作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
「スキャナ保存の相互牽制を考察します」2
前回をお読みいただき、皆様なりに検討頂けましたでしょうか?
先に簡単な方から益田の解説をします。
受領者等と読み取りを行う者が同一となる場合、「スキャナで読み取った画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認する事務」については、基本的には、受領者等が行うこととなるので、その後の「経理処理等に当たり、電磁的記録の記録事項の確認を行う事務」と「受領等をする事務」をそれぞれ別の者が行う体制を整備することになります。
上記のように明確ですよね!受領者がスキャンして確認して、経理等が画像を見て処理をすれば良く、経理などは必要に応じて紙原本の確認が出来れば良い訳です。この点がH28年緩和の最大のポイントです。
次回をお楽しみに!
――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!
ScanSave-Lite-V2 | (ソフト単体)適時入力専用 | 18万円 |
ScanSave-V2 | (ソフト単体)業務サイクル+適時入力 | 68万円 |
ScanSave-Lite-V2用 適時入力導入支援 コンサルティング |
適時入力専用 タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き |
26万円~ |
ScanSave-V2用 業務サイクル入力導入支援 コンサルティング |
業務サイクル+適時入力 タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き |
32万円~ |
・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで