及び月次)で行うことが通例であり、また、その場合には適正な入力又は処理を担保するために、その業務サイクルを事務の処理に関する規程等で定めることが通例であるという共通した考え方によるものです。
しかしながら、規則第3条第1項第1号ロは国税関係帳簿に係る記録事項を入力する場合であり、同条第5項第1号ロは国税関係書類に係る記録事項を入力する場合であることから、「その業務」の内容が異なり、それぞれが具体的に指し示す期間には次のとおり差があります。
したがって、規則第3条第1項第1号ロについては事務処理終了後の入力までの期間であることからおおむね1ヶ月程度、また、同条第5項第1号ロについては事務処理の期間であることから最長1ヶ月の業務サイクルであれば、通常の期間として取り扱われます。

≪その業務とその期間≫

  • イ 規則第3条第1項第1号ロの場合

     その業務とは、帳簿の元となるデータの入出力を含むことと考えられることから、その期間については、事務処理終了後データの入出力を行うまでの業務サイクルの期間をいいます。

  • ロ 規則第3条第5項第1号ロの場合

     その業務とは、企業等における書類の事務処理と考えられることから、その期間については、国税関係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となる前までの業務サイクルの期間をいいます。

     スキャナ保存を語る(理解する)には、どうしても帳簿の知識が必要になるところが、厄介な点です。できれば簿記の基礎的な知識を別途習得することをお勧めします。

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「瞬簡PDF 書けまっせ 6」のよくあるお問合せ その1

弊社サポートセンターにはユーザーの皆様から様々なお問合せがありますが、「瞬簡PDF 書けまっせ 6」 のお問合せでよくある質問をいくつかご紹介したいと思います。

  • お問合せの内容:
    PDFの文字を消したい
  • 回答:
    書けまっせ 6 では PDF 内の文字を削除することはできません。

しかしながら、ボールペン等の字を修正する修正ペンのように 「修正テープ」機能 を使用することで文字の上に修正テープを貼って対象の文字を隠すことができます。

操作方法は次のようなものになります。

  1. 「ホーム」メニューを選択します
  2. 「図形」アイコンの下にある▼をクリックします
  3. 挿入可能な図形の一覧から「修正テープ」を選択します

    修正テープ機能

    修正テープ機能

  4. 消したい文字をドラッグ&ドロップで囲みます

なかなか便利な機能ですので、一度お試し下さい。
その2 へ続きます。)




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第48回「問40 規則第3条5項第1号イ及びロに規定する入力期間を、誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。」について

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
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その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

第48回「問40 規則第3条5項第1号イ及びロに規定する入力期間を、誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。」について

よく相談や質問で聞かれることです。
1週間の速やかや、Max1か月の業務サイクルの期間が過ぎたら保存義務違反になり、青色申告取り消しになるのか?と言うものです。
そこまで心配はありませんが、一応の注意が必要です。
国税側の回答をまず見てみましょう!

回答

入力期間を経過した国税関係書類についてもその他の保存要件に沿って入力するとともに、当該国税関係書類を紙のまま保存することとなります。

解説

スキャナ保存の承認を受けている国税関係書類については、その全てについてスキャナ保存する必要があることから、誤って入力期間を経過した場合であっても、その他の要件に従ってスキャナ保存することとなります。ただし、入力期間の制限というスキャナ保存における要件を満たしていない電磁的記録となることから、それをもって当該国税関係書類の保存に代えることはできず、元の書類は紙のまま保存することとなります。
なお、この取扱いは、たまたま入力期間を経過してしまった場合に限るものであり、入力期間を経過した場合は本来要件違反となりますので、入力期間の経過が散見されるような場合にはこの取扱いはなく、また、元となった国税関係書類を保存することによって、保存要件を満たしているとみなすものではありません。
本質的に、紙段階での改竄の可能性を限りなく低くすることを国税庁側は要求していると考えて差し支えありません。電子化規程を明確に定めて、現場の運用が正しく回るようにして、定期的な検査が必要です。
なお、皆様ご承知のように国税重要書類と国税一般書類ではその要件が大きく異なります。要件が簡単で
確保が容易な国税一般書類から導入してみるのも一策です。

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XSL-FO仕様の難しさ、CSS組版のリスク

2001年~2002年頃にかけて、XSL-FO(当時はV1.0)について学びました。10数年を経て、この2か月ほど、再び、XSL-FO(今度は V1.1)と格闘しています。先日ブログで紹介した、『XSL-FOの基礎』を完成するために。

いまは、フロートについて調べています。フロートは、本文の文脈中に記述する要素です。但し、組版処理を行ったとき、本文の流れとは切り離して配置します。XSL-FOとCSSには、類似のフロート関連機能があります。では、XSL-FOとCSSのフロートの違いはなんでしょうか? まず、フロート関連の機能をざっくりと比較してみましょう。

1.フロート

(1)適用対象オブジェクト

・XSL-FOではfo:floatという組版オブジェクトを規定し、フロートの処理方向をかなり詳しく書いてあります。また、フロート組版オブジェクトを配置できる(スキーマ上の)位置も規定しています。フロート配置したいオブジェクトはfo:floatの中に置きます。

・CSS2.0では、フロートという組版オブジェクトはありません。floatプロパティのみ規定しています。そして、floatプロパティは、絶対位置指定のボックスと生成されたボックス以外であれば何でも適用できる、とされています(CSS2.1では生成されたボックスにも適用できるようです)。つまり、HTMLの様々な要素にfloatプロパティを指定できます。

(2) floatプロパティ

・XSL-FOではfo:float組版オブジェクトに対するfloatプロパティで、浮動のさせ方を規定しています。floatプロパティは、before、 start、end、 left、right、inside、outside、noneがあります。

・CSS2では、left、right、noneの三つです。

XSL-FOは前方フロートを新設しています。また、サイドフロートという分類があります。前方、後方というのは行の進行方向を基準とします。横組なら前方は上、縦組なら前方は右です。

・beforeは前方フロートで横組ならページの上、縦組ならページの右に浮動させて配置します。例えば、<fo:float float=”before”>テキストや画像を含むブロックFOオブジェクト</fo:float>と指定すると、テキストや画像を含むブロックFOオブジェクトは、横組ならばページの上部に配置されます。

・start、end、 left、right、inside、outsideはサイドフロートで、それぞれ行の開始側、行の終了側、左、右、のど側、小口側への配置を指定します。サイドフロートは、CSS2のfloatプロパティの形式上の拡張になっています。厳密にいうとモデルのずれがありますので、形式上と表現しておきます。

2.フロートのクリア

フロートされたオブジェクトが先行するとき、その後方のオブジェクトのボーダーの前方辺がフロートされたオブジェクトのマージンの後方辺よりも後ろになるように空きを入れることをフロートをクリアすると言います。XSL-FO、CSSの組版モデルでは、オブジェクトの領域を内容、パディング、ボーダー、マージンという4層の玉ねぎ構造で規定しています。クリアは解除と訳されることが多いですが、厳密には解除では無くて前方マージンを広げることです。

(1)適用対象オブジェクト

・XSL-FOでは、clearプロパティはブロックレベルのFOとfo:floatに適用できます。

・CSS2では、clearプロパティはブロックレベルの要素に適用できます。

(2) clearプロパティ

・XSL-FOでは、start、end、left、right、inside、outside、both、noneがあります。前方フロートのクリアはありません。

・CSS2ではnone、left、right、 bothです。

3.侵入による移動

フロートが配置されると、本文はフロートが配置された分だけ移動して、フロートを回り込みます。

XSL-FOでは、侵入による移動(intrusion-displace)というプロパティで本文の移動の仕方を指定できます。このプロパティは、ブロックレベルのFOと、fo:table-caption、fo:list-itemに指定できます。

intrusion-displace=”line”とするとCSS2のフロートの回り込みと同じとなり、それ以外に、auto、none、indent、blockを指定できます。

CSS2には、侵入による移動の仕方を指定する機能はありません。

◎まとめ

XSL-FOでは印刷を意識してフロートの処理を比較的詳しく説明し、製本のため、小口・のどなどの方向拡張をしています。縦組でも破たんしないように前方・後方、行の開始・終了で方向を指定できます。一方、CSS2のフロート動作は、簡単な説明なので判りやすいですが、あまり厳密ではありません。さらに、適用する要素が広範なため、様々なHTML要素にfloatプロパティを指定したとき、その組版処理結果がどのようなレイアウトになるかが曖昧になりそうです。

XSL-FOのclear、intrusion-displaceなどの説明は、英語の文章がセンテンスがながく、関係代名詞の使いまくり、未定義の用語 (ネィティブには定義する必要がない?)が一杯でてきて難しく、理解するのに難儀しています。XSL-FOの難しさは、まず、第一に仕様書の文章の難しさです。そ の先にまだあるかもしれませんが・・・第一の関門を突破しないとわかりません。ただし、仕様書にかかれている制約条件は、XSL-FOプロセサがきちんと処理してくれればユーザーが理解していなくても支障ありません。XSL-FOプロセサを開発する立場では、きちんと処理結果を保証しなければなりませんので、そうはいかないのです。

CSS3でフロートがどのように強化されているかまでは、まだ調べていません。CSS3ではCSS2の機能と互換になるように拡張しなければならないでしょうが、どうなるのでしょうかね。CSS組版のリスクは、文章はとっつきやすいけど規定が曖昧なことでしょうね。




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保守作業に伴うサービスの一時停止のお知らせ

保守作業に伴うサービスの停止についてお知らせします。

下記期間において、弊社サーバーのシステムメンテナンスにより、アンテナハウスWebサイト、およびオンラインユーザー登録が一時的に利用できない場合があります。

期間 : 2016年5月6日(金) 18:00 ~ 19:00 頃

お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。




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OSやコンパイラやランタイムのバージョンアップについて

OS、コンパイラやランタイムのバージョンアップは、特にシステムの寿命が長いサーバ用ソフトの場合、お客様はもちろんですが、開発側としても悩ましい問題です。 いつまでも古い環境を維持したくないので、早く新しい環境に対応したものをリリースしてほしいというお客様がいらっしゃる一方で、現行システムのバージョンアップは、まだまだ先なので、新しい環境は不要というお客様もいらっしゃいます。

アンテナハウスには、 ソリューション・システムコンポーネント製品保守サービス仕様 の「1-7.プラットフォームの動作保証」にありますように、

「弊社システム製品の販売中、あるいは有償保守契約の期間中であっても、プラットフォーム製造元のサポート期間が終了した場合、動作保証はできません」

という基準があります。 これに照らして、新バージョンのソフトは、可能なら、新しい実行環境を想定して、新しい環境でビルドすることにしています。

一例を挙げます。
Server Based Converter』 は、今年出荷する V6.0 から、Windows 版、Linux 版ともに、新しい環境に移行します。旧バージョンについては、従来通りですので、ご安心ください。

Server Based Converter V6.0 のWindows 版は、Visual Studio 2015 でビルドします。Linxu 版は、GCC 4.8.5 でビルドします。 したがって、V6.0 の実行環境は、これら、新しいコンパイラが想定する実行環境になります。 これに加えて、Linux 版では、32bit 版は廃止し、64bit 版のみになります。 これは、V6.0 のLinux 版のターゲット環境である Red Hat Enterprise Linux(RHEL) と CentOS 7 が、64bit 版のみになったことによります。

サーバ上のシステムの開発では、新しいシステムに 32bit OS を使うことはなく、アンテナハウスに対しても 64bit 版のご希望ばかりなので、これは妥当だろうと思います。

Java インターフェースについては、
Oracle Java SEサポート・ロードマップ  をご覧いただくとわかるように、Java SE 7 までの Java はOracle のサポートが終了しており、アンテナハウスでも動作保証対象外になっていますので、Java SE 8 でビルドすることになります。したがって、Java SE 8 の環境が実行環境になります。

OS のサポート終了日については、以下をご覧ください。
Windows ライフサイクルのファクト シート
最終更新日: 2016 年 1 月

https://ja.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)

https://ja.wikipedia.org/wiki/CentOS
CentOS

http://qiita.com/yunano/items/4757f86f9e92bb4f503f
各OSのリリース日とサポート終了日を表にまとめてみた




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AHFormatter の float 拡張

AHFormatter はV6で大幅な float の拡張を行いました。

  1. float がページから出たときの振る舞い
    以前は float がページから出てしまうと、アンカーと一緒に本文テキストが次のページに送られました。
    そのため、ページに空白ができてしまうことがありました。
    V6 からは、float だけを追い出し、あいたスペースに本文テキストが入ります。
    また、float が少し出るだけなら float をページに入れ、本文テキストを次ページに送ることも指定できます(axf:float-move=”auto-move”)。
  2. float の配置位置の指定
    V6 からは float をページの下部に配置するなどの指定ができるようになりました。
    配置する場所 (axf:float-reference=”page”) 、位置 (axf:float-y=”bottom”) が指定できます。
    これで、参照する表などをページの下部などにまとめて配置できるようになりました。

これらの拡張により、V6 での表現力がアップしました。
興味のあるかたは 評価版 をお試しください。

プログラマの愚痴

予想外の使い方をするユーザ様がいます。
大きな表などを何でも float で表現します。それを複数連続して挿入します。
当然、追い出され、追い出され、複数ページ分の追い出しが起きます。
追い出されても、次の本文をいれるため、float は追い出し状態としページが完成するまでフォーマットは継続されます。
結局本文はなく終了。追い出された float のページを追加しフォーマット終了となります。
追い出し状態の float のメモリと処理時間が大きくなるだけでした。
float にする必要がないのではないか?
追い出すための連続改ページ処理に障害が見つかり対応することとなりました。

処理の把握が足りないこともありました。
最後のページに float がありフォーマット終了。
最後のページで page-master の変更がありました。
新しい page-master でページを作成し、本文を移動する。このとき元のページについている float が移動せず欠落。
page-master の変更処理まで把握できていませんでした。
障害となり、float に追い出しをマークし対応することとなりました。

障害との格闘で日々すごしています。




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第47回 証憑書類のスキャナ保存講座「PDF のプロパティ情報にOCR結果やその他QRから読み取った属性などを追加した場合、改ざんに当たるか?」

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「PDF のプロパティ情報にOCR結果やその他QRから読み取った属性などを追加した場合、改ざんに当たるか?」

この質問は、某大手企業の文書管理コンサルタントから2015年秋に頂いたご質問でした。

質問の全文は以下のものでした。

質問内容
・PDF のプロパティ情報にOCR結果やその他QRから読み取った属性などを追加した場 合、
・当初スキャンした日次と比較して更新日時が変更される為、 これがファイルの改ざんに当たらないか心配
※目視確認時のファイルからの編集、変更を改ざんと呼ぶのであれば、目視確認前にOCRやプロパティ属性変更を行うことで対応できそうですがどのように考えたらよいでしょうか?

益田の回答は以下の通りです。

さて、ご質問の状態を分析すると次のように分解できます。

1.紙書類のスキャン:A時点          
2.スキャンした画像よりOCRやQRより情報取得
3.取得した情報をPDFの文書情報に書き込む:B時点
4.懸念点「AとBで時間が異なる」→ファイルの改ざんにあたるか?
5.質問「目視確認時のファイルからの編集、変更を改ざんと呼ぶの
     であれば目視確認前にOCRやプロパティ属性変更を行うこと
     で対応できそうですが、どのように考えたらよいか?」
益田見解)

見解:改ざんにはあたりません。

説明
・国税庁は紙の段階の改ざんと電子化文書に対する改ざんに対する担保措置を求めています。
・この度のご質問は後者の方に対してのものです。
・通達(入力を行う者等の意義)4-28 解説にあるように
『国税関係書類をスキャナで読み取って保存する際には、スキャナで読み取った画像をディスプレイに表示の上、当該画像と紙を照合し、スキャナで読み取った画像と紙とが同等であることを確認する作業が必ず伴うことから、「入力を行う者」とはスキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることなどを確認した者をいう旨を明らかにしたものである。』
・この4-28から明らかのように電子化ファイル(画像)と照合しているのは紙書類となります。
・ご質問のOCRやQRから情報を取得して電子化ファイルに書き込むのは紙書類との照合に影響を与えるものではありません。それは、帳簿との相互関連性や検索キーの確保など他の要件確保が目的であり、その旨を規程や運用で明確にして社内で内部統制できていれば国税側が特段踏み込んでくる懸念はないと考えます。
・あわせて問35を念のため
『規則第3条第5項第1号では、国税関係書類に係る記録事項の入力を一定期間内に行うこととされています。これは、国税関係書類の作成又は受領からできるだけ早く電磁的記録にすることによって紙の段階における改ざんの可能性を低くし、タイムスタンプ及び訂正又は削除の履歴の確保の要件等を満たした電磁的記録については、電磁的記録における改ざんを防ぐことができるため、当該国税関係書類に係る電磁的記録の真実性を確保する目的から設けられているものです。』
 とあるのでタイムスタンプと訂正削除の履歴確保は電子化ファイルにはスキャンした当日に完了すべきです。

以上。

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