ご存知ですか?電子証憑保管。実は…

税務署申請・タイムスタンプ無しで ScanSave導入当月から運用できます。

「電子帳簿保存法」対応で、電子証憑保管を税務署へ申請せず、また国税要件タイムスタンプ無しで ScanSave 導入当月から運用できることをご存知でしたか?

★ 解説します。
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「電子帳簿保存法」法 10 条の「電子取引」は、同法施行規則第8条の保存要件確保ができれば、申請に関わらず、電子証憑の保管が認められています。

  • このとき、「タイムスタンプ付与」は必須ではありません。
  • 税務署への申請無しで、タイムスタンプも不要です。

アンテナハウスの ScanSave は、
電子証憑保管システムとして利用できます


もし、折角電子で「見積書」「注文書」「請求書」を授受しているのに、税法上の保存義務確保のため印刷して紙証憑を保存されていれば是非、次にご案内する「無料コンサルティング」をご利用ください。また、電子保存していても、その保存が電子帳簿保存法施行規則第8条要件を確保しているか不安で、点検したい企業の方も、「無料コンサルティング」のご利用をご検討ください。

★ 電帳法『診断パック』無料コンサルティングのご案内
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アンケート(下記 URL)にお答えいただいた方を対象に、個別で税務関係書類の電子化の解説と、質疑にお答えする説明会を開催させて頂きます。

 ● ScanSave-V4 導入コンサルティング
https://www.antenna.co.jp/scansave/consulting.html

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