証憑書類の「スキャナ保存」講座 第21回「4-20 業務の処理に係る通常の期間の意義のご説明」

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士試験合格者
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

4-20 業務の処理に係る通常の期間の意義

国税庁が
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
のパンフレットで「業務処理サイクル方式」と規定している根拠となるものです。

(業務の処理に係る通常の期間の意義)

4-20 規則第3条第5項第1号ロ((入力方法))に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となるまでの業務処理サイクルの期間をいうことに留意する。

なお、月次処理については通常行われている業務処理サイクルと認められることから、最長1ヶ月の業務処理サイクルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱うこととする

【解説】

規則第3条第5項第1号ロでは、「その業務の処理に係る通常の期間」と規定しているが、同条第1項第1号ロでも同様な規定がある。その考え方は、いずれも、企業等においてはデータ入力又は書類の事務処理などの業務を一定の業務処理サイクルで行うことが通例であり、また、その場合には適正な入力又は処理を担保するために、その業務処理サイクルを事務の処理に関する規程等で定めることが通例であるという、共通したものである。

このような考え方から、同条第5項第1号ロにおける「その業務の処理に係る通常の期間」とは、書類の事務処理、つまり国税関係書類の作成又は受領から、企業内でのチェックや決裁等を経てスキャナで読み取り可能となるまでの業務処理サイクルの期間をいう旨を明らかにしている。

なお、このように企業内チェック等が行われる場合には、月次の処理は通常行われている業務処理サイクルと認められることから、1ヶ月の業務処理サイクルであれば、通常の期間として取り扱う旨を併せて明らかにしている。

――【広告】――
・アンテナハウスは、中小企業皆様のペーパレス経理への挑戦をサポートします!
・「ScanSave(スキャンセーブ)」は、証憑書類のスキャナ保存の要件確保用の
安心、低価格、短期導入可能なパソコン用スタンドアロンソフトです!

 ScanSave-Lite  (ソフト単体)適時入力専用  12万円
 ScanSave  (ソフト単体)業務サイクル+適時入力   45万円
 ScanSave
適時入力導入支援パック
適時入力専用
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix100+導入支援付き
 38万円~
 ScanSave
業務サイクル入力導入支援パック
業務サイクル+適時入力
タイムスタンプ2,000個/月+スキャナix500+適正事務処理要件コンサルティング+導入支援付き
 100万円~

・詳しくは、 https://www.antenna.co.jp/scansave/ をご覧ください。
・問合わせは、 sis@antenna.co.jp まで




瞬簡PDF 書けまっせ 2024
PDFに文字が書ける! 入力欄を自動認識


瞬簡PDF 編集 2024
かんたん操作でPDFを自由自在に編集


瞬簡PDF 書けまっせ 2024
PDFに文字が書ける! 入力欄を自動認識


瞬簡PDF 統合版 2024
アンテナハウスPDFソフトの統合製品!