第150回 電帳法(10条)電子取引ではPDF保存を原本にしてタイムスタンプ不要?!ってほんとですか?

作成者:アンテナハウス株式会社 益田康夫
資 格:上級 文書情報管理士、簿記3級、行政書士
本ブログの記載内容は、公開日時点での法令等に基づいています。
その後の法令改定により要件が変わる可能性がありますので、最新の法令などをご確認下さい。

 電帳法(10条)電子取引ではPDF保存を原本にしてタイムスタンプ不要?!ってほんとですか?

よく調べておられる方から、電子帳簿保存法(10条)電子取引ではPDF保存を原本にする際はタイムスタンプが不要なのに、どうしてスキャナ保存(4条3項)はタイムスタンプや複雑な 要件確保が求められるか?と聞かれます。

最近では、更に突っ込んで、スキャナ保存用のPDFを電子取引PDFとしてタイムスタンプ無しで運用しても実質問題が発覚しないのでは!?と過激な質問をされる方がいる程です。

皆さんはどう思われますか?
確かに施行規則8条2項ではタイムスタンプが不要で同1項と2項は選択の関係にあります。

筆者の考え方としては
・紙の保存が税法の基本で
・電子取引データの電子保存は電帳法10条で申請に関わらず保存が義務になっていて、その保存要件が確保できない場合は、紙に印刷して保存することと法令に明記されています
・よって、スキャナ保存用のPDFを電子取引に見立ててタイムスタンプ無しで保存するのは税務コンプライアンス上の大きな問題となるばかりでなく、税務調査や反面調査でそのことが発覚した際には、税務署からは「善良な納税者」扱いではなく「意図的に保存義務を違反した善良で無い納税者」とし扱われる大きなリスクがあるということで、このような考え方は持たないようにして頂きたいと思います。

善良な納税者である皆様はいかがでしょうか?
過剰な要件解釈で証憑の保存をする必要はありませんので、正しく法令要件を読み込んで要件確保をきっちりした上で効率的な電子(化)保存をしようではありませんか?

不明点は、どんどんお問い合わせください。

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