作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。
4-22 対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い
みなさんは、下記の通達をお読みになられましたでしょうか?
(対面で授受が行われない場合における国税関係書類の受領をする者の取扱い)
4-22 規則第3条第5項の規定の適用に当たり、郵送等により送付された国税関係書類のうち、郵便受箱等に投函されることにより受領が行われるなど、対面で授受が行われない場合における国税関係書類の取扱いについては、読み取りを行う者のいずれを問わず、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。
筆者は、最初に読んだ時に違和感を感じてしまい、何度読んでも、腑に落ちませんでした。
その部分は、すごい遠回しの表現であり、「対面で授受が行われない場合」と前置きして、
「読み取りを行う者のいずれを問わず」は、「書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして差し支えないものとする。」としている点です。
昨日、ある方のアドバイスで、フッと霧が晴れたように解釈が出来ました。
皆さんは、いかがでしょうか?
とても回りくどいですが、書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」は、
書類に署名をして、タイムスタンプを特に速やか3日以内に付す必要があります。
本通達では、「読み取りを行う者のいずれを問わず」と前置きしているから読みてを混乱させていると
も言えます。私見ですが、
読み取りを行う者でない者が、当該国税関係書類の受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合に該当するものとして、厳しい運用をする企業は無いのではないでしょうか?
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