クイズを解いて、理解する! スキャナ保存一問一答 その1 解答編

eドキュメントソリューション販売担当です。
昨日出題しました問題 は解けましたでしょうか。本日はその答え合わせを行います。
正解を知って頂くだけでなく、電子帳簿保存法についても学んでいきましよう!

Q&A 問1
スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
⇒スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。(注))について、税務署長等の承認を受けた場合には、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。

Q&A 問2
どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。
⇒規則第3条第3項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象となります。

問題:スキャナ保存の対象とならないものはどれでしょうか
1.3万円の飲食費支払いの際に自己が作成した出金伝票
2.3万円の飲食費支払いの際に受領した領収書

正解:1番

解説:スキャナ保存制度は、上記問1にもある通り『取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類』が対象です。これは電子帳簿保存法4条3項に記載されています。

そのため、2番の受領した領収書はスキャナ保存の対象となります。
※平成27年度緩和で3万円未満という金額制限が撤廃されていますので、こちらも抑えておいて下さい。

では、1番はどうでしょうか。支払内容は一緒ですが、出金「伝票」である所がミソです。
出金伝票は、領収書ではなく帳簿の部類となる補助記録帳になると推察されます。これは、上記問2にある、スキャナ保存の対象とならない「規則第3条第3項に規定する書類」(棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類)に該当します。

そのため、1番の自己が作成した出金伝票はスキャナ保存の対象とはなりません。

いかがでしたでしょうか。
もっと詳しく知りたい、自社導入で相談に乗って欲しい等ありましたら、お気軽にご連絡下さい。

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