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中小企業も対象”新”「電子取引」要件確保が必須です! R4年1月から大丈夫でしょうか?

「電子取引」新7条について次の4つの視点で詳しく見ていきましょう!

  1. 電子取引の概要(令和3年12月までの現行法令)
  2. 電子取引制度の改正
  3. 電子取引時の保存義務違反のリスク
  4. よくあるご質問等

1)電子取引の概要(令和3年12月までの現行法令)

 保存義務者は、電子取引(注)を行った場合には、財務省令で定めるところにより、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています。 ただし、財務省令で定めるところにより、その電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りではないとされています。(電子帳簿保存法10)。

(注) 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2六)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。

2)電子取引制度の改正

適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。(電子帳簿保存法新7条)

  1. ⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。
  2. ⑵ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10 %加重される措置が整備されました。

3)電子取引時の保存義務違反のリスク

令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。
また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。

4)よくあるご質問等

Q1 電子取引に当たる代表的なケースを教えてください

A1
以下の6つのケースを参考にしてください。

  1. ⑴ 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
  2. ⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
  3. ⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  4. ⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  5. ⑸ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
  6. ⑹ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

Q2 令和4年から違反となることを具体的に教えてください

A2
得意先からメール添付やダウンロードでPDFの証憑を入手したときは、紙に印刷しての保存は違反で、PDF証憑を電子取引の保存要件に従って、7年以上保存することが必要です

Q3 電子取引の「真実性の保存」で、自社でタイムスタンプを付与する場合等の要件とは

A3
速やかに又は業務サイクル後速やかにタイムスタンプを付与するか、訂正削除の防止等(訂正削除が出来ない文書管理システムへの保管等の措置)の要件確保が必要です。
詳しくは、https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdfの「問-11」をご覧ください。

Q4 要件確保するにはどうすればよいのですか

A4
現在利用中のScanSave on ONeSaasへの保存などが必要です。なお、電子契約サービスや電子請求書等のサービスをご利用の場合は、個々のサービスが電子取引の保存要件を具体的にどのように確保しているのか調査をして、不備があれば、現在利用中のScanSave on ONeSaasへの保存などが必要です。

Q5 得意先から、“紙の請求書”も“PDF請求書”も受領することがある場合はどうなりますか

A5

下記の2つの情報から総合的にご判断ください。

  • 「電子取引」の「一問一答」の「問4」の回答「ホ」に、
    「取引慣行や社内ルール等により、データとは別に書面の請求書や領収書等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」と記載があります。
  • 更に、21年11月12日付で、追加で公開された「一問一答」に「【制度の概要等】関係(紙と電子データの重複)」があり、「電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。
    ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、いずれについても保存が必要になります。」と回答が掲載されました。
    詳しくは、https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdfをご確認ください。

Q6 紙証憑を受領して、PDF化して、PDF保存していますが、大丈夫ですか?

A6
この時、受領した紙証憑が税法上の原本となります。PDFを税法上の原本にするためには「スキャナ保存」制度の要件確保※が必要です。
   ※国税関係書類に係る電磁的記録のスキャナ保存を行うに当たって、真実性を確保するための要件や可視性を確保するための要件が財務省令で定められています。

Q7 PDF証憑を受領して、担当者のパソコンに保存していますが、大丈夫ですか

A7
この場合、検索要件が確保できない恐れがあるので、現在利用中のScanSave
on ONeSaasへの保存などが必要です。

Q8 令和3年12月末までに入手したPDF証憑が各担当者のパソコンにあるのですが、そのままで良いですか

A8
そのままでは電子取引の義務違反になるので、現在利用中のScanSave on ONeSaasへの保存などするか、紙に印刷しての保存が必要です。

Q9 受領したPDF証憑と紙をスキャンしたPDFの違いがわかるのですか(バレますか)

A9
基本的にPDFを生成したデバイス情報や画像PDF化などPDFのプロパティ等を解析すれば、判断が付きます。

Q10 令和4年1月1日以降受領したPDFを担当者のパソコンへの保存や紙に印刷しての保存を続けた場合、どうなりますか

A10
PDFを担当者のパソコンへの保存することは検索要件が確保できない不備になります。更に令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。

【皆様へのお薦めウェビナー】

改正電帳法をまず1カ月無料で、要件確保も独自でやりきる方法を学べる ウェビナー

日時:
2021年10月13日(水)15:00~16:00
概要
改正「電帳法」の新旧比較と詳細要件を正確に説明させて頂きます。
アンテナハウス製「e-Success」(イーサクセス)の概要とユーザー事例等を説明し、「e-Success」のデモ・無料体験版・キャンペーン等のご案内をさせて頂きます。また、日頃疑問に感じておられることに対して、講師との質疑応答タイムを設けております。
内容紹介・お申込みページ
こくちーずプロからお申し込み:
https://www.kokuchpro.com/event/ahwebinar20211013/【終了しました】
Zoomウェビナーへ直接お申込みいただく場合:
https://zoom.us/webinar/register/3916309836961/WN_sj9eVnaRSJeMU-opXxrYHA【終了しました】

【2021年11月12日】A5について更新しました。




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【10月13日】「改正電帳法をまず1カ月無料で、要件確保も独自でやりきる方法を学べる」【ウェビナー】

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    1. Section1 改正電帳法の新旧比較と詳細要件 25分
    2. Section2 「e-Success」の概要とユーザー事例等 10分
    3. Section3 「e-Success」のデモ・無料体験版・キャンペーン等 15分
    4. Section4 質疑応答:(事前に受付可能) 10分

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    こくちーずプロからお申し込み:
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【動画公開】「4つのステップで基本的に改正電帳法の独自攻略が可能です」

皆様! 改正電帳法の学習に手を焼いていませんか!?
そんな企業担当者様へお贈りします。

Youtubeセミナー「4つのステップで基本的に改正電帳法の独自攻略が可能です」
本Youtubeセミナーは、下記(概要説明あり)から編集しましたホットな情報です。
皆様の改正電帳法の独自攻略を応援しています。

「改正電子帳簿保存法の最新動向」と検収照合、入金消込の効率化を実現するセットソリューションのご紹介
株式会社アール・アンド・エー・シーと、ネットスマイル株式会社とのコラボウェビナー!

日  時:2021年8月24日(火)15:00〜16:10
概  要
■セッション概要
1)改正電子帳簿保存法の最新動向【15分】
「4つのステップで基本的に改正電帳法の独自攻略が可能です」
1 改正電子帳簿保存法より法律用語定義と帳簿・書類、スキャナ、電子取引の各制度を理解する
→電帳法の4つの制度を俯瞰することが最大の近道!
2 改正電子帳簿保存法施行規則(「財務省令」)より各制度の要件を俯瞰する
→電帳法を制するには帳簿から!
3 要件の理解を深めるために、改正電子帳簿保存法取扱通達趣旨説明(「通達」)を読破する
→国税局も税務署も「通達」を裏付けに確認指導してくる!
4 自社の導入目的に合致した「一問一答」を「財務省令」や「通達」を参照しながら理解する
→単なる「一問一答」の摘み食いでの自社よがりな楽観的な解釈は大きなリスクを伴う!

その他ご案内

【e-Successの参考資料や情報】

【更に、この時期ならではのお得な情報】

皆様、「e-Success」は、現在20 %割引で購入できる『キャンペーン』中です。詳しくは、https://www.antenna.co.jp/e-success/campaign-2021.html より




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無料で1か月「電帳法」対応ソフトが利用できます

令和4年1月1日から改正電帳法の新要件で一部義務化されるものがあります。
それは、「電子取引」(電子的に取引情報を授受した際にデータ(PDF等)で保存するもの)が、従来認められていたPDF等から紙に印刷しての保存が税法上認められなくなるからです。

国税庁発表の引用:「申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

さて、そこで皆様へ朗報です。

無料で1か月、電帳法対応の電子文書管理システムが利用できます。
その名は「e-Success」(イーサクセス)です。
「e-Success」は、国税庁が認めるJIIMA認証製品なので、安心してご利用頂けます。
「e-Success」は、PC版やサーバー版があり、これらは1か月無料でご利用が可能です。
もちろん、登録されたデータは、1か月超後、有料版に移行された際も継続利用可能です。
→ まずは、手軽なPC版「e-Success-Lite」をお試し利用されては如何でしょうか

【e-Successの参考資料や情報】



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待ったなしR4年1月からの電子取引の要件確保の現実「解」

突然の国税庁の制度改正で、今まで認められていた「PDF等の電子請求書等」の「紙に出力しての保存」が令和4年1月1日から保存義務違反になります。
皆様は、ご存じですよね!
そして、対策は検討していますか?

<制度改正の裏付>

電子取引_一問一答_問42より

電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。

【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできま せん。 したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。 なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告 書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書 面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類とみなされません。 ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。

<個人事業主・小規模中小企業が一番にやるべき対策>電子取引_一問一答_問12より

以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。

1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。 例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書 ⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3 【問24】に記載の規程を作成し備え付ける。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについて提出してください。
※ 判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が 1,000万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記1の設定は 不要です。

【問24】に記載の規程とは:下記からダウンロードください。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

不明点やアドバイスが欲しい方は、ご連絡ください。

【お薦め無料ウェビナーのご案内】

【先進事例セミナー】DXで加速する改正電帳法ソリューション!最新法令情報と複合機等を利用した先進事例紹介

日時:
2021年9月14日(火)13:30~14:40
概要:
  • 国税関係書類の電帳法「スキャナ保存」を導入する上で、キーソリューションとなるのが複合機や専用スキャナです。
  • 本ウェビナーでは、電帳法の最新情報と、証憑書類の仕分け作業や紙の原本廃棄の事例を、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社と共同で紹介します。
★内容紹介・お申込みページ:
https://www.kokuchpro.com/event/ah_210914/【終了しました】



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電帳法YouTube視聴ベスト3から見えた各企業の気になるポイントとは!

に公開開始しましたチャネル
https://www.youtube.com/channel/UCsfsd6GsnEIIiqGsfbLfkzw
もお陰様で、9881回のご視聴を頂きました!

その中でベスト3が下記のもので、合計3653回(約37%)視聴されています。

    • この3つが、各企業が気にしているテーマになる訳です。
    • タイムスタンプを知り、国税庁の電帳法のページの見方を把握して、「電帳法」を優しく解説を視聴する!

皆様も是非とも、ご視聴ください。

順位 タイトル 回数 URL
1 【有料級】セミナー第4回 タイムスタンプって_なに? 1611回 https://youtu.be/RqRbwlHvAfo
2 【有料級】セミナー第5回_国税庁の「電子帳簿保存法」のページの見方 1054回 https://youtu.be/pCUfL17KgEY
3 【有料級】セミナー第2回「電帳法」を優しく解説 988回 https://youtu.be/RbEZe00m0TA

★そして、最新情報はこちら★

  • 改正電帳法 国税庁ページの見方 【21年】7月21日時点

  • 見えてきた”改正”電帳法規則(通達・QA等)【21年】の7月21日時点_最新情報


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    https://www.antenna.co.jp/e-success/trial.html
  3. e-Success販売キャンペーン
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令和3年度税制改正に基づいて、令和4年1月より国税庁によって電子帳簿保存法が抜本的に緩和されることになりました。
この緩和により制度導入へのハードルが大きく下がり、より多くの企業様が電子帳簿保存法「スキャナ保存」「電子取引」制度を導入しやすい環境になります。
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「電帳法」ウェビナーからQ & A 4篇をご案内します

改正された「電帳法」のウェビナーの中から、視聴者とのリアルなQ&A部分を切り出した4篇を纏めてご案内します。
これを見れば、検討企業の疑問や悩みが見えてきます。

例えば)

  • アマゾンで購入した際の電子領収書の保存の扱いは?
  • タイムスタンプは本当に不要になるのか?
  • 帳簿と書類の違いは?
  • 紙の契約と電子契約の信頼性の違いは?

提案側の皆様も、検討中の企業の方々も、落ち着いてご確認いただければ、参考になると思います。

21年7月21日ウェビナー視聴者様との質疑応答編

20210622 改正電帳法 最新(6月22日時点)Q&A編

改正電帳法 ズバリ解説  ④ 質疑応答編(2021年5月25日に開催)

5)_電子帳簿保存法_改正_施行規則_抜本緩和内容とウェビナー視聴者様とのQ&Aなど(2021年5月12日に開催)

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令和3年度税制改正に基づいて、令和4年1月より国税庁によって電子帳簿保存法が抜本的に緩和されることになりました。
この緩和により制度導入へのハードルが大きく下がり、より多くの企業様が電子帳簿保存法「スキャナ保存」「電子取引」制度を導入しやすい環境になります。アンテナハウス株式会社ではこの大幅緩和を記念して、弊社の「スキャナ保存」「電子取引」対応用システム『e-Success』(イー・サクセス)をより導入しやすい特別価格でのキャンペーンを実施しています。
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小規模企業がペーパーレス経理&「SDGs」を目指す為、e-Successでスキャナ保存の本番開始!

エスエスピーシー・ホールディングス株式会社 様(シャッター等の工事業)

小規模会社が拠点拡大を見据えペーパーレス経理&「SDGs」を目指す為、電子帳簿保存法「スキャナ保存」「電子取引」保存制度にチャレンジしました!!

小規模企業の皆様でも、e-Successを利用すれば、問題なくスキャナ保存が実現できます。

詳しくは、
https://www.antenna.co.jp/e-success/pdf/jirei_sspc.pdf
をご覧ください。

【他社事例(ユーザーの声)等】も併せてご覧ください。

    • 電帳法「スキャナ保存」でANAエアポートサービス(株)様が「ScanSave」の選考から導入への道のりを語ります!

    • 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 経理部 岡本部長様 ご講演

    • 「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 武蔵野様 営業サポート事業部 滝澤事業部長様 ご講演

    • 事例豊富なScanSaveがパワーアップし、e-Success【JIIMA認定製品】にVER-UPした訳 「概要編」

    • e Success【JIIMA認定製品】 ウェビナー「機能編」

    • e Success【JIIMA認定製品】 「システム管理者編」

    以上 ご参考になれば幸いです。

    【先進事例セミナー】DXで加速する改正電帳法ソリューション!最新法令情報と複合機等を利用した先進事例紹介

    日時:
    2021年9月14日(火)13:30~14:40
    概要:
    • 国税関係書類の電帳法「スキャナ保存」を導入する上で、キーソリューションとなるのが複合機や専用スキャナです。
    • 本ウェビナーでは、電帳法の最新情報と、証憑書類の仕分け作業や紙の原本廃棄の事例を、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社と共同で紹介します。
    ★内容紹介・お申込みページ:
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改正電帳法の独自攻略の手引き

改正電子帳簿保存法について、ベンダーや専門コンサルの支援を受けずに、自社で独自に法令要件を確保して、運用するにはどうすればよいのか、
10以上電帳法を研究し、多数のコンサル実績を持つ益田康夫が、その道筋を考えて見ました。

■ 基本的な4つのステップ

  1. 改正電子帳簿保存法より法律用語定義と帳簿・書類、スキャナ、電子取引の各制度を理解する→電帳法の4つの制度を俯瞰することが最大の近道!
  2. 改正電子帳簿保存法施行規則(「財務省令」)より各制度の要件を俯瞰する→電帳法を制するには帳簿から!
  3. 要件の理解を深めるために、改正電子帳簿保存法取扱通達趣旨説明(「通達」)を読破する→国税局も税務署も「通達」を裏付けに確認指導してくる!
  4. 自社の導入目的に合致した「一問一答」を「財務省令」や「通達」を参照しながら理解する→単なる「一問一答」の摘み食いでの自社よがりな楽観的な解釈は大きなリスクを伴う!

この4つのステップで基本的に改正電帳法の独自攻略が可能です。

■ なお、次の情報も合わせて参考にしてください。

  1. 令和3年度の税制改正で電帳法のどこがどう緩和されたのか!?
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
  2. JIIMA認定リストの国税庁掲載ページ
    帳簿:
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list.pdf
    書類:
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list_3.pdf
    スキャナ:
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list_2.pdf
  3. 他社事例(ユーザーの声)等
    電帳法「スキャナ保存」でANAエアポートサービス(株)様が「ScanSave」の選考から導入への道のりを語ります!
    https://youtu.be/Up9f6E0151g
    「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 
    武蔵野様 経理部 岡本部長様 ご講演
    https://youtu.be/1rGzN8CqYGQ
    「ダスキン伝票」や「領収書」等ペーパーレス経理を(株)武蔵野がどう実現したか!?20210122 
    武蔵野様 営業サポート事業部 滝澤事業部長様 ご講演
    https://youtu.be/t8T4Fo3S_C0
    事例豊富なScanSaveがパワーアップし、e-Success【JIIMA認定製品】にVER-UPした訳 「概要編」
    https://youtu.be/yIQHeAxcf3c
    e-Success【JIIMA認定製品】 ウェビナー「 機能編」
    https://youtu.be/QV7d-GU9Nvo
    e-Success【JIIMA認定製品】 「システム管理者編」
    https://youtu.be/SzWEbZ3ZvXU

以上 ご参考になれば幸いです。





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【動画公開】『見えてきた”改正”電帳法規則(通達・QA等)の_最新情報とペーパレスを実現する電子契約サービス』

7月21日に『見えてきた”改正”電帳法規則(通達・QA等)の_最新情報とペーパレスを実現する電子契約サービス』ウェビナーを開催させて頂きました。
約70名の方のご視聴があり、大好評でした。

ご視聴者の皆様のリクエストが多く、その内容を下記の様に公開しております。
旬な情報が満載です。是非とも、ご興味のおありのところから、随時ご視聴ください。
また、ご意見やご質問などは、masuda@antenna.co.jpまで。

改正電帳法 国税庁ページの見方 7月21日時点
見えてきた”改正”電帳法規則(通達・QA等)の7月21日時点_最新情報
ペーパレスを実現する電子契約サービス「WAN Sign」
e-Successと販売キャンペーン(21年12月末まで)
21年7月21日ウェビナー視聴者様との質疑応答編

【お知らせ】「改正電子帳簿保存法の最新動向」と検収照合、入金消込の効率化を実現するセットソリューションのご紹介

株式会社アール・アンド・エー・シーと、ネットスマイル株式会社とのコラボウェビナー!

日時:
■セッション概要
  1. 改正電子帳簿保存法の最新動向【15分】
  2. Victory-Oneを利用した検収照合と入金消込の効率化(アール・アンド・エー・シー)【20分】
  3. 支払明細書等のAI-CORを利用した効率化(ネットスマイル)【15分】
  4. 電子化保存した検収書、支払通知の紙原本廃棄を実現する電帳法ソリューション「e-Success」について(アンテナハウス)【10分】
  5. チャットによるQ&A【10分】
お申込み:
https://zoom.us/webinar/register/3716257122921/WN_cclgY33dSyCU4s3Ru8hiOg



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