第57回「問49~51 規則第3条第5項第2号ニに規定する訂正又は削除の履歴の確保(ヴァージョン管理)の要件」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

問49 市販のヴァージョン管理ソフトを使用すれば、規則第3条第5項第2号ニに規定する訂正又は削除の履歴の確保(ヴァージョン管理)の要件を満たしているといえるのでしょうか。

問50 具体的にどのようなシステムであれば、訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たしているといえるのでしょうか。

問51 訂正削除ができないシステムでもよいのでしょうか。

上記の順番で確認するよりも先に51から確認した方が、本質が見えてきます。

回答

画像データを全く変更できないシステムであり、かつ、保存されているデータスキャニング直後のデータであることを証明できるシステムであれば、スキャナ保存における訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たしているものとして取り扱われます。

これで皆さんお分かりですね。

そうですスキャナ保存における訂正又は削除の履歴の確保」の対象は、スキャンした画像データそのものであり、検索用の情報や相互関連性で使用する伝票番号等はこの対象で無いのです。

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