第137回 「電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 1.」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

電子帳簿保存法を知らない販売管理システムベンダーさんのトホホな事例 1.

某ベンダーのお客様が「「請求書」の発行控えの紙保存を電子化して原本廃棄したい!」との
要望があり、相談を受けました。
この場合、皆様でしたら3つの選択肢があることにお気づきでしょうか?

1.紙のまま保存する
2.スキャナ保存する
3.書類をデータで保存

いかがでしょうか?

1.は法令の基本は紙で7年以上納税地に保管ですから、皆様のご認識の通りです。
紙の保存は、不効率なので、緩和された電子帳簿保存法を研究して4条3項スキャナ保存である
2.の検討をされるのは最近のトレンドです。

【参考:法4条3項】
前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
では、「3.書類をデータで保存」については皆様ご承知でしょうか?

次回は、その点について解説しましょう。

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