国税庁が重要書類以外としている一般書類は、適正事務処理要件に関わらず、電子化して、一定の要件を確保すれば原本廃棄が容易な書類となります。では、どのような書類が一般書類となるのでしょうか?それは、検収書や見積書や注文書や定型約款方式の契約の申込書などです。これらの書類は、「適時入力」方式で、過去の書類にも遡って電子化して原本廃棄が可能です。
これらの要件の詳細は、下記セミナーで弊社益田が優しく丁寧にレクチャーさせて頂きます。
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■ e-文書法(スキャナ保存)を活用で、こんなに『経営力』が向上!セミナー
- 日時 : 2016年1月15日(金)13:20~16:50(12:55受付開始)
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