作成者別アーカイブ: AHEntry

DITAのDは、DarwinかDocumentか?

DITAとは、IBMが作成・提唱し、OASIS標準として認められたコンポーネント文書の記述言語です。
OASISでは、「Darwin Information Typing Architecture」となっています。
Darwin Information Typing Architecture TC
一方、最近の本家IBMのページには、「Document Information Typing Architecture」となっているものがあります。
DITA Open Toolkit による容易なコマンドライン処理
確かに、DarwinよりDocumentの方が意味が通じやすいと思います。でもDarwinの方が面白みがあると思います。
いづれにしても、統一しないといけないです。




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自在眼11SDKをリリースしました

10月初旬より、自在眼11SDKをリリースしました。
詳しい情報はこちらです。
MultiViewer SDK for 自在眼11
表示できるファイル形式に、Microsoft Office 2007のOffice Open XML形式が新しく加わりました。
また、PDFのビューアが新しくなっています。
PDF Viewer は、別途、PDF Viewer SDK V2.0として販売しています。
Antenna House PDF Viewer SDK
※上記は、いづれも、ソフトウエア製品などに組み込んで使用していただく用途で販売しているもので、エンド・ユーザ向けの製品ではありません。




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瞬簡PDF 統合版 2024
アンテナハウスPDFソフトの統合製品!

狂気の沙汰?ソフトウエア無償配布

昨日(10月7日)、「クセロReader ZERO」の配布開始メールが届きました。
PDF Readerは、ブラウザと同じで無償の世界になっていますので、無償配布も世の中のためとは思いますが。しかし、ページ編集、しおり機能、アノテーション、タイムスタンプ、スキャン・イメージのPDF化などのいろんな機能をテンコ盛りにしています。
こういうものを配布してどうやって開発費を回収し、企業としての収支をあわせるつもりなのでしょうか?私には狂気の沙汰としか思えません。
たまたま、クセロの森社長とお会いする機会がありましたので聞いて見ました。「ソフトの無償化は時代の流れ」、「無償版は収益に繋がっている」、「アフィリエイトで今年XXXX万の売り上げ目標」、
なぞと無償論を譲りませんでした。反省のかけらも見られません。
中途半端なものをばら撒かれると、PDFのイメージも悪化してしまうし、PDFは使えないと思う人も増えて困るのです。そう申し上げました。
当社は、良いソフトを作り、使って喜んでいただける方に、お金を払ってお求めいただきたいと思います。
「売って喜び、買って喜ぶ。」
これがビジネスの基本と思っています。




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SMIL 3.0 Proposed Recommendationに

W3Cから、SMIL 3.0 がProposed Recommendationになったというニュースが届きました。
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)
SMILってFlashなどと競合しているのでなかなかビジネス的に苦しいという話を聞いたことがあり、まだやっていたんだというのが正直な感想です。
W3Cで勧告になるには、少なくとも二つの実装が必要なはず。だれが実装しているのだろう?とチェックしてみました。
3つの実装がリストアップされています。
・CWI
・RealNetworks
・GriNS
SMIL 3.0 Interoperability Implementation Report
SMIL2.1では、
・ACCESS
・NOKIA
・CWI
・INRIA
の4つの実装が報告されています。
SMIL 2.1 Interoperability Implementation Report
メンバーが代わりましたね。ACCESSとかNOKIAはどうしたのだろう?




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Acrobat 9 の高圧縮PDFの読み込み対応、完了しました

2008年07月11日
Acrobat 9で作成したPDFを処理する際の問題と対策
でご案内しました、Acrobat 9で作成した高圧縮PDFを読み込むことができない件について、全ての製品で対応版の作成が完了しました。
既存製品を既にお持ちの方は、各製品の改訂版ダウンロード・ページより改訂版をご入手いただきますよう、ご案内致します。




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HTMLの二つの用途

昨日「Web上に散在する情報とそのナビゲーションを記述するためのHTMLと、文書形式を記述するHTMLが混在しているのが現在の実態です」と書きましたが、これを単純化した模式図で説明しますと次のようになると思います。
20081005.PNG
はやりの言葉で言いますと、Web2.0を実現するために使われるHTMLと文書を表現するために使われるHTMLがあるということです。
Web2.0を実現するHTMLでは、JavaScriptが多用されることになるでしょうし、集合値を蓄積・更新するWebDBが重要になります。
Antenna House Formatter V5は、Web2.0とは反対の方向、文書を表現するHTMLをページ媒体向けに出力するものであり、例えば、JavaScriptなどは、想定外です。




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HTMLの本質はなにか?

HTMLは、HyperText Markup Languageという通り多数の分散環境に分散して存在する情報資源をURIとHTTPと組み合わせてナビゲートするための言語です。
そして、ブラウザは、ナビゲーションを行なうツールです。一見、これは、自明のことと思われます。
しかし。
HTMLをドキュメントの形式と見立てれば、文書をHTMLで記述することもできます。
文書は、長期に渡り紙というページ媒体に出力されてました。最近は、紙から発展した電子ページ媒体であるPDFに出力することが多くなっています。
しかし、HTMLをページ媒体に出力するのは、HTML本来の使い方と方向が少し違います。
Web上に散在する情報とそのナビゲーションを記述するためのHTMLと、文書形式を記述するHTMLが混在しているのが現在の実態ですが、この2種類を同等に扱うのは大きな問題があると思われます。




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DITAかツールか?— ツールとデータの分離

昨日、あるところにDITAの説明に行きましたら、「DITAなんてどうでも良くて、要は自分達のやりたいことができるツールがあれば良い。」という話がありました。確かに、ユーザにとっては、DITAはどうでも良いのかも知れませんね、という話になったのですが。
一晩考えてみました。
既にレトロな昔、音楽は、レコード盤の上の溝の模様として配布され、それをレコード装置で再生していました。その後、CDやDVDに変わり、現在は、音楽は音楽データファイルとして配布されるようになっています。
つまり、音楽データがデジタル化してレコード装置というツールから独立化したことで、配布の方法や、再生の方法も多様化していることになります。
これをもって、ツールとデータを分離することで、新しい世界が開けたのだと、いうことができないでしょうか?
DITAを導入することで、ドキュメントとそれを制作するツールについても分離し、ドキュメントのデータをポータブルにする。例えば、保守マニュアルの必要部分だけをサービスマンの携帯端末で表示するなども簡単にできます。
繰り返しですが、ツールとデータを分離するのが、重要なポイントではないでしょうか?




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工事進行基準による売上計上に関して(メモ)

最近、ソフトウエアの受託システム開発の売上を工事進行基準で計上するようになったと、雑誌などで頻繁に紹介されています。
アンテナハウスは、受託システム開発の割合は、10%弱であまり多くはないのですが、現在は、検収基準で売上を上げています。
でちょっと気になっていますが、工事進行基準で売上を上げるということは、経費も工事進行基準になることは明らか。
では、発注側が支払うべき経費も、工事進行基準になるのでしょうか?
つまり、通常の契約では、発注側は検収したときに初めて、完成を認めて支払うというような契約になっているものが多いのです。
そうなりますと、受注側が工事進行基準で売上を計上するならば、それに対応して発注側も工事進行基準で支出を計上していかないと、片手落ちになりそうです。
このあたりはどうなっているのでしょうね。




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オフィス退去時の原状回復についてのメモ

アンテナハウスは、11月に本社を移転する予定です。移転先につきましては、別途、ご案内する予定ですが、新オフィスを探して、契約をする過程で気が付いたことがありますので、皆様のご参考になればと思い、ここにメモとしてご紹介します。
以前(6年前)にオフィスビルを探した時は、あまり無かったように記憶していますが、今回、オフィスビルを探している過程で、契約更新料と、解約時の敷金償却がゼロの条件で、募集をかけている物件が目立つようになってきました。正確な割合を出しているわけではないですが、かなり目立ちました。
実は、今回、そういう物件2件と契約を締結しました。この時、もう一つ気が付いたのですが、そうした物件は退去時の原状回復の特約条項にいづれも明確に「借主が室内をリフォームすること」(用語が適切でないかもしれませんが)を記載しています。
以前、何回かビルの契約を結んだときとはかなり違っているようです。
どうも、これは、原状回復特約について、最高裁判所が平成17年12月16日に出した判決が影響を与えているのではないかと思います。
この判決の要旨は、次の通りです。
「賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負うためには、賃借人が補修費を負担することになる上記損耗の範囲につき、賃貸借契約書自体に具体的に明記されているか、賃貸人が、口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」。(判例タイムズ No.1200 p.127より引用)。
少し解説しますと、一般的に、賃貸借契約の賃料には通常使用することによる損耗を含んでいると考えられています。従って、退去時の原状回復には、通常損耗の回復義務はないと考えられています。これに対して、賃借人が負担する項目を契約時に特約で決める訳ですが、この特約については契約時の明確な合意が必要であるという趣旨の最高裁判決が出たわけです。
いままで、原状回復特約については退去時の争いの焦点になることが多かったのですが、大抵は途中で和解してしまうことが多かったようです。
最高裁まで争って判断を求めたケースとして、かなり画期的だと思います。恐らく、この最高裁の判決が、私の経験したオフィスビルの賃貸借条件の変化の原因ではないだろうかと、思います。
そうしますと、裁判をすることにも社会的な意義があるのだな、と思い当たった次第です。




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