■ 前回 のあらすじ
- システム製品「通常保守サービス」約款が、2019年6月1日付けで改定になりました。
- 「通常保守サービス」は、入って安心な「お役立ちサービス」なので、是非ご利用ください。
- 「通常保守サービス」は年間契約のため、保守更新の手続き忘れにご注意ください。利用できなくなります。
- 既にお申込みのお客様は、保守更新の時期までは従来の約款が有効です。保守更新の際に新約款に移行していただきます。
- 新約款の目玉は、保守サービス自動更新契約の開始です。
ということで、今回は「通常保守サービス」を更新する際の手間が無くなります、というお話です。
『システム製品「通常保守サービス」の【自動更新契約】(以下、自動更新契約)』開始の背景は、
「通常保守サービス」のご利用がますます増えておりますが、今後、長期に渡りより良いサービスを安定的に提供するために、「通常保守サービス」を更新する際の手続きの簡略化を目的として、「通常保守サービス」の自動更新契約を開始します。
となります。(弊社ニュースリリース「システム製品「通常保守サービス」約款改定のご案内」
より)
一言でいえば、業務の効率化と顧客サービスの向上です。はい。
では、自動更新契約の内容についての説明です。
■ 何が変わる?
弊社から「通常保守サービス」の契約更新のご確認の連絡や見積書の発行が無くなります。
また、お客様から契約更新にあたって発注書等の書類の提出も不要となります。
「通常保守サービス」終了の1 カ月前になりましたら、ご請求書と併せて「ライセンス証書」等の納品物を送付致します。
送付先は、「システム製品ユーザー登録申請書」に記載いただいた「管理担当者」、もしくは「保守サポート窓口」がある場合はその「担当者」宛となります。
■ いつから始まる?
2019年6月1日の約款改定より開始します。
2019年6月1日以降に製品をご購入のお客様と保守更新のご連絡を差し上げるお客様には、順次ご案内をさせていただきます。
■ お申し込みの単位は?
自動更新契約は、「通常保守サービス」のライセンス(シリアル番号)単位でお申し込ください。
複数のライセンス(シリアル番号)をお持ちの場合は、ライセンス毎の契約となります。
■ お申込の担当者名は?
申込者は、「システム製品ユーザー登録申請書」に記載の「管理担当者」と同じになります。
■ 製品を購入する際に申込手続きは必要?
製品のご注文の際に提出いただく「システム製品ユーザー登録申請書」の「保守サービス自動更新」欄にチェックを入れてください。別途、「自動更新契約申込書」の提出は不要です。
■ 既に「通常保守サービス」を利用している場合の申し込み手続きは?
保守更新の際に「自動更新契約申込書」をご提出下さい。申込方法と申込先は以下をご覧ください。
■ 自動更新契約の解約方法は?
「通常保守サービス」の契約期間終了の1ケ月前までに、お客様から弊社「商品センター」へ「自動更新契約解 約申込書」にて解約の通知がない場合は、「通常保守サービス」は引き続き自動更新するものとします。また、更新後の途中解約、返金はできません。
■ 申込方法と申込先
お申し込みは、記入済み「自動更新契約申込書」のPDF ファイルまたはスキャン画像化PDF ファイルをE-Mail に添付でお送りいただくか、FAXでもお受けできます。
E-Mail:hosyu@antenna.co.jp、FAX番号:0265-76-3913
アンテナハウス株式会社商品センター
ソリューション・システムコンポーネント製品を快適にご利用いただく為に、「通常保守サービス」の継続をお願いいたします。
※必要書類については、別途ご案内しております。お問い合わせ下さい。