第151回 超簡単な「書類のデータ保存4条2項」のことが理解されていない現実!

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

超簡単な「書類のデータ保存4条2項」のことが理解されていない現実

中堅企業のお客様から愚痴を聞くことが増えています。
何かというと
・「控えの証憑」に関しての、的確なアドバイスをしてくれるベンダーがいない!

(聞いても、事例が少ない、経験が無いので説明できるものがいない・・・などらしいです)
・セミナーに行っても「スキャナ保存」の説明ばかりで、電帳法を俯瞰的に説明して、効率的な電子化提案をしてくれるとことが無い!

(受領も控えもごった煮でスキャナ保存!の説明ばかり・・との嘆き)
というものでした。

法人税法施行規則59条3項にあるように証憑の7年保管対象は、相手から受領したものと自社発行控えの両方です。
なお、控えに関しては、電帳法4条2項にあるように

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保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
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そして、訂正削除履歴や帳簿相互関連性ともに要件ではなく、検索要件もスキャナ保存と比較して容易で、タイムスタンプや適正事務処理要件もありません。
そうです、控えの書類は「書類のデータ保存4条2項」で申請する。
そうすれば控え書類の印刷そのものが不要で、電子データが原本になります。
7年間以上のデータ保存とその他要件はありますが、超簡単に申請が出来て運用が出来る可能性が高いものです。

ご興味のある方は、是非ともご相談ください。

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