2024年1月からの電子取引データ保存をどのように進めたら良いかを考える(1)保存しなければならないのは誰?

2022年1月より施行電子帳簿保存法の第7条で、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は電子取引を行った場合、その取引に関する電磁的記録(デジタルデータ)を保存することが義務付けられています。2021年12月まではデジタルデータを書面に出力して、書面で保存しても良かったのです。但し、その準備が間に合わない向きが多いため2023年12月までは宥恕措置として、引き続き書面で保存することができるようになっています。しかし、2024年1月からは宥恕措置が廃止されデジタルデータ保存が必須になります。

この経過・事情の詳細については、これまでのブログを参照してください。
1.DX時代に逆行する電子帳簿保存法は、そろそろ、いさぎよく廃止するべきではないでしょうか?
2.電子帳簿保存法・電子取引データ保存で目にあまる迷走を続ける財務省
3.電子取引データの保存、宥恕措置終了後の2024年(令和6年)1月1日からはどうなる?
4.2024年1月からの電子取引データ保存方法がどうなるか? 財務省令(施行規則)を読んでみる

個人的には電子帳簿保存法は本質的なところで設計を間違えている日本希代の愚法(という言葉があれば)と断言して差し支えないと考えています。そうは言っても日本国の法律になってしまっている以上、善良なる国民としてはこれを守らざるを得ません。ということで、これからデジタルデータ保存の検討を始める保存義務者であるという想定のもとに、どのように準備を進めると良いかを考えてみます。

誰が対象か

最初に、「保存義務者」とは誰か? を検討します。

電子帳簿保存法の第2条4項には保存義務者が次のように定義されています。
保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。

ところが、第7条では、「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」となっています。

つまり、電子取引のデジタルデータ保存では、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者に限定されているわけです。ご承知のとおり、国税にはこれ以外に様々な種類があり、特に大きなものでは消費税があります。消費税に係る証憑は必ずしもデジタル保存する必要がないことになります。なぜ消費税が除外されているのは謎です。

法人税の課税対象は、普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等などの法人で電子取引データの保存義務者となります。個人事業主は、所得税の課税対象者なので、電子取引データのやはり保存義務者です。

では例えば、本職会社員で、副業をしている人、個人の不動産を貸したり、フリマで販売したり、あるいは株式投資やFXなどの投資活動を行っている人はどうなるでしょうか? 

これについては、国税庁から出ている電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/773KB)
【令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの】
に次のようなQ&Aがあります。

質問(問68)
私は、勤務先から支払われている給与のほか、副業として行っている講演・原稿執筆から得ている雑所得を有しています。これらの雑所得を生ずる活動については、相手方等との一切のやりとりを電子メール・ウェブサイト上で行っていますが、法第7条の規定に基づき、その取引情報に係る電子データを保存しなければなりませんか。

回答
所得税法上、ある年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額について、前々年の金額が300万円を超える場合には、その業務に関してやりとりした請求書・領収書等(以下「現金預金取引等関係書類」といいます。)を保存する必要があります。
副業として行っている講演・原稿執筆等は、ここでいう雑所得を生ずべき業務に該当することから、その業務に関する現金預金取引等関係書類の保存義務があるため、それを電子データで授受した場合には、法第7条の規定に基づいて当該電子データを保存する必要があります。

前々年の収入金額が300万円を超えるという閾値が設定されていますが、電子取引データの保存義務があるようです。このように、電子取引データ保存義務が課せられるのは法人だけでありません。個人事業主(開業届を出している)や事業主ではない個人も対象になるようです。

他人事では済まされない人も多いのではないでしょうか。

前回:2024年1月からの電子取引データ保存方法がどうなるか? 財務省令(施行規則)を読んでみる
次回:2024年1月からの電子取引データ保存をどのように進めたら良いかを考える(2)保存しなければならない書類は?

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